•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

立替金を贈与として修正申告できますか?

質問 回答受付中

立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 08:02

sawayaka

おはつ

回答数:5

編集

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

会社の役員Aの横領で、決算時に、横領された600万円を役員Aの「立替金」として処理しました。
生活費に使った金員と会社から贈与を受けた金員である、と主張しています。
帳簿上、役員Aの「立替金」をそのままにはしておけないので、会社から役員Aに、贈与したことにして、修正申告できますか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 10:40

anoano

すごい常連さん

編集

会社の役員Aの横領と、役員Aの会社から贈与を受けた金員とでは矛盾しているようですが、
会社から役員Aに対する贈与となると、
それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、
その役員給与は損金不算入になるとともに、
源泉所得税の課税対象になります。

役員Aの「立替金」をそのままにはしておけない事情がわかりませんが、
会社の当初申告の内容いかんによっては修正申告は可能です。
しかも、年末調整も過去に遡ってやり直さなければなりません。

会社の役員Aの横領と、役員Aの会社から贈与を受けた金員とでは矛盾しているようですが、
会社から役員Aに対する贈与となると、
それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、
その役員給与は損金不算入になるとともに、
源泉所得税の課税対象になります。

役員Aの「立替金」をそのままにはしておけない事情がわかりませんが、
会社の当初申告の内容いかんによっては修正申告は可能です。
しかも、年末調整も過去に遡ってやり直さなければなりません。

返信

2. Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 11:21

sawayaka

おはつ

編集

>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。

⇨会社にも税金が課せられますよね?

立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。

>それは税務上役員賞与(定期同額給与に該当しない役員給与)となるため、その役員給与は損金不算入になるとともに、源泉所得税の課税対象になります。

⇨会社にも税金が課せられますよね?

立替金のままにして置くと、今後、資金調達が必要になった場合に、会社のイメージが悪く、銀行からの借り入れが難しい、と、元銀行の支店長から指摘を受けました。

返信

3. Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 13:11

anoano

すごい常連さん

編集

横領となると、会社には求償権が発生するため、
本人から回収をしないといけませんが、今回はそれを諦めて
贈与にしてもいいということでしょうか?

修正申告では、一旦立替金が損金となり(減算)、それが役員給与の損金不算入となるため(加算)、
当初申告と比べて、課税所得には変動がないのでは?
但し、源泉所得税を納付すると、それがまた立替金となり、
本人から回収する必要が出てきます。

対銀行対策なら、修正申告によっても過去の決算書の貸借対照表は修正できないので、
わざわざ修正申告をする意味が薄いのではないでしょうか?

横領となると、会社には求償権が発生するため、
本人から回収をしないといけませんが、今回はそれを諦めて
贈与にしてもいいということでしょうか?

修正申告では、一旦立替金が損金となり(減算)、それが役員給与の損金不算入となるため(加算)、
当初申告と比べて、課税所得には変動がないのでは?
但し、源泉所得税を納付すると、それがまた立替金となり、
本人から回収する必要が出てきます。

対銀行対策なら、修正申告によっても過去の決算書の貸借対照表は修正できないので、
わざわざ修正申告をする意味が薄いのではないでしょうか?

返信

4. Re:Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 13:43

sawayaka

おはつ

編集

そうなんですか〜、。

源泉所得税を納付すると、役員Aに対して、所得税はかかりますか?

そうなんですか〜、。

源泉所得税を納付すると、役員Aに対して、所得税はかかりますか?

返信

5. Re:Re:Re:Re:Re:立替金を贈与として修正申告できますか?

2018/01/08 16:37

anoano

すごい常連さん

編集

源泉所得税は会社が立替払いをするので別とすれば、
役員Aに申告所得税がかかるかどうかは、役員個人の申告内容によります。
通常会社では、会社からの給与所得と所定の所得控除しかわかりませんから。

源泉所得税は会社が立替払いをするので別とすれば、
役員Aに申告所得税がかかるかどうかは、役員個人の申告内容によります。
通常会社では、会社からの給与所得と所定の所得控除しかわかりませんから。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています

この質問に関連するキーワード