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源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

質問 回答受付中

源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 12:44

A

おはつ

回答数:7

編集

支払い金額 2263526
給与所得控除後の金額 1402000
所得控除の額の合計額 115151
源泉徴収税額 55435
社会保険料等の金額 115151

いただいた28年分の源泉徴収票に記載されている数字なんですがおかしくないでしょうか?

支払い金額 2263526
給与所得控除後の金額 1402000
所得控除の額の合計額 115151
源泉徴収税額 55435
社会保険料等の金額 115151

いただいた28年分の源泉徴収票に記載されている数字なんですがおかしくないでしょうか?

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re:Re:Re:Re:Re:Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 20:04

A

おはつ

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そうですね、とにかく再発行してもらって計算してみないとなんとも言えないですよね、給与明細もないので紙で発行してもらって確定申告もやり直します!

ご丁寧にありがとうございました。

そうですね、とにかく再発行してもらって計算してみないとなんとも言えないですよね、給与明細もないので紙で発行してもらって確定申告もやり直します!

ご丁寧にありがとうございました。

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2. Re:Re:Re:Re:Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 19:58

efu

すごい常連さん

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正しくない源泉徴収票で確定申告をしたのなら確定申告自体も正しいものではないということになります。追加納税があるのか還付があるのか、それすら正しく計算できないということです。

源泉徴収票が間違っていることを証明するためには会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。そして29年1月〜12月に支給された給与・賞与の支給明細と照らし合わせるほかはありません。でないと確定申告のやり直しすらできません。

正しくない源泉徴収票確定申告をしたのなら確定申告自体も正しいものではないということになります。追加納税があるのか還付があるのか、それすら正しく計算できないということです。

源泉徴収票が間違っていることを証明するためには会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。そして29年1月〜12月に支給された給与・賞与の支給明細と照らし合わせるほかはありません。でないと確定申告のやり直しすらできません。

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3. Re:Re:Re:Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 17:26

A

おはつ

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はい、提出すると思ってなくてとっておりませんでした。

28年分も29年分も同じような記載でしたので、唯一手元にある28年の源泉徴収票を見ながら質問させていただきました。

やはり会社に聞いてみるのがいいのですね、明日連絡とってみます。

28年分も間違っているとしたらなにか追加で支払ったりする必要はでてくるのでしょうか?
最後になります、よろしくお願いいたします。

はい、提出すると思ってなくてとっておりませんでした。

28年分も29年分も同じような記載でしたので、唯一手元にある28年の源泉徴収票を見ながら質問させていただきました。

やはり会社に聞いてみるのがいいのですね、明日連絡とってみます。

28年分も間違っているとしたらなにか追加で支払ったりする必要はでてくるのでしょうか?
最後になります、よろしくお願いいたします。

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4. Re:Re:Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 17:15

efu

すごい常連さん

編集

乙欄適用でもない、中途退職でもない、実際に天引きされた社会保険料と金額が異なる、ということであればなぜそのような源泉徴収票が交付されたのかは会社に訊かなければ分からない、としか言わざるを得ません。その源泉徴収票のコピーは取っていないのでしょうか?

※28年分の源泉徴収票ですよね? 
29年分の確定申告には29年分の源泉徴収票を使用しますので、28年分は関係ないと思うのですが・・・

乙欄適用でもない、中途退職でもない、実際に天引きされた社会保険料と金額が異なる、ということであればなぜそのような源泉徴収票が交付されたのかは会社に訊かなければ分からない、としか言わざるを得ません。その源泉徴収票のコピーは取っていないのでしょうか?

※28年分の源泉徴収票ですよね? 
29年分の確定申告には29年分の源泉徴収票を使用しますので、28年分は関係ないと思うのですが・・・

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5. Re:Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 16:35

A

おはつ

編集

まとめてご返答できず申し訳ございません。

乙の欄にも摘要の欄にもなにも記載はございません。

まとめてご返答できず申し訳ございません。

乙の欄にも摘要の欄にもなにも記載はございません。

返信

6. Re:Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 16:33

A

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます‼

29年分の確定申告はもう先日済ませてしまいその分の源泉徴収票は手元にないのですが、
その分の「社会保険料等の金額」も疑問がございました。
金額ははっきり覚えてないのですが月々20000円程(9月からは改定により25600円程)を11ヶ月給与天引きされていて記載は200630円ですが、こちらも誤りでしょうか?
この場合確定申告もやり直しになりますよね?

