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役員給与の損金算入について教えてください。

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役員給与の損金算入について教えてください。

2006/05/24 22:22

おはつ

回答数:4

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会社をたちあげまして間もなく、こちらでいつもいろいろ勉強させていただいております。
ありがとうございます。
初めて質問させていただきます。

不勉強かつ経理初心者なためおかしい表現などあるかもしれませんが、
どうぞご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

H18年の改正で、役員給与について事前確定届出をすることにより、あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員給与を損金算入できるようになると(私のなかではですが)理解しているのですが正しいでしょうか?


当社はH17年7月に会社登記を済ませ(確認有限会社です)H18年3月決算で私、一人で運営しております。

3月決算ですので、6月末までにはこの「事前確定届出」を税務署に提出しなくてはいけないといけないと理解しているのですが、その届出には毎月の給与(役員報酬)と年2回ほど(役員賞与)の額などの届けを出すための届け出用紙みたいなものは税務署でいただけるのでしょうか?

あと、(届出用紙があった場合)届出用紙のほかに提出しなくてはならない事項や書類等があるのでしょうか?
(社員総会決議の書面とか・・・)

ちなみに第1期は給与は支払っておりません。

すみません。よろしくご教授くださいますと幸いです。



会社をたちあげまして間もなく、こちらでいつもいろいろ勉強させていただいております。
ありがとうございます。
初めて質問させていただきます。

不勉強かつ経理初心者なためおかしい表現などあるかもしれませんが、
どうぞご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

H18年の改正で、役員給与について事前確定届出をすることにより、あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員給与を損金算入できるようになると(私のなかではですが)理解しているのですが正しいでしょうか?


当社はH17年7月に会社登記を済ませ(確認有限会社です)H18年3月決算で私、一人で運営しております。

3月決算ですので、6月末までにはこの「事前確定届出」を税務署に提出しなくてはいけないといけないと理解しているのですが、その届出には毎月の給与(役員報酬)と年2回ほど(役員賞与)の額などの届けを出すための届け出用紙みたいなものは税務署でいただけるのでしょうか?

あと、(届出用紙があった場合)届出用紙のほかに提出しなくてはならない事項や書類等があるのでしょうか?
(社員総会決議の書面とか・・・)

ちなみに第1期は給与は支払っておりません。

すみません。よろしくご教授くださいますと幸いです。



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1. Re: 役員給与の損金算入について教えてください。

2006/05/31 10:27

小桃

すごい常連さん

編集

>umiさん

すみません。間違いが多かったようで・・・。

ただ、用紙の件については、以前私が税務署に問い合わせたときに、税務署員の方が仰っていたので記載しました。
記載内容についても、です。

そのときに、役員給与については未整備の部分が多いので、今後どのようになるか職員もすべてを把握できていないと仰っていたので・・・。

ちゃんと調べずに記載して申しわけありません。

>umiさん

すみません。間違いが多かったようで・・・。

ただ、用紙の件については、以前私が税務署に問い合わせたときに、税務署員の方が仰っていたので記載しました。
記載内容についても、です。

そのときに、役員給与については未整備の部分が多いので、今後どのようになるか職員もすべてを把握できていないと仰っていたので・・・。

ちゃんと調べずに記載して申しわけありません。

返信

2. Re: 役員給与の損金算入について教えてください。

2006/05/30 22:08

umi

常連さん

編集

ずいぶん前のもので恐縮ですが・・・

>事前確定届出書については、税務署に行けばいただけますし、もしくは返信用封筒を送付すれば、用紙を郵送していただけます。

まだ用紙はできていないはずです。

>用紙に記入するのは「年月日」「支給金額」「対象役員の氏名」とかだったかな。ただし、届出をした役員賞与については必ず支給しなければいけなかったと思います。

省令(法人税法施行規則22条の3)を丸写しします。

一 法第三十四条第一項第二号(事前確定届出給与)の給与(以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(以下この項において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
二 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
三 前号の支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行つた機関等
四 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
五 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
六 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(次号において「会計期間」という。)において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいう。以下この項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
七 前号の会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
八 当該事業年度における事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
九 その他参考となるべき事項

>ちなみに、提出期限は確か、
>「事業年度開始日から3ヶ月以内、もしくは該当する日のどちらか早い日」とされています。仮に、賞与の支給を5月末にする場合は(多分ないと思いますが。)、5月末日までに届出をしなければいけないこととされています。

