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寡婦控除

質問 回答受付中

寡婦控除

2006/01/27 13:55

ロベルト

積極参加

回答数:3

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扶養にしている子供が亡くなったとき、取れる控除はどのようなものがあるでしょうか。また、何か要件はありますか。

扶養にしている子供が亡くなったとき、取れる控除はどのようなものがあるでしょうか。また、何か要件はありますか。

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1. Re: 寡婦控除

2006/01/28 10:09

ron

すごい常連さん

編集

補足ありがとうございます。
タイトルだけで、今まで寡婦控除を受けていたものと思い返信してしまいました。
もっと確認しなければいけませんね。 :-(

補足ありがとうございます。
タイトルだけで、今まで寡婦控除を受けていたものと思い返信してしまいました。
もっと確認しなければいけませんね。 :-(

返信

2. Re: 寡婦控除

2006/01/27 20:32

かめへん

神の領域

編集

これだけでは、情報が少なすぎですが、寡婦控除と書いてあるという事は、そもそも、その方が配偶者と死別又は離婚して結婚していなくて、今までが寡婦控除の要件を満たしていたのであれば、ronさんも書かれている通り、亡くなられた年までは控除が可能です。

ただ、配偶者と死別の場合は、扶養がいなくなっても、その方の合計所得金額が500万円以下であれば、引き続き、寡婦控除を受ける事ができます。
(但し、寡夫控除の方は扶養がいないと適用はありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

それとも、今まで寡婦控除を受けていたわけでなく、ただ単に、扶養している子供さんが亡くなった場合に、寡婦控除のような控除が受けられるか、という事であれば、亡くなられた翌年以降については何も控除はありませんし、寡婦控除はあくまでも配偶者が亡くなった場合の控除ですので。

これだけでは、情報が少なすぎですが、寡婦控除と書いてあるという事は、そもそも、その方が配偶者と死別又は離婚して結婚していなくて、今までが寡婦控除の要件を満たしていたのであれば、ronさんも書かれている通り、亡くなられた年までは控除が可能です。

ただ、配偶者と死別の場合は、扶養がいなくなっても、その方の合計所得金額が500万円以下であれば、引き続き、寡婦控除を受ける事ができます。
(但し、寡夫控除の方は扶養がいないと適用はありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

それとも、今まで寡婦控除を受けていたわけでなく、ただ単に、扶養している子供さんが亡くなった場合に、寡婦控除のような控除が受けられるか、という事であれば、亡くなられた翌年以降については何も控除はありませんし、寡婦控除はあくまでも配偶者が亡くなった場合の控除ですので。

返信

3. Re: 寡婦控除

2006/01/27 20:06

ron

すごい常連さん

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寡婦控除、扶養控除ともにお亡くなりになった年まで控除することが出来ます。

寡婦控除、扶養控除ともにお亡くなりになった年まで控除することが出来ます。

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