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配偶者控除について

質問 回答受付中

配偶者控除について

2005/11/07 15:41

nori1130

積極参加

回答数:2

編集

教えてください。

妻の年間合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除が受けられますよね。
給与所得の他に「株の譲渡所得」が15万円あった場合、以下のように考えていいのでしょうか。

株の譲渡所得は、申告分離課税なので配偶者控除を考える際の合計所得金額に入れる必要はない。
また、給与所得以外の所得が20万円以下(15万円)なので、確定申告をする必要もない。

よって、配偶者控除を受けられて、確定申告で所得税を納付する必要もないと考えていいのでしょうか。

よろしくお願い致します。





教えてください。

妻の年間合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除が受けられますよね。
給与所得の他に「株の譲渡所得」が15万円あった場合、以下のように考えていいのでしょうか。

株の譲渡所得は、申告分離課税なので配偶者控除を考える際の合計所得金額に入れる必要はない。
また、給与所得以外の所得が20万円以下(15万円)なので、確定申告をする必要もない。

よって、配偶者控除を受けられて、確定申告所得税を納付する必要もないと考えていいのでしょうか。

よろしくお願い致します。





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1. Re: 配偶者控除について

2005/11/07 17:14

nori1130

積極参加

編集

P-Timeさん早速のご回答ありがとうございます。

というこうとは、配偶者控除の合計所得金額を算定する上で「株式の譲渡所得」も合算するということですね。

いや〜スッキリしました。
塩漬けだった株の価格が最近上がってきたものですから、この機会に売ってしまおうかと・・・
しかしながら、妻の今年の所得金額が限度額いっぱいだったもので。

どうもありがとうございました。

P-Timeさん早速のご回答ありがとうございます。

というこうとは、配偶者控除の合計所得金額を算定する上で「株式の譲渡所得」も合算するということですね。

いや〜スッキリしました。
塩漬けだった株の価格が最近上がってきたものですから、この機会に売ってしまおうかと・・・
しかしながら、妻の今年の所得金額が限度額いっぱいだったもので。

どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 配偶者控除について

2005/11/07 16:41

P-Time

常連さん

編集

総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

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