いつも参考にさせていたただいてます。
会社で総務を担当していますが、ちょっと困ったことが起きまして。
当社では年齢によって健康診断の受診施設を区分しています。
(加齢により疾病率が高くなるので、40歳以上は診断項目の多い人間ドックにするとのことです。)
・春:40歳以上の社員、会社で契約した人間ドック
・秋:40歳未満の社員、加入している健保組合での健診
40歳になった社員で従来通りの健康保険組合の健診を希望し、
人間ドックにはかかりたくないという社員がいますが
1.人間ドックでの受診を強制できるでしょうか?
2.人間ドックに受診しなかった場合、服務規程違反で懲戒対象にできるでしょうか?
労働安全衛生法で定めらている項目は、健保での健診でもカバーされているので本人の希望通りにしても、会社として法律違反にはならないと思いますが、人事管理上、会社で指定した施設を使用させたい、また特別扱いはすべきでないので、本人には懲戒対象になる可能性を示唆して説得しろと、上司が言っています。
法律に反していないのに、懲戒はやりすぎで、余計問題がこじれそうなのですが、この方法で問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
いつも参考にさせていたただいてます。
会社で総務を担当していますが、ちょっと困ったことが起きまして。
当社では年齢によって健康診断の受診施設を区分しています。
(加齢により疾病率が高くなるので、40歳以上は診断項目の多い人間ドックにするとのことです。)
・春:40歳以上の社員、会社で契約した人間ドック
・秋:40歳未満の社員、加入している健保組合での健診
40歳になった社員で従来通りの健康保険組合の健診を希望し、
人間ドックにはかかりたくないという社員がいますが
1.人間ドックでの受診を強制できるでしょうか?
2.人間ドックに受診しなかった場合、服務規程違反で懲戒対象にできるでしょうか?
労働安全衛生法で定めらている項目は、健保での健診でもカバーされているので本人の希望通りにしても、会社として法律違反にはならないと思いますが、人事管理上、会社で指定した施設を使用させたい、また特別扱いはすべきでないので、本人には懲戒対象になる可能性を示唆して説得しろと、上司が言っています。
法律に反していないのに、懲戒はやりすぎで、余計問題がこじれそうなのですが、この方法で問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。