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借入れ給与!? その2

質問 回答受付中

借入れ給与!? その2

2006/10/02 13:19

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

o_kさんへ

>公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
>プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
>お分かりいただけなかったようです。

それは申しわけありません。
お助け帳の機能にそういうのがあるのは知っていましたが、めったに使わないので今まで気がつかなくてすいません。

・・・が、はっきりいってこの内容はちょっとヒドイんじゃないの?

さすがに貴殿の名誉のためにもあまり内容にはこれ以上ふれませんが、私は正々堂々とみんなの見ているところで議論したいです。

こっそり人には言えないようなメッセージを送られても、私はそういうことには興味がありませんので、お返事できません。

言論に対しては言論によって応じるべきです。
どちらの言い分が正しいかは、これを観ているギャラリーが判断する事です。

会計や税務について、正々堂々と議論しましょうね。

o_kさんへ

>公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
>プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
>お分かりいただけなかったようです。

それは申しわけありません。
お助け帳の機能にそういうのがあるのは知っていましたが、めったに使わないので今まで気がつかなくてすいません。

・・・が、はっきりいってこの内容はちょっとヒドイんじゃないの?

さすがに貴殿の名誉のためにもあまり内容にはこれ以上ふれませんが、私は正々堂々とみんなの見ているところで議論したいです。

こっそり人には言えないようなメッセージを送られても、私はそういうことには興味がありませんので、お返事できません。

言論に対しては言論によって応じるべきです。
どちらの言い分が正しいかは、これを観ているギャラリーが判断する事です。

会計や税務について、正々堂々と議論しましょうね。

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 税務署に行ってきました!

2006/10/05 00:06

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、法人税法上は、科目については何であろうと問わない、というのが基本的な考え方ですので、税務署側としては未払い役員報酬については、未払金でも短期借入金でも、勘定科目はどっちでも関係ありませんよ、あくまでも役員の職務の実態を見て判断しますよ、というのが基本的なスタンスのようでした。

そんなわけですので、実務上は、未払金でも短期借入金でも、お好きなほうでいいんじゃないかなと思います。

私個人的には、どちらかというと、未払金としておくとモロに未払いであることがバレバレですので、「短期借入金」のほうがまだ見栄えがましかなぁ、という程度です。

調査時に給料日の仕訳をみられたら、たとえ短期借入金としていたとしても、「これはほんとに最初から支払うつもりがあるのか?」という疑問をもたれてしまうことにはかわりないでしょう。

したがって、一時的な未払いであれば問題ありませんが、長期的に未払い状態が続くような場合には、それは科目が何であれ、非常にマズイ状態であることには変わらないと思いますので、その役員報酬を減額するなどの対策を講じる必要があるでしょう。

まあ、法人税法上は、科目については何であろうと問わない、というのが基本的な考え方ですので、税務署側としては未払い役員報酬については、未払金でも短期借入金でも、勘定科目はどっちでも関係ありませんよ、あくまでも役員の職務の実態を見て判断しますよ、というのが基本的なスタンスのようでした。

そんなわけですので、実務上は、未払金でも短期借入金でも、お好きなほうでいいんじゃないかなと思います。

私個人的には、どちらかというと、未払金としておくとモロに未払いであることがバレバレですので、「短期借入金」のほうがまだ見栄えがましかなぁ、という程度です。

調査時に給料日の仕訳をみられたら、たとえ短期借入金としていたとしても、「これはほんとに最初から支払うつもりがあるのか?」という疑問をもたれてしまうことにはかわりないでしょう。

したがって、一時的な未払いであれば問題ありませんが、長期的に未払い状態が続くような場合には、それは科目が何であれ、非常にマズイ状態であることには変わらないと思いますので、その役員報酬を減額するなどの対策を講じる必要があるでしょう。

返信

2. Re: 税務署に行ってきました!

2006/10/04 14:09

DISKY

すごい常連さん

編集

税務署にまで出向かれたそうで、お疲れ様でした!

ということは、今までのことを整理すると
・短期の未払いで、かつ常識的な範囲であれば問題なし
・ただし源泉徴収は怠らないように
・計上する科目は「未払金」(一時的な場合?)
 ⇒やや長期にわたりそうな場合は「借入金」の方がいいかも?

といった感じでしょうか?

「借入金」として扱う(未払だけども借り入れたことにする)ことについての判断は、まだ微妙なままですかねー??

