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(補足の件)
お間違いならないようにしていただきたいのは、免税事業者にはそもそも消費税をやり取りしているという認識そのものがないのです。
例えば1万円の物を売って消費税800円を乗せて10,800円で売っても、消費税を受け取ったという処理をする必要がないということなのです。同様に税込10,800円の消耗品を買っても消費税を払ったという処理も必要ないことになります。
課税事業者が税込経理で処理するときは会計ソフトの内部では消費税を計算する必要がありますが、免税事業者ならそもそも消費税をやり取りしていないのでソフトの内部でも消費税額を計算する必要はありません。したがって消費税をいくらもらっていくら支払ったかを気にする必要もないのです。
なお免税事業者は「消費税をもらう必要はない」ということではなく、税抜金額に消費税相当分を上乗せすることは何ら規制されることではありません。ただ売上金額・購入金額に消費税がいくら含まれているかは関係ないということだけです。
私は免税事業者ではありませんし普段は税抜経理で処理していますので、免税事業者の経理処理や課税事業者の税込経理に詳しいわけではありません。できますればソフトのサポートや税理士・税務署で確認していただければ納得していただけるのではないでしょうか。
(補足の件)
お間違いならないようにしていただきたいのは、免税事業者にはそもそも消費税をやり取りしているという認識そのものがないのです。
例えば1万円の物を売って消費税800円を乗せて10,800円で売っても、消費税を受け取ったという処理をする必要がないということなのです。同様に税込10,800円の消耗品を買っても消費税を払ったという処理も必要ないことになります。
課税事業者が税込経理で処理するときは会計ソフトの内部では消費税を計算する必要がありますが、免税事業者ならそもそも消費税をやり取りしていないのでソフトの内部でも消費税額を計算する必要はありません。したがって消費税をいくらもらっていくら支払ったかを気にする必要もないのです。
なお免税事業者は「消費税をもらう必要はない」ということではなく、税抜金額に消費税相当分を上乗せすることは何ら規制されることではありません。ただ売上金額・購入金額に消費税がいくら含まれているかは関係ないということだけです。
私は免税事業者ではありませんし普段は税抜経理で処理していますので、免税事業者の経理処理や課税事業者の税込経理に詳しいわけではありません。できますればソフトのサポートや税理士・税務署で確認していただければ納得していただけるのではないでしょうか。
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