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買掛金を短期借入金に
2005/03/14 17:16
1. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/14 21:09
制作費の支払いが借入金になるということは、支払いが遅れたなどの理由で、先方から「利息を払ってください」などの督促があったのでしょうか?
借入金に振替する理由を、もう少しお聞かせいただいたら、アドバイスができるかもしれません。
仮に、制作費の支払いが遅れていても、買掛金には変わりありませんので、そのまま買掛金に表示しておきます。
仮に延滞利息を支払ったとしても、仕入債務には違いありませんので、そのままの表示科目で大丈夫です。
ただし、相手との契約形態などが変わると一概にいえません。
制作費の支払いが借入金になるということは、支払いが遅れたなどの理由で、先方から「利息を払ってください」などの督促があったのでしょうか?
借入金に振替する理由を、もう少しお聞かせいただいたら、アドバイスができるかもしれません。
仮に、制作費の支払いが遅れていても、買掛金には変わりありませんので、そのまま買掛金に表示しておきます。
仮に延滞利息を支払ったとしても、仕入債務には違いありませんので、そのままの表示科目で大丈夫です。
ただし、相手との契約形態などが変わると一概にいえません。
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2. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/15 09:19
見方を変えてかんがえます。
売掛金の回収が遅れたとき、我々の回収方法として、
債務承認及び分割返済協議書(できれば公正証書で)
を入手できるよう交渉します。
文案には、当然、約定利息、遅延利息、期限の利益喪失条項等
の条項が入り、回収の可能性が高くなるわけです。
御社が、回収が遅れているといっているのではなく、
仕入れ債務と借入金と非常に近い関係なのですね。
金利については、取引関係から、また、返済日時等から
決定されるもので、いちがいには、きめられないものでしょう。
買掛金・短期借入金
の仕訳おかしいとはおもいませんが。いかがでしょう
見方を変えてかんがえます。
売掛金の回収が遅れたとき、我々の回収方法として、
債務承認及び分割返済協議書(できれば公正証書で)
を入手できるよう交渉します。
文案には、当然、約定利息、遅延利息、期限の利益喪失条項等
の条項が入り、回収の可能性が高くなるわけです。
御社が、回収が遅れているといっているのではなく、
仕入れ債務と借入金と非常に近い関係なのですね。
金利については、取引関係から、また、返済日時等から
決定されるもので、いちがいには、きめられないものでしょう。
買掛金・短期借入金
の仕訳おかしいとはおもいませんが。いかがでしょう
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3. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/15 10:01
こんにちは。拝読させていただきました。
回収方法としての、債務承認及び分割返済協議書というものは
ある程度の多額な営業取引などを行うときに、互いに交わすものととらえてよろしいのでしょうか?
何事もなく、取引が行われていた場合は顔を出さず、何かトラブルになったとき(遅延等)などに、その契約が生かされるという、いわゆる一般的な「契約」と捉えても大丈夫ですか?
今回のケースの場合、円滑に営業取引が行われていたものが、そうでなくなったため、契約に基づいて何かのアクションを起こそうとされているため 買掛金 // 短期借入金 にしようと考えていると解釈してみたのですが、もう少し深い考え方が必要でしょうか。
回収の実務は、まだまだ勉強不足なので、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
こんにちは。拝読させていただきました。
回収方法としての、債務承認及び分割返済協議書というものは
ある程度の多額な営業取引などを行うときに、互いに交わすものととらえてよろしいのでしょうか?
何事もなく、取引が行われていた場合は顔を出さず、何かトラブルになったとき(遅延等)などに、その契約が生かされるという、いわゆる一般的な「契約」と捉えても大丈夫ですか?
