経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 新築住宅の適正家賃
2006/08/11 10:39
参考になるかどうかわかりませんが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm
参考になるかどうかわかりませんが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm
0
2. Re: 新築住宅の適正家賃
2006/08/11 10:49
これについては、該当の所得税基本通達がありますので、以下に掲げます。
(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
36−42 36−40又は36−41により通常の賃貸料の額を計算するに当たり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
(1) 例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部であ
る場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部であ
る場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与
した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている
場合 当該課税標準額(36−41により計算する場合に
あっては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床
面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物
又は土地の状況に応じて合理的にあん分するなどによ
り、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸
料の額を計算する。
(2) その住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂され
た場合 その改訂後の課税標準額に係る固定資産税
の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂
後の課税標準額を基として計算する。
(3) その住宅等が年の中途で新築された家屋のように
固定資産税の課税標準額が定められていないものであ
る場合 当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固
定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算
する。
(4) その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供され
たものである場合 その居住の用に供された日の属す
る月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等として
の通常の賃貸料の額を計算する。
上記の(3)により、当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算するものとされています。
しかし、現実に比準するものがあるのかな、という気もしますが、その場合は、家賃の相場からでも計算するしかないかもしれませんね。
これについては、該当の所得税基本通達がありますので、以下に掲げます。
(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
36−42 36−40又は36−41により通常の賃貸料の額を計算するに当たり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
(1) 例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部であ
る場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部であ
る場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与
した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている
場合 当該課税標準額(36−41により計算する場合に
あっては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床
面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物
又は土地の状況に応じて合理的にあん分するなどによ
り、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸
料の額を計算する。
(2) その住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂され
た場合 その改訂後の課税標準額に係る固定資産税
の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂
後の課税標準額を基として計算する。
(3) その住宅等が年の中途で新築された家屋のように
固定資産税の課税標準額が定められていないものであ
る場合 当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固
定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算
する。
(4) その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供され
たものである場合 その居住の用に供された日の属す
る月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等として
の通常の賃貸料の額を計算する。
上記の(3)により、当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算するものとされています。
しかし、現実に比準するものがあるのかな、という気もしますが、その場合は、家賃の相場からでも計算するしかないかもしれませんね。
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.