税務署にまで出向かれたそうで、お疲れ様でした!

ということは、今までのことを整理すると
・短期の未払いで、かつ常識的な範囲であれば問題なし
・ただし源泉徴収は怠らないように
・計上する科目は「未払金」(一時的な場合?)
 ⇒やや長期にわたりそうな場合は「借入金」の方がいいかも?

といった感じでしょうか?

「借入金」として扱う(未払だけども借り入れたことにする)ことについての判断は、まだ微妙なままですかねー??

返信

3. 税務署に行ってきました!

2006/10/04 00:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>予め長期に渡る支払いが不可能と分かっている場合は、
>減額されるなりの手続をされた方が良いと思います。

私もhimepurinさんのおっしゃるとおりだと強く思います。
なぜかというと・・・それは最後まで読んでみてのお楽しみ。


さてさて、今日は外回りだったので、上司には内緒ですが、税務署に行ってきました。
ここからは「法人税法上の問題」としてお読みください。

豊島税務署法人課税第一部門のT調査官にいろいろお話をうかがってきました。


<相談内容>
社長の給料は毎月50万円で、年間を通して一定なのですが、資金繰りの都合で、どうしても毎月25日の給料日に支払えない場合が時々あります。
このときは未払金として経理し、月末の入金を待ってから、翌月早々に支払うなどしています。
この場合、この社長に対するこの給与は「定期同額給与」になるでしょうか?

<税務署側の回答>
毎月の給与の一部が未払いであっても、資金繰りの都合程度の理由であれば、基本的には、「定期同額給与」の支給があったものとして差し支えありません。
ただし、最初から支払うつもりのないような、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。

また、役員賞与については「事前確定届出給与」として届け出て、支給条件等を満たす場合には損金算入が認められますが、支払えなかった部分を未払金とする経理をあまり無制限に認めてしまうと、「事前確定届出給与」制度の意味がなくなってしまいますので、この場合は、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。


ということです。
私の印象としては、税務署側の姿勢は、常識的なことをあたりまえに回答しただけですよ、という感じでした。
最初のFUMOさんのご質問のように、単に資金繰りの都合で一時的に未払いとなる程度でしたら、「定期同額給与」として全然問題はないと思います。

ただ、税務署側が特に強調していたのは、最初から支払うつもりないような不相当に高額なものについては、役員報酬であれ役員賞与であれ、絶対に損金として認めませんよ、という点です。

実際に支払うつもりのないような役員に対する給与が「過大役員給与」として損金不算入になるのはあたりまえの話であり、これは今回の税制改正以前から「過大役員報酬」としてあったものです。

したがって本当は特に目新しいものではないのですが、無制限に未払金経理を認めると、「事前確定届出給与」制度を無意味なものにしかねない危険性がありますので、このあたりについては税務署側はちょっと神経質になっている印象を受けました。

これからは税務調査があった場合、もしも未払金経理をしていると、その役員報酬や役員賞与は、その役員に対する給与として妥当なものなのかどうかを特に調査されるのかもしれません。

資金繰りの都合程度の理由で一時的に未払いとなった程度でしたら、基本的には問題はありませんので、必要以上に怯えることはしなくてよいと思います。

しかし、未払金部分があまり長く滞っているような場合には、税務署側からは今まで以上に厳しい対応が予想されますので、どうぞご注意ください。

>予め長期に渡る支払いが不可能と分かっている場合は、
>減額されるなりの手続をされた方が良いと思います。

私もhimepurinさんのおっしゃるとおりだと強く思います。
なぜかというと・・・それは最後まで読んでみてのお楽しみ。


さてさて、今日は外回りだったので、上司には内緒ですが、税務署に行ってきました。
ここからは「法人税法上の問題」としてお読みください。

豊島税務署法人課税第一部門のT調査官にいろいろお話をうかがってきました。


<相談内容>
社長の給料は毎月50万円で、年間を通して一定なのですが、資金繰りの都合で、どうしても毎月25日の給料日に支払えない場合が時々あります。
このときは未払金として経理し、月末の入金を待ってから、翌月早々に支払うなどしています。
この場合、この社長に対するこの給与は「定期同額給与」になるでしょうか?

