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助け合い

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月額変更届について

質問 回答受付中

月額変更届について

2005/09/07 10:00

yoshi-boo

積極参加

回答数:10

編集

お世話になります。
7月分給与から支給額が社員全員変わりました。(社長含4名です)
若干下がった者もいれば、大きく上がった者もいます。

月額変更届を提出する時期は、10月で良いのでしょうか?

それと、3ケ月分(7.8.9月分)の平均が以前の額より2等級以上
差が出なくても、全員分の月額変更届を提出するのでしょうか?

定時決定により決まった社保額は10月支給分給与から控除になるりますよね。
今回の月額変更届提出によって決まる額も10月からの控除になると思うのですが、当然、10月からは月額変更届によって決定した
額を控除することになるということで良いのでしょうか?

雇用保険は、給与額が変わった7月分給与から新しい額を控除して良いのでしょうか?

たくさんの質問、申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いいたします。

お世話になります。
7月分給与から支給額が社員全員変わりました。(社長含4名です)
若干下がった者もいれば、大きく上がった者もいます。

月額変更届を提出する時期は、10月で良いのでしょうか?

それと、3ケ月分(7.8.9月分)の平均が以前の額より2等級以上
差が出なくても、全員分の月額変更届を提出するのでしょうか?

定時決定により決まった社保額は10月支給分給与から控除になるりますよね。
今回の月額変更届提出によって決まる額も10月からの控除になると思うのですが、当然、10月からは月額変更届によって決定した
額を控除することになるということで良いのでしょうか?

雇用保険は、給与額が変わった7月分給与から新しい額を控除して良いのでしょうか?

たくさんの質問、申し訳ありません。どうぞ宜しくお願いいたします。

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1. Re: はい

2005/09/09 09:52

kayura

ちょい参加

編集

返信書くのに時間がかかってしまい、気づいたら先にmamekoさんが私より詳細に書いてくださっていたので、私からは省かせていただきますね。

雇用保険の件は変動がないという事で了解しました。

返信書くのに時間がかかってしまい、気づいたら先にmamekoさんが私より詳細に書いてくださっていたので、私からは省かせていただきますね。

雇用保険の件は変動がないという事で了解しました。

返信

2. ありがとうございました。

2005/09/09 09:46

yoshi-boo

積極参加

編集

同じような質問ばかりですみませんでした。

今回の場合は、2等級差が生じる1人分を社保事務所に届け、
他の3人については算定基礎届の標準月額で決定したものを
引き続き控除すれば良いということですね?
分かりました。ありがとうございました。

同じような質問ばかりですみませんでした。

今回の場合は、2等級差が生じる1人分を社保事務所に届け、
他の3人については算定基礎届の標準月額で決定したものを
引き続き控除すれば良いということですね?
分かりました。ありがとうございました。

返信

3. Re: はい

2005/09/09 09:36

mameko

おはつ

編集

おはようございます。


>1等級しか変動しなかった場合は、届けは出さなくとも、ちゃんと
>1等級移動しての控除になるのでしょうか?

1等級しか変動していない場合は、届出は不要=保険料の改定はないと
いうことです。
ですので、給与からは今まで通りの控除額ということになります。

また、随時改定の対象ですが、基本的にはkayuraさんが書かれている通りですが、
2.の「2等級以上の差」というのは、例外もあります。
標準報酬月額には上限・下限があり、それにかかっている人は、
報酬が著しく変動しても等級が2等級以上差が生じないことがあります。
例えば、38等級の人は、報酬がどんなに上がっても2等級以上の差が生じません。
このような場合は、38等級から39等級に改定されます。
今回の対象者に上限、下限にかかる人がいない場合は、
原則どおり2等級以上変動があった人のみが対象になります。

顧問税理士事務所に社労士がいらっしゃるなら、
こまめに確認されたらいいと思います。
もし聞きづらいなどの理由がありましたら、
社会保険事務所へ問い合せてみてもいいと思います。

おはようございます。


>1等級しか変動しなかった場合は、届けは出さなくとも、ちゃんと
>1等級移動しての控除になるのでしょうか?