今回のケースの場合、円滑に営業取引が行われていたものが、そうでなくなったため、契約に基づいて何かのアクションを起こそうとされているため 買掛金 // 短期借入金 にしようと考えていると解釈してみたのですが、もう少し深い考え方が必要でしょうか。
回収の実務は、まだまだ勉強不足なので、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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4. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/15 10:30
ejjiさんumesanさん返答有難うございます。
たしかにちょっと内容があまり詳しく書けてなかったので
補足しますね。
先月高額の買掛金を一括で支払う事が出来ない状況になってしまったため分割でお支払させて頂けることになり、
準消費貸借抵当権設定契約を交わしました。利息も含めて毎月支払うのですが、いざ会計ソフトに入力しようと思うと???な状態になってしまいました。抵当権を設定した時の費用も何の科目になるのかも分からないのですが…。
疑問が増えてしまいましたが
どうか宜しくお願いします!
ejjiさんumesanさん返答有難うございます。
たしかにちょっと内容があまり詳しく書けてなかったので
補足しますね。
先月高額の買掛金を一括で支払う事が出来ない状況になってしまったため分割でお支払させて頂けることになり、
準消費貸借抵当権設定契約を交わしました。利息も含めて毎月支払うのですが、いざ会計ソフトに入力しようと思うと???な状態になってしまいました。抵当権を設定した時の費用も何の科目になるのかも分からないのですが…。
疑問が増えてしまいましたが
どうか宜しくお願いします!
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5. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/15 10:59
推測があたりましたね
債務承認及び分割返済協議書は、支払い遅延し、交渉の結果
返済計画が決まったときに、とりかわす文書です。
事前には、100%とりかわすことはありません。
効果は、時効の中断と、確実な回収です。保証人、担保も
協議書の文中にはいります。
わたしは、管理は、上記の文書をもらっても、あえて、売掛金で管理していましたので特に、あわてて買掛金から借入金に振り替える必要はないとおもいます。
しかし、返済が長期になりますと、表示の問題と、一括で払えなかったことが明白になりますので。振り替えたほうがよろしいとおもいます。
担保設定費用は、手数料または雑費等で計上すればいかがでしょうか。
以上
推測があたりましたね
債務承認及び分割返済協議書は、支払い遅延し、交渉の結果
返済計画が決まったときに、とりかわす文書です。
事前には、100%とりかわすことはありません。
効果は、時効の中断と、確実な回収です。保証人、担保も
協議書の文中にはいります。
わたしは、管理は、上記の文書をもらっても、あえて、売掛金で管理していましたので特に、あわてて買掛金から借入金に振り替える必要はないとおもいます。
しかし、返済が長期になりますと、表示の問題と、一括で払えなかったことが明白になりますので。振り替えたほうがよろしいとおもいます。
担保設定費用は、手数料または雑費等で計上すればいかがでしょうか。
以上
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6. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/15 22:38
こんばんは。umesanさん、詳しいご教示ありがとうございました。営業債権についてもしっかりと、取引によっては、債務承認及び分割返済協議書などを交わすことを視野に入れておかなければなりませんね。
私も、今回のケースについては、umesanさんと同様で、すぐに借入金に振り返る必要もないかと思います。
厳密に言えば、表示上の問題等もありますので借入金に振り返るのがベストですね。
ありがとうございました。
こんばんは。umesanさん、詳しいご教示ありがとうございました。営業債権についてもしっかりと、取引によっては、債務承認及び分割返済協議書などを交わすことを視野に入れておかなければなりませんね。
私も、今回のケースについては、umesanさんと同様で、すぐに借入金に振り返る必要もないかと思います。
