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1. Re: 契約書作成には弁護士が必要?
2006/09/21 07:36
終わった話に蛇足で恐縮ですが・・・
言われるとおり、民法では契約自由の原則となっており、当事者同士の合意で契約は成立します。
極端な話、口約束でも契約は成立します。
契約書にいちいち弁護士の承認が必要ならば、弁護士は儲かって仕方がないですねーー
まあ、御社の社長が素人の言葉を信じない頑固者であれば、市役所の法律相談でも利用されて、当番弁護士の言質を取ればいかがでしょうか。
終わった話に蛇足で恐縮ですが・・・
言われるとおり、民法では契約自由の原則となっており、当事者同士の合意で契約は成立します。
極端な話、口約束でも契約は成立します。
契約書にいちいち弁護士の承認が必要ならば、弁護士は儲かって仕方がないですねーー
まあ、御社の社長が素人の言葉を信じない頑固者であれば、市役所の法律相談でも利用されて、当番弁護士の言質を取ればいかがでしょうか。
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3. Re: 契約書作成には弁護士が必要?
2006/09/14 12:36
昼めし喰ったどー。ということで書き込みしますね。
>もしくは、「弁護士」や「法律家」が何らかの
>形で関与しないと効力を発生しない「契約書」って
>存在するのでしょうか?
これはmegmegさんがお書きのように、私も思います。
契約というのは、星の数以上にありまして、その内容も公序良俗に反するとか強行法規とかの「やっちゃダメ」以外は、当事者が自由に決めることが出来ますから、その意味からすれば、弁護士以外が作った契約内容は、効力を有さないみたいな条項は可能と思います。
>もし、存在するなら、どのような契約書を言うのでしょうか?
んー、例えば、訴訟における弁護人契約(←そんなのあるのか)
>「契約書に使用する専門用語があり、契約書に使用しない言い回しとかあるから、LAWYERでなくてはいけないんだ」と言ってました。
確かに専門用語や契約条項に関する効果などは、難しいものがありますから、その面からすれば、契約内容は法律の専門家にお任せするのも一つの方法と思いますが、効力発生についてはmegmegさんもお書きの通り、契約内容にある専門用語や言い回しとは無関係なことから、社長さんにおいて契約の、内容と成立について混同されているのかなと感じられます。
昼めし喰ったどー。ということで書き込みしますね。
>もしくは、「弁護士」や「法律家」が何らかの
>形で関与しないと効力を発生しない「契約書」って
>存在するのでしょうか?
これはmegmegさんがお書きのように、私も思います。
契約というのは、星の数以上にありまして、その内容も公序良俗に反するとか強行法規とかの「やっちゃダメ」以外は、当事者が自由に決めることが出来ますから、その意味からすれば、弁護士以外が作った契約内容は、効力を有さないみたいな条項は可能と思います。
>もし、存在するなら、どのような契約書を言うのでしょうか?
んー、例えば、訴訟における弁護人契約(←そんなのあるのか)
>「契約書に使用する専門用語があり、契約書に使用しない言い回しとかあるから、LAWYERでなくてはいけないんだ」と言ってました。
確かに専門用語や契約条項に関する効果などは、難しいものがありますから、その面からすれば、契約内容は法律の専門家にお任せするのも一つの方法と思いますが、効力発生についてはmegmegさんもお書きの通り、契約内容にある専門用語や言い回しとは無関係なことから、社長さんにおいて契約の、内容と成立について混同されているのかなと感じられます。
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4. Re: 契約書作成には弁護士が必要?
2006/09/14 11:40
えーと、参考までにこんなページがありました↓
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kihonbai.html
一応、今回の一番最初のご質問の「取引基本契約」にしぼって調べたのですが、ここで紹介されているのは「売買基本契約書/弁護士の書式」というものみたいです。
特に弁護士でないとわからない専門用語があるとは思えないのですが。。。
そもそもの「契約」というものは先に述べたように当事者間の取り決め、申込と承諾、なのですから、弁護士が介入しなければ効力を発揮しないという契約であるとすれば、「弁護士が介入すること」を条件とした契約である、としかアホなワタクシには考えつきません。。。
えーと、参考までにこんなページがありました↓
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/kihonbai.html
一応、今回の一番最初のご質問の「取引基本契約」にしぼって調べたのですが、ここで紹介されているのは「売買基本契約書/弁護士の書式」というものみたいです。
特に弁護士でないとわからない専門用語があるとは思えないのですが。。。
そもそもの「契約」というものは先に述べたように当事者間の取り決め、申込と承諾、なのですから、弁護士が介入しなければ効力を発揮しないという契約であるとすれば、「弁護士が介入すること」を条件とした契約である、としかアホなワタクシには考えつきません。。。
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5. Re: 契約書作成には弁護士が必要?