<税務署側の回答>
毎月の給与の一部が未払いであっても、資金繰りの都合程度の理由であれば、基本的には、「定期同額給与」の支給があったものとして差し支えありません。
ただし、最初から支払うつもりのないような、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。

また、役員賞与については「事前確定届出給与」として届け出て、支給条件等を満たす場合には損金算入が認められますが、支払えなかった部分を未払金とする経理をあまり無制限に認めてしまうと、「事前確定届出給与」制度の意味がなくなってしまいますので、この場合は、その社長の勤務状況等に照らして不相当に高額であると考えられるものについては、過大役員給与として損金算入が認められなくなります。


ということです。
私の印象としては、税務署側の姿勢は、常識的なことをあたりまえに回答しただけですよ、という感じでした。
最初のFUMOさんのご質問のように、単に資金繰りの都合で一時的に未払いとなる程度でしたら、「定期同額給与」として全然問題はないと思います。

ただ、税務署側が特に強調していたのは、最初から支払うつもりないような不相当に高額なものについては、役員報酬であれ役員賞与であれ、絶対に損金として認めませんよ、という点です。

実際に支払うつもりのないような役員に対する給与が「過大役員給与」として損金不算入になるのはあたりまえの話であり、これは今回の税制改正以前から「過大役員報酬」としてあったものです。

したがって本当は特に目新しいものではないのですが、無制限に未払金経理を認めると、「事前確定届出給与」制度を無意味なものにしかねない危険性がありますので、このあたりについては税務署側はちょっと神経質になっている印象を受けました。

これからは税務調査があった場合、もしも未払金経理をしていると、その役員報酬役員賞与は、その役員に対する給与として妥当なものなのかどうかを特に調査されるのかもしれません。

資金繰りの都合程度の理由で一時的に未払いとなった程度でしたら、基本的には問題はありませんので、必要以上に怯えることはしなくてよいと思います。

しかし、未払金部分があまり長く滞っているような場合には、税務署側からは今まで以上に厳しい対応が予想されますので、どうぞご注意ください。

返信

4. Re: 借入れ給与!? その2

2006/10/03 09:58

姫ぷりん

常連さん

編集

またまた皆様の参考までに
弊社の処理をご紹介させていただきます。

弊社ではこの件に関して、
報酬をカットされた役員の方もいらっしゃいます。

また預り金関係は数ヶ月の遅れですが
納付をしております。

ただ、弊社でも税務署や社保事務所等より
催促のお電話を頂いた事があります。

ですから、
予め長期に渡る支払いが不可能と分かっている場合は、
減額されるなりの手続をされた方が良いと思います。

厳しい状況でも皆様頑張りましょうね。

またまた皆様の参考までに
弊社の処理をご紹介させていただきます。

弊社ではこの件に関して、
報酬をカットされた役員の方もいらっしゃいます。

また預り金関係は数ヶ月の遅れですが
納付をしております。

ただ、弊社でも税務署や社保事務所等より
催促のお電話を頂いた事があります。

ですから、
予め長期に渡る支払いが不可能と分かっている場合は、
減額されるなりの手続をされた方が良いと思います。

厳しい状況でも皆様頑張りましょうね。

返信

5. Re: 借入れ給与!? その2

2006/10/02 20:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>支払っている実績もなく、これから支払える見込のない
>金額を設定して、それが損金として認められるかどうか
>・・・恐らく認められないだろうと思います。

DISKYさんのご指摘のとおりですね。

もしも会社が役員に対して支払える見込みのない金額をずっと支給していた場合(つまり未払部分が何年も残っているような状態)では、問題点が2つあります。

1.役員個人の問題(所得税等の問題)
 その役員にとっては、実際には受け取っていない役員報酬部分についも、給与所得として所得税・住民税の課税を受けていることになります。
(厳密に言うと、社会保険料についても高い金額で負担させられていますね。)

実際に受け取っていない給料に対してこれら税金や社会保険料を負担させられるのは、その役員の人にとってはさぞかし不満でしょうね。

もしも未払部分が何年も残っているような状態なのでしたら、その役員の不満が爆発する前に、何とかしてあげたほうがよいと思います。


2.会社側の問題(法人税の問題)
 数ヶ月程度ならともかく、未払部分が何年も残っているような状態では、そもそもその役員報酬が過大だったのではないのか? という疑問が法人税法上生じます。

これは定期同額給与になるかどうか以前の問題です。
その役員報酬が「過大役員報酬」であり、法人税法上、損金性がないと税務署に判断されてしまいますと、当然、その役員報酬は損金にはならず、否認されてしまいます。