厳密に言えば、表示上の問題等もありますので借入金に振り返るのがベストですね。
ありがとうございました。
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7. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/16 01:09
ちょっと違いますよ〜。
いったん「売掛金」「買掛金」へ計上したら、
たとえ入金遅延・支払遅延があったとしても、
それに伴い債務承認や分割返済協議をしたとしても、
分割返済契約をおこなったとしても、
「売掛金」「買掛金」から「短期・長期貸付金」「短期・長期借入金」への振替は、
基本的にやってはダメなんです。
振替をやらないようにする、ではなく、やるべきではないのです。
というのも、「売掛金」「買掛金」はもともと、
金銭受領・支払の据え置きという点で借入そのものですから、
「短期・長期貸付金」「短期・長期借入金」との線引きを
どこかでおこなわねばなりません。
ではどのような点で線が引かれるのかというと、
その発生原因が通常営業取引によるものかどうか、
通常営業取引であれば「売掛金」「買掛金」になる、
このようになっています。
ここには、入金・支払が遅れた・滞ったという判断基準は、入っていません。
つまり、入金・支払が遅れても、
最初の発生原因が通常営業取引によるものだったなら、原則として、
「売掛金」「買掛金」へ計上させ続けなければならないのです。
こうしておかないと、
期日までに回収出来ていない・支払っていない売掛金・買掛金が
勘定科目から外されるために、
決算書を見る人にとってはこれが回収出来た・支払ったものと
勘違いすることにつながり、
虚偽表示や粉飾決算と同じことになってしまうのです。
また、これを逆手にとって、わざと期日後の振替を頻繁にやり、
意図的に粉飾をすることも出来てしまいます。
「短期・長期貸付金」「短期・長期借入金」への振替の原則禁止は、
こうした虚偽記載・粉飾行為を防止する役割も果たしているのです。
これが簿記の原則であり、
世間的な「借入」のイメージと勘定科目の意味とが若干異なっている例の、
ひとつになります。
なお、買掛金の支払遅延利息については、
支払利息/未払利息(もしくは現金預金)
という仕訳で良いと思います。
(厳密には、未払の場合に支払日の到来した利息と未到来の利息とは
区別することになりますが、ヤヤコシイので、
少額なら上記のようにまとめてしまって良いと思います。)
また、抵当権設定費用は、
支払手数料/現金預金
あたりで良いと思います。
※ 買掛金から短期・長期借入金へ振り替えられる事例としては、
1.通常営業取引の形をとっていたけれども、
実はその中身は金銭の融通で、営業取引ではなかった
2.自社の経営が破綻状態にあり、買掛金の支払が
出来ない状態となってしまっているため、何年も前の買掛を
「買掛金」で表示し続けるのにはあまりにも無理がある
などといったものが考えられます。
1.は発生原因が通常営業取引でなかった場合の事例、
2.は通常営業取引から発生した借り入れとは
あまりにもかけ離れてしまった場合の事例、です。
2.については、「それでも買掛金に残すべき」という考え方
もできます。
ちょっと違いますよ〜。
いったん「売掛金」「買掛金」へ計上したら、
たとえ入金遅延・支払遅延があったとしても、
それに伴い債務承認や分割返済協議をしたとしても、
分割返済契約をおこなったとしても、
「売掛金」「買掛金」から「短期・長期貸付金」「短期・長期借入金」への振替は、
基本的にやってはダメなんです。
振替をやらないようにする、ではなく、やるべきではないのです。
というのも、「売掛金」「買掛金」はもともと、
金銭受領・支払の据え置きという点で借入そのものですから、
「短期・長期貸付金」「短期・長期借入金」との線引きを
どこかでおこなわねばなりません。
ではどのような点で線が引かれるのかというと、
その発生原因が通常営業取引によるものかどうか、
通常営業取引であれば「売掛金」「買掛金」になる、
このようになっています。
ここには、入金・支払が遅れた・滞ったという判断基準は、入っていません。
つまり、入金・支払が遅れても、
最初の発生原因が通常営業取引によるものだったなら、原則として、
「売掛金」「買掛金」へ計上させ続けなければならないのです。
こうしておかないと、
期日までに回収出来ていない・支払っていない売掛金・買掛金が
勘定科目から外されるために、
決算書を見る人にとってはこれが回収出来た・支払ったものと
勘違いすることにつながり、
虚偽表示や粉飾決算と同じことになってしまうのです。
また、これを逆手にとって、わざと期日後の振替を頻繁にやり、
意図的に粉飾をすることも出来てしまいます。
「短期・長期貸付金」「短期・長期借入金」への振替の原則禁止は、
こうした虚偽記載・粉飾行為を防止する役割も果たしているのです。
これが簿記の原則であり、
世間的な「借入」のイメージと勘定科目の意味とが若干異なっている例の、
ひとつになります。
なお、買掛金の支払遅延利息については、
支払利息/未払利息(もしくは現金預金)
という仕訳で良いと思います。
(厳密には、未払の場合に支払日の到来した利息と未到来の利息とは
区別することになりますが、ヤヤコシイので、
少額なら上記のようにまとめてしまって良いと思います。)
また、抵当権設定費用は、
支払手数料/現金預金
あたりで良いと思います。
※ 買掛金から短期・長期借入金へ振り替えられる事例としては、
1.通常営業取引の形をとっていたけれども、
実はその中身は金銭の融通で、営業取引ではなかった
2.自社の経営が破綻状態にあり、買掛金の支払が
出来ない状態となってしまっているため、何年も前の買掛を
「買掛金」で表示し続けるのにはあまりにも無理がある
などといったものが考えられます。
1.は発生原因が通常営業取引でなかった場合の事例、
2.は通常営業取引から発生した借り入れとは
あまりにもかけ離れてしまった場合の事例、です。
2.については、「それでも買掛金に残すべき」という考え方
もできます。
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9. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/16 16:21
こんにちは。
とても細かいご教示をいただけて光栄です。
いろいろな考え方を、交わせるのがとてもうれしくも感じ、また学習にもなります。
さて、今回の内容を拝読させていただいた上で、私なりにまとめてみます。
実質的な営業債権債務は、あくまでも営業債権債務であり、支払方法や期間にかかわらず、そのままの表示項目を用いる。
あとは、しっかりと契約を行うときに、遅延時の対処などをつめておくことですね。
ただ、営業債権債務を金銭債権債務にシフトさせることは、例外的にないのか、もう少し学習した上で、私も調べて見たいと思います。
ありがとうございました。
こんにちは。
とても細かいご教示をいただけて光栄です。
いろいろな考え方を、交わせるのがとてもうれしくも感じ、また学習にもなります。
さて、今回の内容を拝読させていただいた上で、私なりにまとめてみます。
実質的な営業債権債務は、あくまでも営業債権債務であり、支払方法や期間にかかわらず、そのままの表示項目を用いる。
あとは、しっかりと契約を行うときに、遅延時の対処などをつめておくことですね。
ただ、営業債権債務を金銭債権債務にシフトさせることは、例外的にないのか、もう少し学習した上で、私も調べて見たいと思います。
ありがとうございました。
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10. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/16 23:37
参考までに、上場している・していないに関わらず、
すべての税務上の中小企業に向けて、
簿記上(仕訳上)の決まりごとを集めた『中小企業会計基準』
というものがあります。
この中でも、買掛金の定義は、同様になります。
だから、上場してなくとも、買掛金から借入金への振り替えは
決まりごとに従うなら認められないことになります。
また、買掛金の返済が滞る場合には、滞ってしまっている額は、
経営上重要な金額であるケースが多くあります。
この場合、決まりごとから外れた処理をすると、
虚偽記載であり粉飾になります。
なお、ここまではすべて、決まりごとの話であり、
私の考えではありません。
私の考えは、
「経営上も無視できないものだったなら、せめて決まりごとには
従いませんか」
というものです。
しかしながら同時に、
「いや、決まりごとがあっても従う気はありませんよ」
というのも、あっておかしくないと考えています。
粉飾をおこなうのもまた、会社の選択肢のひとつだから、です。
さらに、いまひとつ私の考えを記しますと、
営業債務(債権)から金銭債務(債権)へのシフトは、
債務(債権)の流動化などの分かりやすいパターンのほか、