重ね重ね質問申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます‼

29年分の確定申告はもう先日済ませてしまいその分の源泉徴収票は手元にないのですが、
その分の「社会保険料等の金額」も疑問がございました。
金額ははっきり覚えてないのですが月々20000円程(9月からは改定により25600円程)を11ヶ月給与天引きされていて記載は200630円ですが、こちらも誤りでしょうか?
この場合確定申告もやり直しになりますよね?

重ね重ね質問申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。

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7. Re:源泉徴収票 所得控除の額の合計額 誤り

2018/03/11 14:56

efu

すごい常連さん

編集

その源泉徴収票は年末調整がされている分でしょうか?
もしかしたら「乙欄」に○印(もしくは*印)が付いていませんか?
あるいは摘要欄に「年調未済」という表示はありませんか?

1.年末調整がされていると仮定した場合、
・所得控除の合計額に基礎控除の38万円が抜けています。正しくは基礎控除380,000円+社会保険料115,151円の495,151円とならなければなりません。
・所得控除の合計額が495,151円であれば課税給与所得(給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いて千円未満を切捨てた額)は906,000円となり、所得税率は復興特別所得税を含めて5.105%ですから源泉徴収税額欄は46,200円(百円未満切捨て)とならなければなりません。
・基礎控除の38万円を除いて税額計算しても源泉徴収税額が55,435円にはなりません。

2.年末調整がされていないと仮定した場合、
・年末調整がされていない源泉徴収票の金額欄に関する記載事項は、「(給与の)支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」のみです。社会保険料と源泉徴収税額は給与から徴収した金額(給与明細に記載された金額)が記載されているだけです。
・金額欄以外の記載は当該所得者が乙欄適用なら「乙欄」に○印(もしくは*印)、年の途中での退職者なら「退職年月日」欄に退職した日付、摘要欄に年末調整をしていないという意味の「年調未済」という表示(この表示は義務ではありません)だけです。
・ということは「給与所得控除後の金額」および「所得控除の合計額」欄に記載があること自体が間違いです。

3.上記により源泉徴収税額55,435円という金額は年末調整を行っていないただ単に給与から徴収された源泉税の合計額であると推測できます。結果としてこの源泉徴収票は年末調整がされていないにもかかわらず記載してはいけない「給与所得控除の金額」や「所得控除合計額」が間違って記載された源泉徴収票ということになります。

その源泉徴収票年末調整がされている分でしょうか?
もしかしたら「乙欄」に○印(もしくは*印)が付いていませんか?
あるいは摘要欄に「年調未済」という表示はありませんか?

1.年末調整がされていると仮定した場合、
・所得控除の合計額に基礎控除の38万円が抜けています。正しくは基礎控除380,000円+社会保険料115,151円の495,151円とならなければなりません。
・所得控除の合計額が495,151円であれば課税給与所得(給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いて千円未満を切捨てた額)は906,000円となり、所得税率は復興特別所得税を含めて5.105%ですから源泉徴収税額欄は46,200円(百円未満切捨て)とならなければなりません。
・基礎控除の38万円を除いて税額計算しても源泉徴収税額が55,435円にはなりません。

2.年末調整がされていないと仮定した場合、
・年末調整がされていない源泉徴収票の金額欄に関する記載事項は、「(給与の)支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」のみです。社会保険料と源泉徴収税額は給与から徴収した金額(給与明細に記載された金額)が記載されているだけです。
・金額欄以外の記載は当該所得者が乙欄適用なら「乙欄」に○印(もしくは*印)、年の途中での退職者なら「退職年月日」欄に退職した日付、摘要欄に年末調整をしていないという意味の「年調未済」という表示(この表示は義務ではありません)だけです。
・ということは「給与所得控除後の金額」および「所得控除の合計額」欄に記載があること自体が間違いです。

3.上記により源泉徴収税額55,435円という金額は年末調整を行っていないただ単に給与から徴収された源泉税の合計額であると推測できます。結果としてこの源泉徴収票は年末調整がされていないにもかかわらず記載してはいけない「給与所得控除の金額」や「所得控除合計額」が間違って記載された源泉徴収票ということになります。

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