•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

健康診断(任意の人間ドック)受診費用負担

質問 回答受付中

健康診断(任意の人間ドック)受診費用負担

2007/03/23 16:05

toro51

おはつ

回答数:2

編集

今までの前任者から、健康診断をうまく運営できていなくて、来期から整備しようとしているのですが、一つ疑問が出てきましたので投稿させていただきました。
まず、総務の掲示板↓で見つけた内容ですが、http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9605&forum=5
社員とその扶養配偶者の健康診断受診の際の費用を会社で負担した際、社員分は福利厚生費、扶養配偶者の分は本人の給与収入として扱っている。という書き込みを拝見したのですが、
弊社では内規に健康診断(法定11項目)は、社員のみ対象。そのほかの成人病健診(人間ドック)は、特に希望する35歳以上の社員とその扶養親族(35歳以上)が受診した際、費用負担は全額会社負担(パッケージ料金のみ。その他のオプションは自己負担。)としているのですが、この成人病健診については、総務の掲示板に書かれているように個人の給与収入として扱った方が良いのでしょうか?

今までの前任者から、健康診断をうまく運営できていなくて、来期から整備しようとしているのですが、一つ疑問が出てきましたので投稿させていただきました。
まず、総務の掲示板↓で見つけた内容ですが、http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=9605&forum=5
社員とその扶養配偶者の健康診断受診の際の費用を会社で負担した際、社員分は福利厚生費、扶養配偶者の分は本人の給与収入として扱っている。という書き込みを拝見したのですが、
弊社では内規に健康診断(法定11項目)は、社員のみ対象。そのほかの成人病健診(人間ドック)は、特に希望する35歳以上の社員とその扶養親族(35歳以上)が受診した際、費用負担は全額会社負担(パッケージ料金のみ。その他のオプションは自己負担。)としているのですが、この成人病健診については、総務の掲示板に書かれているように個人の給与収入として扱った方が良いのでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 健康診断(任意の人間ドック)受診費用負担

2007/03/28 13:23

toro51

おはつ

編集

shika-shika様
丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありません。
税務署にも確認したところ、社員本人の分は非課税、それ以外の家族の分については、課税対象という回答でしたので、源泉税の課税対象として取り扱うようにします。
ありがとうございました。

shika-shika様
丁寧なご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありません。
税務署にも確認したところ、社員本人の分は非課税、それ以外の家族の分については、課税対象という回答でしたので、源泉税の課税対象として取り扱うようにします。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 健康診断(任意の人間ドック)受診費用負担

2007/03/23 23:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。
社員の健康診断については、特に何の問題もないのですが、問題となるのは、社員の家族の健康診断についてです。

会社で雇用していて、会社で働いて、会社の利益の獲得に貢献している社員の健康診断ですから、福利厚生費などの科目で処理すればよいと思います。

しかし、会社が雇用しているわけではない者、つまり社員の家族については、まあ、ついでに健康診断を希望すればしてあげてもよいでしょうが、しかしそれは社員の個人的な費用、社員の「家事上の費用」というプライベートなものを会社が負担してあげたことになります。

したがって、それは社員に給料を支給し、支給されたお金で社員が自分の家族の健康診断をした、という取扱いになります。
ですから、一度、社員に給与を支払い、そのあとで社員から家族分の健康診断費用を徴収するわけです。

これを省略すると、健康診断費用の支払いのうち、社員の家族部分を社員に対する「給与」とすることになります。

<例示>
当社は、社員の健康診断費用100、その社員の家族の健康診断料100を現金で支払った。

(1)会社が健康診断料をまとめて支払い
  福利厚生費200 / 現金200

(2)社員に給料を支払い
  給料手当100 / 現金100

(3)家族の健康診断分をその社員から徴収
  現金100 / 福利厚生費100



上記の取引をまとめると、
(1)会社が健康診断料をまとめて支払い
  福利厚生費100 / 現金200
  給料手当100  /

となります。

なお、この給与に対しても本当は所得税を源泉徴収しなくてはなりません。
次回の給与の支払時に、通常の給与にこの健康診断費用100を上乗せしたところの金額で所得税を源泉徴収すればよろしいかと思います。

そうですね。
社員の健康診断については、特に何の問題もないのですが、問題となるのは、社員の家族の健康診断についてです。

会社で雇用していて、会社で働いて、会社の利益の獲得に貢献している社員の健康診断ですから、福利厚生費などの科目で処理すればよいと思います。

しかし、会社が雇用しているわけではない者、つまり社員の家族については、まあ、ついでに健康診断を希望すればしてあげてもよいでしょうが、しかしそれは社員の個人的な費用、社員の「家事上の費用」というプライベートなものを会社が負担してあげたことになります。

したがって、それは社員に給料を支給し、支給されたお金で社員が自分の家族の健康診断をした、という取扱いになります。
ですから、一度、社員に給与を支払い、そのあとで社員から家族分の健康診断費用を徴収するわけです。

これを省略すると、健康診断費用の支払いのうち、社員の家族部分を社員に対する「給与」とすることになります。

<例示>
当社は、社員の健康診断費用100、その社員の家族の健康診断料100を現金で支払った。

(1)会社が健康診断料をまとめて支払い
  福利厚生費200 / 現金200

(2)社員に給料を支払い
  給料手当100 / 現金100

(3)家族の健康診断分をその社員から徴収
  現金100 / 福利厚生費100



上記の取引をまとめると、
(1)会社が健康診断料をまとめて支払い
  福利厚生費100 / 現金200
  給料手当100  /

となります。

なお、この給与に対しても本当は所得税を源泉徴収しなくてはなりません。
次回の給与の支払時に、通常の給与にこの健康診断費用100を上乗せしたところの金額で所得税を源泉徴収すればよろしいかと思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています