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税務の不服申し立て

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税務の不服申し立て

2009/03/30 17:22

hassy0340

おはつ

回答数:2

編集

このサイトでいつも助けられているものです。
さて、皆さんの会社では税務の不服申し立てをされたことがある方、いらっしゃいますか?

 先日、当社では税務調査を受け、幾つかの指摘を受けました。
その中でどうしても納得できないものがあります。
まだ未決着の状態なのですが、更正をかけられる可能性もあるとの事です。

今のところ、どうしても納得がいかないので、
不服申し立ての線も考える必要があるのかとも思っています。

一方で不服申し立てをした場合、不利益な取扱を受けないか心配です。
条文上では不利益な取扱は受けないとされていますが。。。。

調査官もノルマがあると聞いています。
今回の調査のうち、主要なものが当案件であることから、
当案件について再調査が入るとか、次回の調査までの間隔が短くなる、
すなわち実質的に他の案件を調査されるといったことがあると面倒だなと考えます。

このように考えると、どうせ無理やりとられるならいっその事、当局の主張を飲もうかとも考えます。

不服申し立てについて、ご存知の方おいでましたら、この辺り教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

このサイトでいつも助けられているものです。
さて、皆さんの会社では税務の不服申し立てをされたことがある方、いらっしゃいますか?

 先日、当社では税務調査を受け、幾つかの指摘を受けました。
その中でどうしても納得できないものがあります。
まだ未決着の状態なのですが、更正をかけられる可能性もあるとの事です。

今のところ、どうしても納得がいかないので、
不服申し立ての線も考える必要があるのかとも思っています。

一方で不服申し立てをした場合、不利益な取扱を受けないか心配です。
条文上では不利益な取扱は受けないとされていますが。。。。

調査官もノルマがあると聞いています。
今回の調査のうち、主要なものが当案件であることから、
当案件について再調査が入るとか、次回の調査までの間隔が短くなる、
すなわち実質的に他の案件を調査されるといったことがあると面倒だなと考えます。

このように考えると、どうせ無理やりとられるならいっその事、当局の主張を飲もうかとも考えます。

不服申し立てについて、ご存知の方おいでましたら、この辺り教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
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1. Re: 税務の不服申し立て

2009/03/30 22:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

 不服申し立てというのは、まず最初に税務署長からの「更正」という処分があって、それに対して不服がある場合に行うものです。

 税務調査の結果について、どうしても納得いかない場合には、その納得いかない点については、絶対に修正申告をしてはいけません。
(修正申告というのは、納税者側から非を認めて過去の確定申告の修正をする行為ですから、修正申告をすることは、すなわち自らの非を認めることになるからです。)

 修正申告をしなければ、税務署側から「更正」という行政処分を行ってきます。
 しかし、これはなかなか調査官にとってはめんどくさいので、よほどのことがない限り通常ここまではしません。
(口頭で「更正処分するぞ。」と脅してくることはあります。)

 更正をするということは、その調査官が、100%絶対税務署側が裁判になっても負けないという根拠を文章化して上司の判断を仰がなくては決裁されませんから、非常にめんどくさいのです。
 よって、戦術としては、「こちらは修正申告には応じませんから、どうぞそちらで勝手に更正でも何でもしてください。」と言って断るのもひとつの有効な手段です。(笑)

 もしも税務署側がそれであきらめずに「更正」処分をしてきた場合には、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長に対して「異議申立て」をします。
(もしも御社が青色申告者であれば、その更正処分について税務署長に対する異議申立てをせず、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。)

 異議申立てに対する税務署長の決定に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。

 国税不服審判所長の裁決に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。

あとは裁判で一審、二審、三審(最高裁)となります。

いずれも手続きをするまでに期限がありますので、細心の注意が必要です。


 このような税務署長の処分に対する不服申し立てというのは、制度として法律上確立されているものです。
立場の弱い納税者側の最低限の権利を保証するものですから、それを行使することによって時間と労力(裁判となれば弁護士費用)がかかることになりますが、それ以上の不利益を蒙ることはありません。


 昔は、いわゆる圧力団体に金銭を払って、その団体が無理やり税務署に執拗な抗議活動を行い、ささいな揚げ足をとって税務署側に謝罪させて調査をなしにする、ということをやることがあったようです。

 このような無理やりな行為については、税務署も決して許さないぞという厳しい姿勢で臨んできますので、その年は調査による追徴はなくなるかもしれませんが、その後毎年のように税務署からの執拗な調査を受け、ごっそり追徴されることになるようです。

