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税理士報酬の源泉支払について

質問 回答受付中

税理士報酬の源泉支払について

2007/11/05 18:47

crystalsn

積極参加

回答数:2

編集

みなさま、いつもお世話になっております。

源泉所得の特例納付を届けている場合、
1月と7月に納付ですが、
税理士報酬もこの特例が適用なんでしょうか?

突発的に発生した外注費などは
翌月10日納付ですよね?

税理士報酬は今月支払った場合、1月に
給与、報酬の源泉納付の際でいいのでしょうか?

また、1月がリミットなだけであって
別に今すぐに納付しても問題はないのでしょうか?

おわかりの方がいましたら、回答いただけると
助かります。
よろしくお願いいたします。

みなさま、いつもお世話になっております。

源泉所得の特例納付を届けている場合、
1月と7月に納付ですが、
税理士報酬もこの特例が適用なんでしょうか?

突発的に発生した外注費などは
翌月10日納付ですよね?

税理士報酬は今月支払った場合、1月に
給与、報酬の源泉納付の際でいいのでしょうか?

また、1月がリミットなだけであって
別に今すぐに納付しても問題はないのでしょうか?

おわかりの方がいましたら、回答いただけると
助かります。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 税理士報酬の源泉支払について

2007/11/05 19:09

かめへん

神の領域

編集

税理士や弁護士や司法書士、社会保険労務士等に支払う報酬については、給与の納付書を使用して納付すべき事となりますので、納期の特例の対象となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
(一番下の部分)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

>また、1月がリミットなだけであって
>別に今すぐに納付しても問題はないのでしょうか?

そうですね、早く納付する分は問題ないです。
現に、忘れそうだから、とその分だけ、別で納付される方もいたりします。
(その際も使用する納付書の用紙は、納期の特例の分を使用すべき事となります)

税理士や弁護士や司法書士、社会保険労務士等に支払う報酬については、給与の納付書を使用して納付すべき事となりますので、納期の特例の対象となります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
(一番下の部分)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

>また、1月がリミットなだけであって
>別に今すぐに納付しても問題はないのでしょうか?

そうですね、早く納付する分は問題ないです。
現に、忘れそうだから、とその分だけ、別で納付される方もいたりします。
(その際も使用する納付書の用紙は、納期の特例の分を使用すべき事となります)

返信

2. ありがとうございました。

2007/11/06 19:47

crystalsn

積極参加

編集

お礼がおそくなってしまってすみません。
いつもありがとうございます!!
(ってkamehenさんは覚えていらっしゃらないかも
しれませんが、crystalsnはけっこうkamehenさんから
回答をいただいています)

本当に、いつも勉強になります。

今月支払った報酬の源泉を年明けに支払だと
ちょっと忘れてしまいそうで心配だったので・・・

特例の納付書での納付なんですね!
これまた勉強になりました。

ありがとうございました☆

お礼がおそくなってしまってすみません。
いつもありがとうございます!!
(ってkamehenさんは覚えていらっしゃらないかも
しれませんが、crystalsnはけっこうkamehenさんから
回答をいただいています)

本当に、いつも勉強になります。

今月支払った報酬の源泉を年明けに支払だと
ちょっと忘れてしまいそうで心配だったので・・・

特例の納付書での納付なんですね!
これまた勉強になりました。

ありがとうございました☆

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