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圧縮記帳に関する実務を教えて下さい

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圧縮記帳に関する実務を教えて下さい

2016/08/23 18:17

jojo

積極参加

回答数:5

編集

国庫補助金(ものづくり補助金)で、以下の補助事業をおこない、580万円の補助金を受け取りました。
以下のような仕訳は正しいですか。
様々な資料を読んでも固定資産を購入したという例ばかりで、諸経費を扱った例は見当たりませんでした。
それともこの場合、全額を固定資産に計上しなければいけないのでしょうか。
補助金の実務に精通されてる方、よろしくお願いします。

1.固定資産 510万円 (機械装置1台)
2.諸経費  360万円 (消耗品・外注費・委託研究費・コンサル料・特許出願料等)

仕訳
機 械 510  /  現預金 510
経 費 360  /  現預金 360

現預金 580  /  雑収入 580
圧縮損 510  /  機 械 510 (実際は1円残す)




国庫補助金(ものづくり補助金)で、以下の補助事業をおこない、580万円の補助金を受け取りました。
以下のような仕訳は正しいですか。
様々な資料を読んでも固定資産を購入したという例ばかりで、諸経費を扱った例は見当たりませんでした。
それともこの場合、全額を固定資産に計上しなければいけないのでしょうか。
補助金の実務に精通されてる方、よろしくお願いします。

1.固定資産 510万円 (機械装置1台)
2.諸経費  360万円 (消耗品・外注費・委託研究費・コンサル料・特許出願料等)

仕訳
機 械 510  /  現預金 510
経 費 360  /  現預金 360

現預金 580  /  雑収入 580
圧縮損 510  /  機 械 510 (実際は1円残す)




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1. Re:圧縮記帳に関する実務を教えて下さい

2016/08/24 08:27

roamabi

積極参加

編集

ご質問にあります圧縮記帳は、取得する固定資産に対しての措置ですから、
経費を圧縮記帳することはできません。

そもそも圧縮記帳というのは、補助金を受けた年に、補助金に対する課税負担を
軽減するためのもので、今回の事案ですと、580万円の補助金を雑収入で受けた
だけの処理ですと、その決算期に、本業で儲けた利益に580万円が上乗せされて
課税されてしまうことになりますので、せっかく補助金を受けたのに200万円強の
法人税が余計にかかってしまったら補助金を受けた資金的な効果(主に短・中期的な資金繰り)
が薄れてしまいます。

それを回避するために、固定資産の簿価を落として、その分圧縮損をたてて、損金を増やすことで
取得年の決算時の税負担を少なくするのです。 しかしながら、圧縮記帳をすることにより固定資産
の簿価が少なくなりますので、取得年以降に減価償却費が計上できなくなる(もしくは計上額が少なくなる)分、本業で儲けた課税所得に対して法人税を減額する効果がなくなり(少なくなり)、結果として
減価償却期間全体でみると支払う法人税の合計は変わらないことになります。

【他の方法】
圧縮記帳とは別に毎年度、安定的に黒字決算をだされているようでしたら、圧縮記帳よりも
税額控除を選択された方が全体的な法人税等が少なくなります。

国税局HPより、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
取得価額の7%相当額ですので、510万円×7%=35.7万円くらいですね。

ご質問にあります圧縮記帳は、取得する固定資産に対しての措置ですから、
経費を圧縮記帳することはできません。

そもそも圧縮記帳というのは、補助金を受けた年に、補助金に対する課税負担を
軽減するためのもので、今回の事案ですと、580万円の補助金を雑収入で受けた
だけの処理ですと、その決算期に、本業で儲けた利益に580万円が上乗せされて
課税されてしまうことになりますので、せっかく補助金を受けたのに200万円強の
法人税が余計にかかってしまったら補助金を受けた資金的な効果(主に短・中期的な資金繰り
が薄れてしまいます。

それを回避するために、固定資産の簿価を落として、その分圧縮損をたてて、損金を増やすことで
取得年の決算時の税負担を少なくするのです。 しかしながら、圧縮記帳をすることにより固定資産
の簿価が少なくなりますので、取得年以降に減価償却費が計上できなくなる(もしくは計上額が少なくなる)分、本業で儲けた課税所得に対して法人税を減額する効果がなくなり(少なくなり)、結果として
減価償却期間全体でみると支払う法人税の合計は変わらないことになります。

【他の方法】
圧縮記帳とは別に毎年度、安定的に黒字決算をだされているようでしたら、圧縮記帳よりも
税額控除を選択された方が全体的な法人税等が少なくなります。

国税局HPより、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
取得価額の7%相当額ですので、510万円×7%=35.7万円くらいですね。

返信

2. Re:Re:圧縮記帳に関する実務を教えて下さい

2016/08/24 11:30

roamabi

積極参加

編集

すみません、追記です。

固定資産の取得原価に算入できる経費は、
設置運搬費や試運転費などです。

すみません、追記です。

固定資産の取得原価に算入できる経費は、
設置運搬費や試運転費などです。

返信

3. Re:Re:Re:圧縮記帳に関する実務を教えて下さい

2016/08/24 11:50

jojo

積極参加

編集

ありがとうございます。

説明不足がありました。
本件では、機械を購入して設置したのではなく、ベースとなる機械を購入し改造を加え、実験機を作成したものです。
直接経費にしてよいものと、固定資産の取得価額に含めるべきものとの区分けが解らないのですが
改造に必要な工具や大学に払った研究費用及び技術コンサル会社に払った費用は実験機の取得原価に算入せず損金算入でいいのでしょうか。
弁理士費用は事後費用なので損金算入でいいと思うのですが・・

ありがとうございます。

説明不足がありました。
本件では、機械を購入して設置したのではなく、ベースとなる機械を購入し改造を加え、実験機を作成したものです。
直接経費にしてよいものと、固定資産の取得価額に含めるべきものとの区分けが解らないのですが
改造に必要な工具や大学に払った研究費用及び技術コンサル会社に払った費用は実験機の取得原価に算入せず損金算入でいいのでしょうか。
弁理士費用は事後費用なので損金算入でいいと思うのですが・・

返信

4. Re:Re:Re:Re:圧縮記帳に関する実務を教えて下さい

2016/08/24 13:16

roamabi

積極参加

編集

固定資産の取得価額はその資産を取得するために要した全ての費用ということになります。
(借入金の利息は特例を除いて除きます)
工具がこの機械の改造の為にしか使用できない特殊なものであれば検討の余地はあるかも
知れませんが、市販されている工具などでしたら経費処理したほうが無難かと思われます。

研究費用やコンサル費用については、
その研究開発活動によって、外部に販売可能なもの、または自社で固定資産として
利用可能なものが出来る可能性が高いとしても資産として計上せず、
発生時に費用処理する ことになります。
(ご参考: 研究開発費等に係る会計基準注解)

固定資産の取得価額はその資産を取得するために要した全ての費用ということになります。
(借入金の利息は特例を除いて除きます)
工具がこの機械の改造の為にしか使用できない特殊なものであれば検討の余地はあるかも
知れませんが、市販されている工具などでしたら経費処理したほうが無難かと思われます。

研究費用やコンサル費用については、
その研究開発活動によって、外部に販売可能なもの、または自社で固定資産として
利用可能なものが出来る可能性が高いとしても資産として計上せず、
発生時に費用処理する ことになります。
(ご参考: 研究開発費等に係る会計基準注解)

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