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健康診断での懲戒

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健康診断での懲戒

2006/09/11 11:20

hoe

おはつ

回答数:1

編集

いつも参考にさせていたただいてます。
会社で総務を担当していますが、ちょっと困ったことが起きまして。

当社では年齢によって健康診断の受診施設を区分しています。
(加齢により疾病率が高くなるので、40歳以上は診断項目の多い人間ドックにするとのことです。)

・春:40歳以上の社員、会社で契約した人間ドック
・秋:40歳未満の社員、加入している健保組合での健診

40歳になった社員で従来通りの健康保険組合の健診を希望し、
人間ドックにはかかりたくないという社員がいますが

1.人間ドックでの受診を強制できるでしょうか?

2.人間ドックに受診しなかった場合、服務規程違反で懲戒対象にできるでしょうか?

労働安全衛生法で定めらている項目は、健保での健診でもカバーされているので本人の希望通りにしても、会社として法律違反にはならないと思いますが、人事管理上、会社で指定した施設を使用させたい、また特別扱いはすべきでないので、本人には懲戒対象になる可能性を示唆して説得しろと、上司が言っています。

法律に反していないのに、懲戒はやりすぎで、余計問題がこじれそうなのですが、この方法で問題はないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

いつも参考にさせていたただいてます。
会社で総務を担当していますが、ちょっと困ったことが起きまして。

当社では年齢によって健康診断の受診施設を区分しています。
(加齢により疾病率が高くなるので、40歳以上は診断項目の多い人間ドックにするとのことです。)

・春:40歳以上の社員、会社で契約した人間ドック
・秋:40歳未満の社員、加入している健保組合での健診

40歳になった社員で従来通りの健康保険組合の健診を希望し、
人間ドックにはかかりたくないという社員がいますが

1.人間ドックでの受診を強制できるでしょうか?

2.人間ドックに受診しなかった場合、服務規程違反で懲戒対象にできるでしょうか?

労働安全衛生法で定めらている項目は、健保での健診でもカバーされているので本人の希望通りにしても、会社として法律違反にはならないと思いますが、人事管理上、会社で指定した施設を使用させたい、また特別扱いはすべきでないので、本人には懲戒対象になる可能性を示唆して説得しろと、上司が言っています。

法律に反していないのに、懲戒はやりすぎで、余計問題がこじれそうなのですが、この方法で問題はないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 健康診断での懲戒

2006/09/15 13:36

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは(^-^)

>1.人間ドックでの受診を強制できるでしょうか?
会社が従業員に対する安全健康配慮義務履行の一つとして、年1回健康診断を受診させなければいけないのはご存知だと思います。ただし、人間ドックの場合、法定受診項目以外の項目が入っている場合があり、本人が受診を拒む理由がそのあたりにあれば、そこは配慮してあげたほうが良いでしょう。
「健康診断を受診すること」は強制すべきだと思いますが、人間ドックの受診強制が「服務規程に反する」という理由ならば、それはちょっと行き過ぎかもしれません(^-^)

余談ですが、私が勤めていた会社で「宗教上の理由」で定期健康診断時の血液検査を拒んだ社員がいました。その社員には「血液検査を受診しなかったのは個人的理由であり、会社が義務不履行したわけではない」という内容の念書を取らせたことがあります。

>2.人間ドックに受診しなかった場合、服務規程違反で懲戒対象にできるでしょうか?
本人は健康診断そのものを拒んでるわけではないですよね。「健保の健診は受けるけど、人間ドックはいやだ!」と言っているわけで。健康診断そのものを受診拒否して会社が制裁を加えた場合、それを肯定する判例はあるようなのですが、このケースは懲戒にあてはまるケースではないと思います。本人は「健康診断は受ける」という意志があるようですし。

会社側からしたら「折角社員のためを思って・・・」という気持ちになりますが、今後のことを考えた場合、40才以上の健康診断については、人間ドックと健保選択制にするというのもアイディアかもしれません。勝手なこと言って申し訳ないですが・・・f(^ ^;

頑張ってください!

こんにちは(^-^)

>1.人間ドックでの受診を強制できるでしょうか?
会社が従業員に対する安全健康配慮義務履行の一つとして、年1回健康診断を受診させなければいけないのはご存知だと思います。ただし、人間ドックの場合、法定受診項目以外の項目が入っている場合があり、本人が受診を拒む理由がそのあたりにあれば、そこは配慮してあげたほうが良いでしょう。
「健康診断を受診すること」は強制すべきだと思いますが、人間ドックの受診強制が「服務規程に反する」という理由ならば、それはちょっと行き過ぎかもしれません(^-^)

余談ですが、私が勤めていた会社で「宗教上の理由」で定期健康診断時の血液検査を拒んだ社員がいました。その社員には「血液検査を受診しなかったのは個人的理由であり、会社が義務不履行したわけではない」という内容の念書を取らせたことがあります。

>2.人間ドックに受診しなかった場合、服務規程違反で懲戒対象にできるでしょうか?
本人は健康診断そのものを拒んでるわけではないですよね。「健保の健診は受けるけど、人間ドックはいやだ!」と言っているわけで。健康診断そのものを受診拒否して会社が制裁を加えた場合、それを肯定する判例はあるようなのですが、このケースは懲戒にあてはまるケースではないと思います。本人は「健康診断は受ける」という意志があるようですし。

会社側からしたら「折角社員のためを思って・・・」という気持ちになりますが、今後のことを考えた場合、40才以上の健康診断については、人間ドックと健保選択制にするというのもアイディアかもしれません。勝手なこと言って申し訳ないですが・・・f(^ ^;

頑張ってください!

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