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廃業に伴う在庫の廃棄と不動産

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廃業に伴う在庫の廃棄と不動産

2007/03/15 08:16

purcell

おはつ

回答数:1

編集

借地で小売業を営んでいました(店舗は自己所有)。
店舗を貸してほしいとの業者があらわれ、移転補償金の名目で頂戴したお金で該当の土地を購入し、10年間の賃貸契約を結びました。
賃料は別に毎月いただくことになっています。
小売業は廃業し、在庫は廃棄しました。

「移転補償金」という呼び方の問題なのか全額「収入」となるそうなのですが、当方とすれば不動産の10年間の使用権利の対価として得たお金ですので、土地購入の費用と相殺できるものと思っていました。私の考えはやはり誤っているのでしょうか?

また、長年在庫として計上していた金額が、廃棄となると減額評価されるのも納得がいきません。

借地で小売業を営んでいました(店舗は自己所有)。
店舗を貸してほしいとの業者があらわれ、移転補償金の名目で頂戴したお金で該当の土地を購入し、10年間の賃貸契約を結びました。
賃料は別に毎月いただくことになっています。
小売業は廃業し、在庫は廃棄しました。

「移転補償金」という呼び方の問題なのか全額「収入」となるそうなのですが、当方とすれば不動産の10年間の使用権利の対価として得たお金ですので、土地購入の費用と相殺できるものと思っていました。私の考えはやはり誤っているのでしょうか?

また、長年在庫として計上していた金額が、廃棄となると減額評価されるのも納得がいきません。

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1. Re: 廃業に伴う在庫の廃棄と不動産

2007/04/01 23:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね〜。
まずマズイのは、もらったお金の名目が「移転補償金」であるにもかかわらず、土地の購入費用に充てている点です。

名目が「移転補償金」という以上は、本来であれば、それは引越し費用(移転費用)として使うべきお金です。
にもかかわらず、それを土地の購入に充てたということは、本来の目的以外のことにお金を使っているわけです。

したがって、この場合の「移転補償金」は、収入としなければなりません。

旧店舗の敷地(以前、借地だった土地)の借地権をpurcellさんが有しており、そのpurcellさんが有している借地権を売却した、という契約ではないようなので、これは「不動産の10年間の使用権利の対価として得たお金」ではありません。

このあたりは、事前によく検討したうえでその業者と契約を結ぶべきでした。
一度取引が行われてしまった以上、残念ですが、このあたりの話はもう変更することはできません。
無理に契約書を作り直したりすると、脱税に問われる危険性があります。
(事前の節税、事後の脱税)

誠に残念ですが、その「移転補償金」は収入として課税の対象になります。

そうですね〜。
まずマズイのは、もらったお金の名目が「移転補償金」であるにもかかわらず、土地の購入費用に充てている点です。

名目が「移転補償金」という以上は、本来であれば、それは引越し費用(移転費用)として使うべきお金です。
にもかかわらず、それを土地の購入に充てたということは、本来の目的以外のことにお金を使っているわけです。

したがって、この場合の「移転補償金」は、収入としなければなりません。

旧店舗の敷地(以前、借地だった土地)の借地権をpurcellさんが有しており、そのpurcellさんが有している借地権を売却した、という契約ではないようなので、これは「不動産の10年間の使用権利の対価として得たお金」ではありません。

このあたりは、事前によく検討したうえでその業者と契約を結ぶべきでした。
一度取引が行われてしまった以上、残念ですが、このあたりの話はもう変更することはできません。
無理に契約書を作り直したりすると、脱税に問われる危険性があります。
(事前の節税、事後の脱税)

誠に残念ですが、その「移転補償金」は収入として課税の対象になります。

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