色々なケースが考えられます。
しかしながら、単純な買掛金の分割返済については、
買掛金と借入金との相違点を考慮すると、
金額の大きさ・分割回数・全返済期間・債務者側の資力
などを総合的に見て、
買掛金発生時の取引の性質を大きく損なう場合に限り、
借入金へ移すべきと考えております。
参考までに、上場している・していないに関わらず、
すべての税務上の中小企業に向けて、
簿記上(仕訳上)の決まりごとを集めた『中小企業会計基準』
というものがあります。
この中でも、買掛金の定義は、同様になります。
だから、上場してなくとも、買掛金から借入金への振り替えは
決まりごとに従うなら認められないことになります。
また、買掛金の返済が滞る場合には、滞ってしまっている額は、
経営上重要な金額であるケースが多くあります。
この場合、決まりごとから外れた処理をすると、
虚偽記載であり粉飾になります。
なお、ここまではすべて、決まりごとの話であり、
私の考えではありません。
私の考えは、
「経営上も無視できないものだったなら、せめて決まりごとには
従いませんか」
というものです。
しかしながら同時に、
「いや、決まりごとがあっても従う気はありませんよ」
というのも、あっておかしくないと考えています。
粉飾をおこなうのもまた、会社の選択肢のひとつだから、です。
さらに、いまひとつ私の考えを記しますと、
営業債務(債権)から金銭債務(債権)へのシフトは、
債務(債権)の流動化などの分かりやすいパターンのほか、
色々なケースが考えられます。
しかしながら、単純な買掛金の分割返済については、
買掛金と借入金との相違点を考慮すると、
金額の大きさ・分割回数・全返済期間・債務者側の資力
などを総合的に見て、
買掛金発生時の取引の性質を大きく損なう場合に限り、
借入金へ移すべきと考えております。
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11. Re: 買掛金を短期借入金に
2005/03/17 12:47
こんにちは。
今回のケースにおいて、私が感じたことをまとめてみました。
簿記や実務の処理における決まりごとについては、「中小企業会計基準」や、会計基準・会計原則で、その数々の処理の根幹を定めていますね。
今回のケースについていえば、営業債権・債務については、原則としてその性質上、状況下にかかわらず、その表示科目をゆがめてはならないものです。
そうした会計処理が、適正な会計処理でもあり、適正な財政状態の表示を促すことになるかと思います。
もともと買掛金であったものが、借入金にシフトすることは、当初の取引において発生した仕入債務が、その企業の支払方法により、変化するということであり、これは問題であり、適正さに欠けると考えます。
相当の理由があり、それが、利害関係者にも受け入れられるようなシフト(最後に記していただいた内容の事象)である場合にかぎり、科目の変更が認められるものだと思います。
非常に、参考になりました。そして、勉強になりました。普段は、税法のグレーゾーンなどで、意見を交わすことが多い為、会計処理や表示項目の、いわば簿記の原点に」ついて、考えることが、新鮮に感じました。
また、ご教示よろしくお願いいたします。
こんにちは。
今回のケースにおいて、私が感じたことをまとめてみました。
簿記や実務の処理における決まりごとについては、「中小企業会計基準」や、会計基準・会計原則で、その数々の処理の根幹を定めていますね。
今回のケースについていえば、営業債権・債務については、原則としてその性質上、状況下にかかわらず、その表示科目をゆがめてはならないものです。
そうした会計処理が、適正な会計処理でもあり、適正な財政状態の表示を促すことになるかと思います。
もともと買掛金であったものが、借入金にシフトすることは、当初の取引において発生した仕入債務が、その企業の支払方法により、変化するということであり、これは問題であり、適正さに欠けると考えます。
相当の理由があり、それが、利害関係者にも受け入れられるようなシフト(最後に記していただいた内容の事象)である場合にかぎり、科目の変更が認められるものだと思います。
非常に、参考になりました。そして、勉強になりました。普段は、税法のグレーゾーンなどで、意見を交わすことが多い為、会計処理や表示項目の、いわば簿記の原点に」ついて、考えることが、新鮮に感じました。
また、ご教示よろしくお願いいたします。
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