同族会社の判断として、上位3グループで持株割合が50%を超えたら当てはまる・・・とあるのですが、「上位3グループ」という意味がわかりません。例を挙げてみるのですが、親戚のホテル経営の叔父の所なのですが、代表取締役1名(叔父)、取締役2名(叔父の妻と叔父の母)で出資額が叔父→8万、妻、母→各10万ずつですが・・・この場合同族会社に当てはまるのか?又特定同族会社にはどうなのか? 本に書いている内容を見てみると・・・
特定同族会社・・・①同族会社の業務主宰役員グループの、その同族会社の持ち株割合などが90%以上であること。
②同族会社の業務主宰役員と、常務に従事する業務主宰役員関連者の合計人数が、常務に従事する役員総数の過半数を占めること。・・・とあるのですが、今ひとつ理解できません。
超初心者でもわかるような説明がほしいのですが、どなたかくわしく教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
同族会社の判断として、上位3グループで持株割合が50%を超えたら当てはまる・・・とあるのですが、「上位3グループ」という意味がわかりません。例を挙げてみるのですが、親戚のホテル経営の叔父の所なのですが、代表取締役1名(叔父)、取締役2名(叔父の妻と叔父の母)で出資額が叔父→8万、妻、母→各10万ずつですが・・・この場合同族会社に当てはまるのか?又特定同族会社にはどうなのか? 本に書いている内容を見てみると・・・
特定同族会社・・・①同族会社の業務主宰役員グループの、その同族会社の持ち株割合などが90%以上であること。
②同族会社の業務主宰役員と、常務に従事する業務主宰役員関連者の合計人数が、常務に従事する役員総数の過半数を占めること。・・・とあるのですが、今ひとつ理解できません。
超初心者でもわかるような説明がほしいのですが、どなたかくわしく教えて頂けませんでしょうか?お願いします。