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まずは、該当の法人税基本通達を掲げてみます。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭和55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
上記通達の冒頭部分のカッコ書きにあるように、複製品は書画骨董には含まれませんので、減価償却資産となります。
法定耐用年数は、「器具及び備品」の「1」の中の「室内装飾品」の「主として金属製のもの」に該当すると思われますので、15年という事になります。
(もし中古品となれば、それに応じた耐用年数になると思いますが、何年経過とかがわかるものなんでしょうかね〜!?)
まずは、該当の法人税基本通達を掲げてみます。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭和55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
上記通達の冒頭部分のカッコ書きにあるように、複製品は書画骨董には含まれませんので、減価償却資産となります。
法定耐用年数は、「器具及び備品」の「1」の中の「室内装飾品」の「主として金属製のもの」に該当すると思われますので、15年という事になります。
(もし中古品となれば、それに応じた耐用年数になると思いますが、何年経過とかがわかるものなんでしょうかね〜!?)
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