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別表5(1)は、法人の利益積立金の額と資本金等の額を明確に表示するための表です。
利益積立金の額=(会計上の利益剰余金の額)±(一時差異となる税務調整額)
資本金等の額=(会計上の資本金の額と資本剰余金の額)±(税務上の資本金等の調整額)
したがって、別表5(1)ではまず、会社の貸借対照表に表示されている純資産の部をそのまま記載したうえで、税務上は資産として認識している事項(売上計上漏れの売掛金等)や負債として認識してはいけない事項(未払金の過大計上など)、要するに発生時に別表4で加算留保とされる事項を+金額で記載します。逆に税務上は負債として認識している事項や、資産の過大計上を否認する事項はマイナス金額で記載します。
積立金処理をした特別償却準備金は、利益剰余金の一部として貸借対照表に計上されているので、その増減額がそのまま記載されます。
特別償却準備金は損金算入が認められているので、その金額は税務上は負債扱いです。したがって別表4で減算留保として処理し、△繰越しになります。
両方が記載されないと、会計処理と税務計算の結果が正しくつながっていることを確認できません。
別表5(1)は、法人の利益積立金の額と資本金等の額を明確に表示するための表です。
利益積立金の額=(会計上の利益剰余金の額)±(一時差異となる税務調整額)
資本金等の額=(会計上の資本金の額と資本剰余金の額)±(税務上の資本金等の調整額)
したがって、別表5(1)ではまず、会社の貸借対照表に表示されている純資産の部をそのまま記載したうえで、税務上は資産として認識している事項(売上計上漏れの売掛金等)や負債として認識してはいけない事項(未払金の過大計上など)、要するに発生時に別表4で加算留保とされる事項を+金額で記載します。逆に税務上は負債として認識している事項や、資産の過大計上を否認する事項はマイナス金額で記載します。
積立金処理をした特別償却準備金は、利益剰余金の一部として貸借対照表に計上されているので、その増減額がそのまま記載されます。
特別償却準備金は損金算入が認められているので、その金額は税務上は負債扱いです。したがって別表4で減算留保として処理し、△繰越しになります。
両方が記載されないと、会計処理と税務計算の結果が正しくつながっていることを確認できません。
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