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居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収

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居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収

2006/05/18 11:16

sasa

おはつ

回答数:2

編集

居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収の計算の件なのですが、先方からの請求額が○万円というきりのいい金額ではないため、10%で算出すると、小数点以下の端数が出てしまいます。
(ちなみに35437.5円)
この場合、源泉所得税の金額の小数点以下の扱いはどのようになるでしょうか?
(切上げ? 切下げ? 四捨五入?)
宜しくお願い致します。

居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収の計算の件なのですが、先方からの請求額が○万円というきりのいい金額ではないため、10%で算出すると、小数点以下の端数が出てしまいます。
(ちなみに35437.5円)
この場合、源泉所得税の金額の小数点以下の扱いはどのようになるでしょうか?
(切上げ? 切下げ? 四捨五入?)
宜しくお願い致します。

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1. Re: 居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収

2006/05/18 12:04

sasa

おはつ

編集

ありがとうございました。
助かりました。

ありがとうございました。
助かりました。

返信

2. Re: 居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収

2006/05/18 11:41

かめへん

神の領域

編集

税金の計算上は、基本的には端数は切捨てですので、このケースでも円未満の端数は切り捨てますので、35,437円となります。

該当の国税通則法を掲げておきます。

(国税の確定金額の端数計算等)
(第1項省略)
2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(第3項及び第4項省略)

税金の計算上は、基本的には端数は切捨てですので、このケースでも円未満の端数は切り捨てますので、35,437円となります。

該当の国税通則法を掲げておきます。

国税の確定金額の端数計算等)
(第1項省略)
2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(第3項及び第4項省略)

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