「該当する日」ではなく、「職務の執行の開始の日」です。
働く前に決めて届けろということですから、働いてからでは手遅れです。

ずいぶん前のもので恐縮ですが・・・

>事前確定届出書については、税務署に行けばいただけますし、もしくは返信用封筒を送付すれば、用紙を郵送していただけます。

まだ用紙はできていないはずです。

>用紙に記入するのは「年月日」「支給金額」「対象役員の氏名」とかだったかな。ただし、届出をした役員賞与については必ず支給しなければいけなかったと思います。

省令(法人税法施行規則22条の3)を丸写しします。

一 法第三十四条第一項第二号(事前確定届出給与)の給与(以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(以下この項において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
二 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
三 前号の支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行つた機関等
四 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
五 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
六 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間(次号において「会計期間」という。)において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいう。以下この項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
七 前号の会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
八 当該事業年度における事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
九 その他参考となるべき事項

>ちなみに、提出期限は確か、
>「事業年度開始日から3ヶ月以内、もしくは該当する日のどちらか早い日」とされています。仮に、賞与の支給を5月末にする場合は(多分ないと思いますが。)、5月末日までに届出をしなければいけないこととされています。

「該当する日」ではなく、「職務の執行の開始の日」です。
働く前に決めて届けろということですから、働いてからでは手遅れです。

返信

3. Re: 役員給与の損金算入について教えてください。

2006/05/25 14:03

おはつ

編集

komomoさん

お返事ありがとうございます。

この届出書を提出することにより、役員報酬にくわえて役員賞与も一定の条件下で損金算入できるようになるということになるのですね。

ではまず届出書を税務署でいただいて必要事項を記入し提出しておけば、とりあえずはよいのでしょうか?

あと、もう少しおたずねしたいのですが・・・

この事前確定届出について、この届出書のほかに何か提出書類はありますか?

確定させた給与は必ず支給しなくてはいけないと記載があったのですが、もし利益があがっておらず給与が支給できなかった場合の経理処理としては、「未払金」で処理してしまってよいものなのでしょうか?
(経理初心者ですので、まったくトンチンカンなことをお聞きしておりましたらお許しくださいませ)

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

komomoさん

お返事ありがとうございます。

この届出書を提出することにより、役員報酬にくわえて役員賞与も一定の条件下で損金算入できるようになるということになるのですね。

ではまず届出書を税務署でいただいて必要事項を記入し提出しておけば、とりあえずはよいのでしょうか?

あと、もう少しおたずねしたいのですが・・・

この事前確定届出について、この届出書のほかに何か提出書類はありますか?

確定させた給与は必ず支給しなくてはいけないと記載があったのですが、もし利益があがっておらず給与が支給できなかった場合の経理処理としては、「未払金」で処理してしまってよいものなのでしょうか?
(経理初心者ですので、まったくトンチンカンなことをお聞きしておりましたらお許しくださいませ)

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 役員給与の損金算入について教えてください。

2006/05/25 09:49

小桃

すごい常連さん

編集

はじめまして。ココでかなりお世話になっている、未熟者の小桃と申します。

えっと、私も詳しくは知らない(条文とか・・・)のですが、
平成18年度税制改正で届出が必要なのは、役員賞与についてだと思います。
今までは、役員給与のうち「役員報酬」だけ、損金算入が認められていて、今回の税制改正で「事前に届け出た役員賞与については、損金算入を認めます。」と損金算入の幅を広げた形になりました。

事前確定届出書については、税務署に行けばいただけますし、もしくは返信用封筒を送付すれば、用紙を郵送していただけます。

用紙に記入するのは「年月日」「支給金額」「対象役員の氏名」とかだったかな。ただし、届出をした役員賞与については必ず支給しなければいけなかったと思います。

ちなみに、提出期限は確か、
「事業年度開始日から3ヶ月以内、もしくは該当する日のどちらか早い日」とされています。仮に、賞与の支給を5月末にする場合は(多分ないと思いますが。)、5月末日までに届出をしなければいけないこととされています。

参考になれば、幸いです。

はじめまして。ココでかなりお世話になっている、未熟者の小桃と申します。

えっと、私も詳しくは知らない(条文とか・・・)のですが、
平成18年度税制改正で届出が必要なのは、役員賞与についてだと思います。
今までは、役員給与のうち「役員報酬」だけ、損金算入が認められていて、今回の税制改正で「事前に届け出た役員賞与については、損金算入を認めます。」と損金算入の幅を広げた形になりました。

事前確定届出書については、税務署に行けばいただけますし、もしくは返信用封筒を送付すれば、用紙を郵送していただけます。

用紙に記入するのは「年月日」「支給金額」「対象役員の氏名」とかだったかな。ただし、届出をした役員賞与については必ず支給しなければいけなかったと思います。

ちなみに、提出期限は確か、
「事業年度開始日から3ヶ月以内、もしくは該当する日のどちらか早い日」とされています。仮に、賞与の支給を5月末にする場合は(多分ないと思いますが。)、5月末日までに届出をしなければいけないこととされています。

参考になれば、幸いです。

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