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仮払と仮受消費税について
2005/04/14 12:28
5. Re: 仮払と仮受消費税について
2005/04/15 12:41
こんにちは。
消費税法にこんなものがありました。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条
事業者が、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、返品を受け、
又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の
対価の額と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額
(税込価額という)の全部、若しくは、一部の返還又は当該課税資産の
譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部、若しくは、
一部の減額(売上げに係る対価の返還等という)をした場合には、当該
売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する
消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の
金額に係る消費税額の合計額を控除する。
途中、読みづらい部分はカッコ書き等は省きましたが、
値引きや返品があった場合は、その分の消費税を仮受消費税から差し引く、
とされていますので、やはり仮受消費税を立てて処理することが間違えに
つながらない処理になると思います。
また、仮払消費税の場合も同様かと思われます。
実は私も消費税にいじめられっぱなしだったりします(笑)。
こんにちは。
消費税法にこんなものがありました。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第三十八条
事業者が、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、返品を受け、
又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の
対価の額と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額との合計額
(税込価額という)の全部、若しくは、一部の返還又は当該課税資産の
譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部、若しくは、
一部の減額(売上げに係る対価の返還等という)をした場合には、当該
売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する
消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の
金額に係る消費税額の合計額を控除する。
途中、読みづらい部分はカッコ書き等は省きましたが、
値引きや返品があった場合は、その分の消費税を仮受消費税から差し引く、
とされていますので、やはり仮受消費税を立てて処理することが間違えに
つながらない処理になると思います。
また、仮払消費税の場合も同様かと思われます。
実は私も消費税にいじめられっぱなしだったりします(笑)。
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