1等級しか変動していない場合は、届出は不要=保険料の改定はないと
いうことです。
ですので、給与からは今まで通りの控除額ということになります。

また、随時改定の対象ですが、基本的にはkayuraさんが書かれている通りですが、
2.の「2等級以上の差」というのは、例外もあります。
標準報酬月額には上限・下限があり、それにかかっている人は、
報酬が著しく変動しても等級が2等級以上差が生じないことがあります。
例えば、38等級の人は、報酬がどんなに上がっても2等級以上の差が生じません。
このような場合は、38等級から39等級に改定されます。
今回の対象者に上限、下限にかかる人がいない場合は、
原則どおり2等級以上変動があった人のみが対象になります。

顧問税理士事務所に社労士がいらっしゃるなら、
こまめに確認されたらいいと思います。
もし聞きづらいなどの理由がありましたら、
社会保険事務所へ問い合せてみてもいいと思います。

返信

4. はい

2005/09/08 17:58

yoshi-boo

積極参加

編集

当社では毎月の総支給額に変動はありません。

それと、冊子の3つの条件については知っていました。
ただ、提出の必要がなくても提出してはいけないとは考えなかったもので・・・
3つの条件のうち、2番目に該当しない者は4人中3人です。
この3人に関しては、月額変更届を提出する必要がないわけですが
実際給与から控除する等級というのは、どうなるんでしょうか?
1等級しか変動しなかった場合は、届けは出さなくとも、ちゃんと
1等級移動しての控除になるのでしょうか?
それとも届けを出さないわけですから、算定基礎届によって決定した
標準報酬月額での控除を継続して良いのでしょうか?
そうすると、たとえ1等級といえども、若干厚生年金の金額に差が出てしまいますよね?

どうすればよいのでしょう?

当社では毎月の総支給額に変動はありません。

それと、冊子の3つの条件については知っていました。
ただ、提出の必要がなくても提出してはいけないとは考えなかったもので・・・
3つの条件のうち、2番目に該当しない者は4人中3人です。
この3人に関しては、月額変更届を提出する必要がないわけですが
実際給与から控除する等級というのは、どうなるんでしょうか?
1等級しか変動しなかった場合は、届けは出さなくとも、ちゃんと
1等級移動しての控除になるのでしょうか?
それとも届けを出さないわけですから、算定基礎届によって決定した
標準報酬月額での控除を継続して良いのでしょうか?
そうすると、たとえ1等級といえども、若干厚生年金の金額に差が出てしまいますよね?

どうすればよいのでしょう?

返信

5. Re: 月額変更届について

2005/09/08 14:03

kayura

ちょい参加

編集

>雇用保険は、給与額が変わった7月分給与から新しい額を控除して良いのでしょうか?

お聞きしたいのですが、yoshi-booさんの会社では給料の総支給額(社保等の控除前の金額)は毎月変動はないのですか?
金額が変わらないという事でしたら、上記言われている通りでいいのですが、もし残業代などの変動があるとなると、話は違ってきますよ。
お話の内容から察すると、総支給額は毎月一定で増減は無しという感じですが、念のため質問させてもらいました。

また随時改定(月額変更届)についてですが、社会保険事務手続きの冊子の中では、次の3つの条件"すべてに"該当している場合に行われると書かれています。
つまり1つでも該当しないものがあれば提出の必要はありません。

1.昇給・降給などで固定的賃金に変動があった
2.変動月からの3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
3.3ヶ月とも支払基礎日数が20日以上だった

>雇用保険は、給与額が変わった7月分給与から新しい額を控除して良いのでしょうか?

お聞きしたいのですが、yoshi-booさんの会社では給料の総支給額(社保等の控除前の金額)は毎月変動はないのですか?
金額が変わらないという事でしたら、上記言われている通りでいいのですが、もし残業代などの変動があるとなると、話は違ってきますよ。
お話の内容から察すると、総支給額は毎月一定で増減は無しという感じですが、念のため質問させてもらいました。

また随時改定(月額変更届)についてですが、社会保険事務手続きの冊子の中では、次の3つの条件"すべてに"該当している場合に行われると書かれています。
つまり1つでも該当しないものがあれば提出の必要はありません。

1.昇給・降給などで固定的賃金に変動があった
2.変動月からの3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
3.3ヶ月とも支払基礎日数が20日以上だった

返信

6. Re: ありがとうございました。

2005/09/08 10:58

yoshi-boo

積極参加

編集

自作といってもホントに簡単なもので・・・
うちの会社は毎月基本給与額も変わらず、社員数の少ないので
市販ソフトを使うまでもないかな・・・と。

それとは関係なく、社保等の税率変更の対応がいつも遅れてしまいます。
ちゃんと通知は届いているのに、結局忘れてしまったり分からなかったりで・・・
自分ではちゃんとしようと思っているんですけど・・・
常に合っているのか自信もなくて・・・
一応、顧問の税理士事務所には社労士もいるので、確認はしてもらうようにしているんですが・・・
せっかちな先生で・・・
何となく常に自信がないというのはイヤなもので、自分なりに
勉強したり覚えたりしようとしてるんです。
でも何か空回りしてるようで・・・はぁ・・・
すみません・・・グチでした・・・・

