また、変な質問ですみません(><)
税制改正で、創立3年の弊社が関係しそうなものをチェックしているのですが、この
「創業5年以内の中小企業者に対する欠損金繰戻し還付措置の延長」
について、以下のような私の解釈が正しいのかどなたかご確認していただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
【1】
欠損金の繰戻し還付措置とは
例えば
前年度 黒字 法人税200万を支払った。
今年度 赤字 欠損金が発生。
この場合、その前年度の課税利益額のうち、今年度の欠損金に相当する法人税を前年度納付した法人税から還付してもらえる。
【2】
欠損金繰戻し還付不適用措置の延長とは
解散(倒産とか?)の場合及び設立5年以内の中小企業の前年度への繰越をのぞいて、上記【1】の措置が適用停止されていたが、今回の改正によって、例外となっていた設立5年以内の中小企業の前年度への繰越も2年間凍結となり、適用できなくなった、
なので、例えば、12月決算として
初年度 黒字 法人税30万
2年目 黒字 法人税40万
3年目(H17.12) 赤字(欠損金相当額法人税10万還付可能)
4年目(H18.12) 黒字 法人税 50万
5年目(H19.12) 赤字(還付請求できない)
6年目(H20.12) 黒字 法人税 30万
7年目(H21.12) 赤字
→適用停止が解除されていれば、請求可能。
もし、適用停止解除が創業5年以内の中小企業
のみの適用停止解除であった場合は該当企業
から外れるので、請求不可。
わかりづらい質問ですみません。
よろしくお願いします。
また、変な質問ですみません(><)
税制改正で、創立3年の弊社が関係しそうなものをチェックしているのですが、この
「創業5年以内の中小企業者に対する欠損金繰戻し還付措置の延長」
について、以下のような私の解釈が正しいのかどなたかご確認していただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
【1】
欠損金の繰戻し還付措置とは
例えば
前年度 黒字 法人税200万を支払った。
今年度 赤字 欠損金が発生。
この場合、その前年度の課税利益額のうち、今年度の欠損金に相当する法人税を前年度納付した法人税から還付してもらえる。
【2】
欠損金繰戻し還付不適用措置の延長とは
解散(倒産とか?)の場合及び設立5年以内の中小企業の前年度への繰越をのぞいて、上記【1】の措置が適用停止されていたが、今回の改正によって、例外となっていた設立5年以内の中小企業の前年度への繰越も2年間凍結となり、適用できなくなった、
なので、例えば、12月決算として
初年度 黒字 法人税30万
2年目 黒字 法人税40万
3年目(H17.12) 赤字(欠損金相当額法人税10万還付可能)
4年目(H18.12) 黒字 法人税 50万
5年目(H19.12) 赤字(還付請求できない)
6年目(H20.12) 黒字 法人税 30万
7年目(H21.12) 赤字
→適用停止が解除されていれば、請求可能。
もし、適用停止解除が創業5年以内の中小企業
のみの適用停止解除であった場合は該当企業
から外れるので、請求不可。
わかりづらい質問ですみません。
よろしくお願いします。