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1. Re: 顧問税理士からの請求書
2005/06/03 17:28
税理士に対して支払う報酬に対しては、基本的に10%の源泉徴収をしなければならない事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
Satoさんの会社からは、源泉所得税10%差し引き後の金額を税理士に支払い、源泉所得税10%については、源泉徴収義務者であるSatoさんの会社が預かった事になり、支払った日の翌月10日までに、給与の納付書の中に含めて、納付しなければならない事となります。
(「税理士等の報酬」という欄に、支払金額、源泉所得税額を記載します。)
Satoさんの会社が、納期の特例を受けているのであれば、今月支払であれば、7月10日までに支払う分の納付書の中に含めて納付する事となります。
税理士に対して支払う報酬に対しては、基本的に10%の源泉徴収をしなければならない事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2798.htm
Satoさんの会社からは、源泉所得税10%差し引き後の金額を税理士に支払い、源泉所得税10%については、源泉徴収義務者であるSatoさんの会社が預かった事になり、支払った日の翌月10日までに、給与の納付書の中に含めて、納付しなければならない事となります。
(「税理士等の報酬」という欄に、支払金額、源泉所得税額を記載します。)
Satoさんの会社が、納期の特例を受けているのであれば、今月支払であれば、7月10日までに支払う分の納付書の中に含めて納付する事となります。
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