分かり易い説明、ありがとうございました。

自作といってもホントに簡単なもので・・・
うちの会社は毎月基本給与額も変わらず、社員数の少ないので
市販ソフトを使うまでもないかな・・・と。

それとは関係なく、社保等の税率変更の対応がいつも遅れてしまいます。
ちゃんと通知は届いているのに、結局忘れてしまったり分からなかったりで・・・
自分ではちゃんとしようと思っているんですけど・・・
常に合っているのか自信もなくて・・・
一応、顧問の税理士事務所には社労士もいるので、確認はしてもらうようにしているんですが・・・
せっかちな先生で・・・
何となく常に自信がないというのはイヤなもので、自分なりに
勉強したり覚えたりしようとしてるんです。
でも何か空回りしてるようで・・・はぁ・・・
すみません・・・グチでした・・・・

分かり易い説明、ありがとうございました。

返信

7. Re: ありがとうございました。

2005/09/07 17:19

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

そうですね。

全員一斉変更なら全員分まとめて届けを出すのが
面倒でないと思います。
で、決定した標準額での控除額を全員11月から控除、
ですね。

自作ソフトですか?
をー!すごいですねー。

そうですね。

全員一斉変更なら全員分まとめて届けを出すのが
面倒でないと思います。
で、決定した標準額での控除額を全員11月から控除、
ですね。

自作ソフトですか?
をー!すごいですねー。

返信

8. ありがとうございました。

2005/09/07 13:22

yoshi-boo

積極参加

編集

うちの会社では、前月分当月にしています。
ということは・・・今回は11月分から控除ですね?
ということは・・・10月分だけは、定時決定で決まった標準報酬月額の控除額を引けばいいんですか?

1等級しか差が出なかった時は、届けをしなくても、11月分から変わった額を
差し引いて良いんでしょうか?
社員全員一斉変更ということで、額の違いはありますが、まとめて
届けを出した方が良いかも知れませんね。

給与ソフトは使っていません。自分でエクセルに簡単な数式を設定して
それを毎月印刷しています。
でも、もう少し高度なものを作りたいと思っているので、今研究中ですp(・∩・)q

うちの会社では、前月分当月にしています。
ということは・・・今回は11月分から控除ですね?
ということは・・・10月分だけは、定時決定で決まった標準報酬月額の控除額を引けばいいんですか?

1等級しか差が出なかった時は、届けをしなくても、11月分から変わった額を
差し引いて良いんでしょうか?
社員全員一斉変更ということで、額の違いはありますが、まとめて
届けを出した方が良いかも知れませんね。

給与ソフトは使っていません。自分でエクセルに簡単な数式を設定して
それを毎月印刷しています。
でも、もう少し高度なものを作りたいと思っているので、今研究中ですp(・∩・)q

返信

9. Re: 月額変更届について

2005/09/07 11:20

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは☆

文言を読む限り、2等級以上差が出なかったら提出しなくてもいいよ、というように読めますよね。
実際、1等級しか差が出なかったので提出しなかったことがあるのですが、それで何か言われたことはありませんが・・・。

控除月ですが、健康保険法・厚生年金保険法では、社員負担分の保険料については、毎月の給与から前月分の保険料を控除することができることになっています。なので、10月から適用ならば11月分から控除、が基本ですが、今現在はどうなっていますか?
当月分当月徴収をしている会社もあり、これは決して間違いではないので、今、当月分当月か、前月分当月かを確認したらいいと思いますよ。

雇用保険は給与額が変わった月から額が変更になります。
給与ソフトを使っていると、自動的に対応すると思うのですがお使いではないのですか?

社会保険は変動後3月平均を取ってから、雇用保険は給与が変動した月から、になります。

こんにちは☆

文言を読む限り、2等級以上差が出なかったら提出しなくてもいいよ、というように読めますよね。
実際、1等級しか差が出なかったので提出しなかったことがあるのですが、それで何か言われたことはありませんが・・・。

控除月ですが、健康保険法・厚生年金保険法では、社員負担分の保険料については、毎月の給与から前月分の保険料を控除することができることになっています。なので、10月から適用ならば11月分から控除、が基本ですが、今現在はどうなっていますか?
当月分当月徴収をしている会社もあり、これは決して間違いではないので、今、当月分当月か、前月分当月かを確認したらいいと思いますよ。

雇用保険は給与額が変わった月から額が変更になります。
給与ソフトを使っていると、自動的に対応すると思うのですがお使いではないのですか?

社会保険は変動後3月平均を取ってから、雇用保険は給与が変動した月から、になります。

返信

10. 間違えてしまいました・・・

2005/09/07 10:05

yoshi-boo

積極参加

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すみません。
投稿するところを間違えてしまいました・・・

すみません。
投稿するところを間違えてしまいました・・・

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