 このように無茶な方法で無理やり押し通そうとすると、かえって高いものについてしまうので私は絶対お勧めしませんが、そうではなくて、どうしても税務調査について税務署側の処分に納得が行かないというのでしたら(調査官のなかには相手の無知につけ込んで脅迫や恫喝をする悪質な調査官というのもごくまれにいるそうですから)、むやみに泣き寝入りせず、上司や御社の顧問税理士とよく相談して正々堂々と正規の手続きをとって自らの主張をすることをお勧めします。


(あくまでも個人的見解ですが、国税不服審判所に対する「審査請求」までは費用がほとんどかかりませんから、そこまでは利用してみてもいいと思います。
私もやってみたことがありますが、いろいろな意味でよい勉強になりました。
その先の裁判となると弁護士費用の問題がありますから、なかなかそう気軽にやるとはいえませんが。)

 不服申し立てというのは、まず最初に税務署長からの「更正」という処分があって、それに対して不服がある場合に行うものです。

 税務調査の結果について、どうしても納得いかない場合には、その納得いかない点については、絶対に修正申告をしてはいけません。
修正申告というのは、納税者側から非を認めて過去の確定申告の修正をする行為ですから、修正申告をすることは、すなわち自らの非を認めることになるからです。)

 修正申告をしなければ、税務署側から「更正」という行政処分を行ってきます。
 しかし、これはなかなか調査官にとってはめんどくさいので、よほどのことがない限り通常ここまではしません。
(口頭で「更正処分するぞ。」と脅してくることはあります。)

 更正をするということは、その調査官が、100%絶対税務署側が裁判になっても負けないという根拠を文章化して上司の判断を仰がなくては決裁されませんから、非常にめんどくさいのです。
 よって、戦術としては、「こちらは修正申告には応じませんから、どうぞそちらで勝手に更正でも何でもしてください。」と言って断るのもひとつの有効な手段です。(笑)

 もしも税務署側がそれであきらめずに「更正」処分をしてきた場合には、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長に対して「異議申立て」をします。
(もしも御社が青色申告者であれば、その更正処分について税務署長に対する異議申立てをせず、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。)

 異議申立てに対する税務署長の決定に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。

 国税不服審判所長の裁決に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。

あとは裁判で一審、二審、三審(最高裁)となります。

いずれも手続きをするまでに期限がありますので、細心の注意が必要です。


 このような税務署長の処分に対する不服申し立てというのは、制度として法律上確立されているものです。
立場の弱い納税者側の最低限の権利を保証するものですから、それを行使することによって時間と労力(裁判となれば弁護士費用)がかかることになりますが、それ以上の不利益を蒙ることはありません。


 昔は、いわゆる圧力団体に金銭を払って、その団体が無理やり税務署に執拗な抗議活動を行い、ささいな揚げ足をとって税務署側に謝罪させて調査をなしにする、ということをやることがあったようです。

 このような無理やりな行為については、税務署も決して許さないぞという厳しい姿勢で臨んできますので、その年は調査による追徴はなくなるかもしれませんが、その後毎年のように税務署からの執拗な調査を受け、ごっそり追徴されることになるようです。

 このように無茶な方法で無理やり押し通そうとすると、かえって高いものについてしまうので私は絶対お勧めしませんが、そうではなくて、どうしても税務調査について税務署側の処分に納得が行かないというのでしたら(調査官のなかには相手の無知につけ込んで脅迫や恫喝をする悪質な調査官というのもごくまれにいるそうですから)、むやみに泣き寝入りせず、上司や御社の顧問税理士とよく相談して正々堂々と正規の手続きをとって自らの主張をすることをお勧めします。


(あくまでも個人的見解ですが、国税不服審判所に対する「審査請求」までは費用がほとんどかかりませんから、そこまでは利用してみてもいいと思います。
私もやってみたことがありますが、いろいろな意味でよい勉強になりました。
その先の裁判となると弁護士費用の問題がありますから、なかなかそう気軽にやるとはいえませんが。)

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2. Re: 税務の不服申し立て

2009/03/31 12:28

hassy0340

おはつ

編集

sika-sikaさん、良く分かりました。
ありがとうございます。

不服申し立ての制度は立場的に弱い納税者を守る為のものということで
無茶なことしない限り、心配はないとの事ですね。

弊社も無茶なことはしません。(笑)
が、泣き寝入りしないよう、主張することは主張して、納得した上で修正に応じるなりの対応したいと思います。

勇気づけられました。
ありがとうございます。

sika-sikaさん、良く分かりました。
ありがとうございます。

不服申し立ての制度は立場的に弱い納税者を守る為のものということで
無茶なことしない限り、心配はないとの事ですね。

弊社も無茶なことはしません。(笑)
が、泣き寝入りしないよう、主張することは主張して、納得した上で修正に応じるなりの対応したいと思います。

勇気づけられました。
ありがとうございます。

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