実際に税務調査で「過大役員報酬」として未払役員報酬が否認された例が知り合いの会社であります。

これは、役員報酬の未払い部分が数年間に渡り溜まっていた会社で、なおかつ支払いがないからといって所得税も源泉徴収していなかったケースです。

所得税法上、支払いがなければたしかに源泉徴収する義務もないのですが、しかし税務署側からみたら、ずっと源泉所得税が徴収できないわけですから、これは面白くない話です。

そこで、その未払い役員報酬そのものに損金性がない、という理由で「過大役員報酬」として否認されたそうです。

源泉所得税すら徴収できないような役員報酬なんか、損金として認めてやらないもんね。というわけです。

私やhimepurinさんが紹介している方法では、実際の支払いの有無に関係なく、給料日に所得税を源泉徴収していますが、これは上記の「その未払い役員報酬そのものに損金性がない。」という指摘を税務署から受けないための対抗策でもあります。

未払部分を未払金(未払債務)とせず、役員からの金銭の借入債務(借入債務)としておくのも有効な対抗手段でしょう。

もちろん、所得税を源泉徴収したり、借入金にしておけば100%OKとは断言できません。
もし、未払い部分が長期にわたり溜まってしまうようであれば、会社の支払能力を超えた役員報酬なわけですから、役員報酬の金額そのものを、もう一度見直してみたほうがよいと思います。

タイミングとしては、翌期首から減額、あるいは決算後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議で減額するのがよいと思います。
(「定期同額給与」の変更基準を満たしていますから。)

>支払っている実績もなく、これから支払える見込のない
>金額を設定して、それが損金として認められるかどうか
>・・・恐らく認められないだろうと思います。

DISKYさんのご指摘のとおりですね。

もしも会社が役員に対して支払える見込みのない金額をずっと支給していた場合(つまり未払部分が何年も残っているような状態)では、問題点が2つあります。

1.役員個人の問題(所得税等の問題)
 その役員にとっては、実際には受け取っていない役員報酬部分についも、給与所得として所得税・住民税の課税を受けていることになります。
(厳密に言うと、社会保険料についても高い金額で負担させられていますね。)

実際に受け取っていない給料に対してこれら税金や社会保険料を負担させられるのは、その役員の人にとってはさぞかし不満でしょうね。

もしも未払部分が何年も残っているような状態なのでしたら、その役員の不満が爆発する前に、何とかしてあげたほうがよいと思います。


2.会社側の問題(法人税の問題)
 数ヶ月程度ならともかく、未払部分が何年も残っているような状態では、そもそもその役員報酬が過大だったのではないのか? という疑問が法人税法上生じます。

これは定期同額給与になるかどうか以前の問題です。
その役員報酬が「過大役員報酬」であり、法人税法上、損金性がないと税務署に判断されてしまいますと、当然、その役員報酬は損金にはならず、否認されてしまいます。

実際に税務調査で「過大役員報酬」として未払役員報酬が否認された例が知り合いの会社であります。

これは、役員報酬の未払い部分が数年間に渡り溜まっていた会社で、なおかつ支払いがないからといって所得税も源泉徴収していなかったケースです。

所得税法上、支払いがなければたしかに源泉徴収する義務もないのですが、しかし税務署側からみたら、ずっと源泉所得税が徴収できないわけですから、これは面白くない話です。

そこで、その未払い役員報酬そのものに損金性がない、という理由で「過大役員報酬」として否認されたそうです。

源泉所得税すら徴収できないような役員報酬なんか、損金として認めてやらないもんね。というわけです。

私やhimepurinさんが紹介している方法では、実際の支払いの有無に関係なく、給料日に所得税を源泉徴収していますが、これは上記の「その未払い役員報酬そのものに損金性がない。」という指摘を税務署から受けないための対抗策でもあります。

未払部分を未払金(未払債務)とせず、役員からの金銭の借入債務(借入債務)としておくのも有効な対抗手段でしょう。

もちろん、所得税を源泉徴収したり、借入金にしておけば100%OKとは断言できません。
もし、未払い部分が長期にわたり溜まってしまうようであれば、会社の支払能力を超えた役員報酬なわけですから、役員報酬の金額そのものを、もう一度見直してみたほうがよいと思います。

タイミングとしては、翌期首から減額、あるいは決算後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議で減額するのがよいと思います。
(「定期同額給与」の変更基準を満たしていますから。)

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