2006/09/14 11:06
こんにちは、元ハーレム王子殿、megmegさん(^^)
お返事ありがとうございます。
「一般取引」以外に何かありますか?
もしくは、「弁護士」や「法律家」が何らかの
形で関与しないと効力を発生しない「契約書」って
存在するのでしょうか?
もし、存在するなら、どのような契約書を言うのでしょうか?
ちなみに社長は
「契約書に使用する専門用語があり、契約書に使用しない言い回しとかあるから、LAWYERでなくてはいけないんだ」
と言ってました。
ご教授宜しくお願いします。
こんにちは、元ハーレム王子殿、megmegさん(^^)
お返事ありがとうございます。
「一般取引」以外に何かありますか?
もしくは、「弁護士」や「法律家」が何らかの
形で関与しないと効力を発生しない「契約書」って
存在するのでしょうか?
もし、存在するなら、どのような契約書を言うのでしょうか?
ちなみに社長は
「契約書に使用する専門用語があり、契約書に使用しない言い回しとかあるから、LAWYERでなくてはいけないんだ」
と言ってました。
ご教授宜しくお願いします。
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8. Re: 契約書作成には弁護士が必要?
2006/09/14 10:07
おはようございま〜す☆
若輩者ながら、ワタクシの知る範囲で。。。
そもそも契約とは当事者間での意思の合致があれば成立するものですから、その時点で効力が発生するものです。
契約書とはその当事者間の取り決めごとを書面にしておいて、のちのちの紛争を防止しましょう、というのがもともとの意義ですから、御社の社長さんのおっしゃるような「弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない」というのはどうかと思います。
この場合における弁護士は「作成もしくは監査」というところから察するに当事者ではないですよね?
蛇足ながら契約書面に「○○日より効力を発生させる」とある場合は、効力の発生日が○○日ということにはなると思いますが。
おはようございま〜す☆
若輩者ながら、ワタクシの知る範囲で。。。
そもそも契約とは当事者間での意思の合致があれば成立するものですから、その時点で効力が発生するものです。
契約書とはその当事者間の取り決めごとを書面にしておいて、のちのちの紛争を防止しましょう、というのがもともとの意義ですから、御社の社長さんのおっしゃるような「弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない」というのはどうかと思います。
この場合における弁護士は「作成もしくは監査」というところから察するに当事者ではないですよね?
蛇足ながら契約書面に「○○日より効力を発生させる」とある場合は、効力の発生日が○○日ということにはなると思いますが。
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9. Re: 契約書作成には弁護士が必要?
2006/09/14 10:05
こんにちは、元ハーレム王子です☆
>社長が、「取引基本契約書」は、弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない、
と聞いてきたそうですが、本当でしょうか?
一般の取引における基本契約書ですよね?
であれば、どこから仕入れてきた情報なのか。。。
契約書の役割については、契約書とは契約の効力を発生させる書類(要件)ではなく、契約内容の証明力を高めることにあります。
そして、後々トラブルが生じた時に、証明力が高い契約書で問題を解決していきます。
それでは、実際の効力は何が原因で発生するかといいますと、今回のケースが一般的取引と仮定しますと、当事者の申込と承諾により効力が発生することになります。
この辺り、民法の分野なのですが、契約の成立については、明文規定がありません。(困ったものです。。。)
なので、社長さんに根拠を見せることはできず、かろうじて民法§521以降を絡めた説明をするか、若しくは、解釈本をもってして、理解して頂く事になるのかと思われます。
これは結構大変だったりします。。。
こんにちは、元ハーレム王子です☆
>社長が、「取引基本契約書」は、弁護士が作成もしくは監査したものでないと、実際の効力はない、
と聞いてきたそうですが、本当でしょうか?
一般の取引における基本契約書ですよね?
であれば、どこから仕入れてきた情報なのか。。。
契約書の役割については、契約書とは契約の効力を発生させる書類(要件)ではなく、契約内容の証明力を高めることにあります。
そして、後々トラブルが生じた時に、証明力が高い契約書で問題を解決していきます。
それでは、実際の効力は何が原因で発生するかといいますと、今回のケースが一般的取引と仮定しますと、当事者の申込と承諾により効力が発生することになります。
この辺り、民法の分野なのですが、契約の成立については、明文規定がありません。(困ったものです。。。)
なので、社長さんに根拠を見せることはできず、かろうじて民法§521以降を絡めた説明をするか、若しくは、解釈本をもってして、理解して頂く事になるのかと思われます。
これは結構大変だったりします。。。
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