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免税事業者への消費税相当額の支払について

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免税事業者への消費税相当額の支払について

2005/07/06 15:48

しゅう

おはつ

回答数:3

編集

 消費税について体系的な勉強をしていないためだとは思うのですが、特定の局面に関して、変な疑問が生じてしまいます。「これを読んでから質問しろ」という内容の質問でしたら、お手数ですが、その旨をご指摘ください。

 さて、消費税に関する疑問なのですが、免税事業者(甲)が、例えば
 翻訳代     100,000
 消費税額     5,000
 源泉徴収税額   10,000
 支払額      95,000
と記載された請求書を、委託業者(乙)に送付してきたとします。
 乙は、甲が免税事業者か否かは分からないので、請求されたとおりの支払をし、仮払消費税として\5,000を計上したとします。
 免税事業者(甲)は消費税支払義務は無いので、記消費税額を、翻訳代値上げ分などとして、収益に計上して申告してしまったとします。そうすと、\5,000の消費税はどうなってしまうのでしょうか?
 乙は、\5,000の消費税を仮払したと思っているので申告の際には、この\5,000を仮受消費税相殺してしますし、甲は消費税を納めないことになりますので、誰も、この\5,000を納税しないことになってしまうように思えます。
 もしかして、甲の、このような請求書の発行は、刑罰の対象になるのでしょうか?

 消費税について体系的な勉強をしていないためだとは思うのですが、特定の局面に関して、変な疑問が生じてしまいます。「これを読んでから質問しろ」という内容の質問でしたら、お手数ですが、その旨をご指摘ください。

 さて、消費税に関する疑問なのですが、免税事業者(甲)が、例えば
 翻訳代     100,000
 消費税額     5,000
 源泉徴収税額   10,000
 支払額      95,000
と記載された請求書を、委託業者(乙)に送付してきたとします。
 乙は、甲が免税事業者か否かは分からないので、請求されたとおりの支払をし、仮払消費税として\5,000を計上したとします。
 免税事業者(甲)は消費税支払義務は無いので、記消費税額を、翻訳代値上げ分などとして、収益に計上して申告してしまったとします。そうすと、\5,000の消費税はどうなってしまうのでしょうか?
 乙は、\5,000の消費税を仮払したと思っているので申告の際には、この\5,000を仮受消費税相殺してしますし、甲は消費税を納めないことになりますので、誰も、この\5,000を納税しないことになってしまうように思えます。
 もしかして、甲の、このような請求書の発行は、刑罰の対象になるのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 免税事業者への消費税相当額の支払について

2005/07/07 15:59

しゅう

おはつ

編集

 TOKUJINさん、kamehenさん、丁寧なご説明ありがとうございました。非常に良く理解できました。
 小規模事業者の保護という側面も、言われてみれば、確かに必要なことと思います。
 「益税」もなく、小規模事業者の保護も図れる、より良い消費税制ができれば、良いですね。

 TOKUJINさん、kamehenさん、丁寧なご説明ありがとうございました。非常に良く理解できました。
 小規模事業者の保護という側面も、言われてみれば、確かに必要なことと思います。
 「益税」もなく、小規模事業者の保護も図れる、より良い消費税制ができれば、良いですね。

返信

2. Re: 免税事業者への消費税相当額の支払について

2005/07/06 16:34

かめへん

神の領域

編集

免税事業者であっても、その方の仕入や経費等には消費税がかかっている訳ですので、売上に消費税相当額を転嫁したとしても違法ではありません。
そうでないと、ただでさえ立場が弱い小規模事業者が、仕入や経費等に係る消費税分だけ利益が圧縮されてしまう事になり、また、下請代金支払遅延等防止法においても、下請業者に対して、消費税相当額を支払わないのは下請代金の減額に当たるものとして禁止されているぐらいです。

仕入税額控除する方にとっては、相手が免税事業者であっても一般消費者であっても、その取引内容が課税仕入となるべきものであれば仕入税額控除できますので、なんら問題はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm

もちろん、そもそもの疑問である5,000円の消費税は、納付されないまま、免税事業者の懐に入ってしまう事とはなります。
とは言え、売上高を構成する事となりますので、所得税(法人であれば法人税)の課税対象とはなってきますし、仕入れ等にかかった消費税を控除(還付)できるものでもありませんので、丸儲けという訳ではありません。

まぁ、制度上仕方がない事ですが、このような矛盾点がある事から、ちょっと前の改正で、免税事業者の範囲が従来の3千万円以下から1千万円以下へと大幅に引き下げられる事にはなりましたが。

免税事業者であっても、その方の仕入や経費等には消費税がかかっている訳ですので、売上に消費税相当額を転嫁したとしても違法ではありません。
そうでないと、ただでさえ立場が弱い小規模事業者が、仕入や経費等に係る消費税分だけ利益が圧縮されてしまう事になり、また、下請代金支払遅延等防止法においても、下請業者に対して、消費税相当額を支払わないのは下請代金の減額に当たるものとして禁止されているぐらいです。

仕入税額控除する方にとっては、相手が免税事業者であっても一般消費者であっても、その取引内容が課税仕入となるべきものであれば仕入税額控除できますので、なんら問題はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm

もちろん、そもそもの疑問である5,000円の消費税は、納付されないまま、免税事業者の懐に入ってしまう事とはなります。
とは言え、売上高を構成する事となりますので、所得税(法人であれば法人税)の課税対象とはなってきますし、仕入れ等にかかった消費税を控除(還付)できるものでもありませんので、丸儲けという訳ではありません。

まぁ、制度上仕方がない事ですが、このような矛盾点がある事から、ちょっと前の改正で、免税事業者の範囲が従来の3千万円以下から1千万円以下へと大幅に引き下げられる事にはなりましたが。

返信

3. Re: 免税事業者への消費税相当額の支払について

2005/07/06 16:29

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

免税事業者は、消費税の納税義務が免除されるだけで、
売上に5%乗せること自体に問題はありません。
というより、免税事業者に消費税という概念自体
存在しないので、その5%はただの値上げでしか
ないのです。
値上げというと悪に聞こえますが、免税事業者とはいえ
仕入や各経費の支払い時に当然消費税を払っているので、
売上に転嫁できないとなると金銭的に免税事業者を
圧迫してしまいます。

ただし、納税をしないので、Shuさんの考えられている
とおり、もらった消費税と払った消費税の差額は免税
事業者の手元に残りもうけになってしまいます。
それは「益税」といわれるもので、消費税創設当時からの
課題になっています。
実際、最近免税事業者の課税売上ラインは3千万から1千万に
引き下げられたので、益税問題も少し解消してはいます。
もともと消費税の主旨としては益税はあってはならないの
ですが、小規模事業者の事務負担を強いることに対する
措置という側面があるので、難しいところですね。

なお、請求される側は、相手が免税事業者だろうと課税事業者
だろうと、消費税額が書いてあろうとなかろうと、もっと細かく
言えば消費税サービスと書いてあったとしても、その取引が
課税取引である限り、仮払消費税は認識します。

免税事業者は、消費税の納税義務が免除されるだけで、
売上に5%乗せること自体に問題はありません。
というより、免税事業者消費税という概念自体
存在しないので、その5%はただの値上げでしか
ないのです。
値上げというと悪に聞こえますが、免税事業者とはいえ
仕入や各経費の支払い時に当然消費税を払っているので、
売上に転嫁できないとなると金銭的に免税事業者
圧迫してしまいます。

ただし、納税をしないので、Shuさんの考えられている
とおり、もらった消費税と払った消費税の差額は免税
事業者の手元に残りもうけになってしまいます。
それは「益税」といわれるもので、消費税創設当時からの
課題になっています。
実際、最近免税事業者の課税売上ラインは3千万から1千万に
引き下げられたので、益税問題も少し解消してはいます。
もともと消費税の主旨としては益税はあってはならないの
ですが、小規模事業者の事務負担を強いることに対する
措置という側面があるので、難しいところですね。

なお、請求される側は、相手が免税事業者だろうと課税事業者
だろうと、消費税額が書いてあろうとなかろうと、もっと細かく
言えば消費税サービスと書いてあったとしても、その取引
課税取引である限り、仮払消費税は認識します。

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