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横から失礼します。
確かに、病院の場合は、売上に関しては、保険診療による非課税のものが多いのに対して、仕入等のかなりの部分は、課税仕入となるものが含まれているものと思います。
非課税売上の割合が多い関係で、本則課税であっても、全額仕入控除できませんので、場合によっては、簡易課税の方が有利な場合もある訳で、簡易課税を選択した場合でも、差損が出る可能性は大いにあるものと思います。
(結果的に、本則課税より有利だったとしても)
例を上げて説明すれば、こんな感じですよね。
(計算方法も、わかり易くするため、極めて簡単にしています)
☆ 非課税売上(保険診療等)10,000千円
☆ 課税売上(自由診療等) 8,000千円(これに対する仮受消費税400千円)
☆ 課税仕入 6,000千円(これに対する仮払消費税300千円)
<本則課税の場合の確定税額>(計算を簡単にするため、一括比例配分方式とします。)
400千円−300千円×8,000千円/(10,000千円+8,000千円)=266,600円
<簡易課税の場合の確定税額>
400千円−400千円×50%(第五種のみなし仕入率)=200千円
従って、簡易課税有利ですね。
結果として、簡易課税の場合の精算仕訳は次の通りですね。
仮受消費税 400千円/仮払消費税 300千円
/未払消費税 200千円
雑 損 失 100千円/
このような感じで、簡易課税が有利だったにも関わらず、仕訳をすれば雑損失が出てくる事となり、predatorさんのお考えの通りで、間違いないものとなります。
医療法人の場合、理事長や従業員の人件費の割合、すなわち課税仕入とならないものの割合が高い場合は、簡易課税が有利なケースも結構あるような気がします。
横から失礼します。
確かに、病院の場合は、売上に関しては、保険診療による非課税のものが多いのに対して、仕入等のかなりの部分は、課税仕入となるものが含まれているものと思います。
非課税売上の割合が多い関係で、本則課税であっても、全額仕入控除できませんので、場合によっては、簡易課税の方が有利な場合もある訳で、簡易課税を選択した場合でも、差損が出る可能性は大いにあるものと思います。
(結果的に、本則課税より有利だったとしても)
例を上げて説明すれば、こんな感じですよね。
(計算方法も、わかり易くするため、極めて簡単にしています)
☆ 非課税売上(保険診療等)10,000千円
☆ 課税売上(自由診療等) 8,000千円(これに対する仮受消費税400千円)
☆ 課税仕入 6,000千円(これに対する仮払消費税300千円)
<本則課税の場合の確定税額>(計算を簡単にするため、一括比例配分方式とします。)
400千円−300千円×8,000千円/(10,000千円+8,000千円)=266,600円
<簡易課税の場合の確定税額>
400千円−400千円×50%(第五種のみなし仕入率)=200千円
従って、簡易課税有利ですね。
結果として、簡易課税の場合の精算仕訳は次の通りですね。
仮受消費税 400千円/仮払消費税 300千円
/未払消費税 200千円
雑 損 失 100千円/
このような感じで、簡易課税が有利だったにも関わらず、仕訳をすれば雑損失が出てくる事となり、predatorさんのお考えの通りで、間違いないものとなります。
医療法人の場合、理事長や従業員の人件費の割合、すなわち課税仕入とならないものの割合が高い場合は、簡易課税が有利なケースも結構あるような気がします。
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