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免税業者の消費税について

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免税業者の消費税について

2016/02/29 20:29

kaguwa

おはつ

回答数:3

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宜しくお願いします。

売上減により、今年の申告から、免税業者になりました。

今までは、元帳に仮受消費税と仮払消費税という科目を作っておりましたが、その科目はいらなくなったということですか?
また、会計ソフトでは、自動的に記入されますが、それらの科目は総勘定元帳に入れなくても良いのでしょうか?


宜しくお願いします。

売上減により、今年の申告から、免税業者になりました。

今までは、元帳に仮受消費税と仮払消費税という科目を作っておりましたが、その科目はいらなくなったということですか?
また、会計ソフトでは、自動的に記入されますが、それらの科目は総勘定元帳に入れなくても良いのでしょうか?


捕捉

2016/03/02 00:06

編集

ありがとうございます。

仮受消費税と仮払消費税の差額を雑収入に計上する時に、その金額が分かるように、ソフトの
経理設定を、免税か課税に切り替えて確認しているのですが、
その、差額の計上は、やはり、紙面上で分かるようにしておかないといけないのですか?

ソフトで、免税の設定では、仮受消費税と仮払消費税が無くなりますが、そのままなにもしないままでもいいのでしょうか?

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1. Re:免税業者の消費税について

2016/03/01 15:43

efu

すごい常連さん

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免税事業者の会計処理は「税込経理」に限定されています。

税込経理の場合は仮受消費税と仮払消費税の勘定科目は使用しませんので、総勘定元帳の両科目に金額が入ることはありません。ただしまた課税事業者に戻った際に税抜経理で処理を行うのであれば科目としては残しておいても問題ありません。

>また、会計ソフトでは、自動的に記入されますが、

会計ソフトの設定を変更する必要があるのでは?
設定を免税事業者であることと税込経理方式に変更しておかないと正しい決算ができなくなると思うのですが・・・
設定に関する詳細はソフト会社のサポートにお尋ねください。

免税事業者の会計処理は「税込経理」に限定されています。

税込経理の場合は仮受消費税と仮払消費税の勘定科目は使用しませんので、総勘定元帳の両科目に金額が入ることはありません。ただしまた課税事業者に戻った際に税抜経理で処理を行うのであれば科目としては残しておいても問題ありません。

>また、会計ソフトでは、自動的に記入されますが、

会計ソフトの設定を変更する必要があるのでは?
設定を免税事業者であることと税込経理方式に変更しておかないと正しい決算ができなくなると思うのですが・・・
設定に関する詳細はソフト会社のサポートにお尋ねください。

返信

2. Re:Re:免税業者の消費税について

2016/03/02 13:06

efu

すごい常連さん

編集

(補足の件)

お間違いならないようにしていただきたいのは、免税事業者にはそもそも消費税をやり取りしているという認識そのものがないのです。

例えば1万円の物を売って消費税800円を乗せて10,800円で売っても、消費税を受け取ったという処理をする必要がないということなのです。同様に税込10,800円の消耗品を買っても消費税を払ったという処理も必要ないことになります。

課税事業者が税込経理で処理するときは会計ソフトの内部では消費税を計算する必要がありますが、免税事業者ならそもそも消費税をやり取りしていないのでソフトの内部でも消費税額を計算する必要はありません。したがって消費税をいくらもらっていくら支払ったかを気にする必要もないのです。

なお免税事業者は「消費税をもらう必要はない」ということではなく、税抜金額に消費税相当分を上乗せすることは何ら規制されることではありません。ただ売上金額・購入金額に消費税がいくら含まれているかは関係ないということだけです。

私は免税事業者ではありませんし普段は税抜経理で処理していますので、免税事業者の経理処理や課税事業者の税込経理に詳しいわけではありません。できますればソフトのサポートや税理士・税務署で確認していただければ納得していただけるのではないでしょうか。

(補足の件)

お間違いならないようにしていただきたいのは、免税事業者にはそもそも消費税をやり取りしているという認識そのものがないのです。

例えば1万円の物を売って消費税800円を乗せて10,800円で売っても、消費税を受け取ったという処理をする必要がないということなのです。同様に税込10,800円の消耗品を買っても消費税を払ったという処理も必要ないことになります。

課税事業者が税込経理で処理するときは会計ソフトの内部では消費税を計算する必要がありますが、免税事業者ならそもそも消費税をやり取りしていないのでソフトの内部でも消費税額を計算する必要はありません。したがって消費税をいくらもらっていくら支払ったかを気にする必要もないのです。

なお免税事業者は「消費税をもらう必要はない」ということではなく、税抜金額に消費税相当分を上乗せすることは何ら規制されることではありません。ただ売上金額・購入金額に消費税がいくら含まれているかは関係ないということだけです。

私は免税事業者ではありませんし普段は税抜経理で処理していますので、免税事業者の経理処理や課税事業者の税込経理に詳しいわけではありません。できますればソフトのサポートや税理士・税務署で確認していただければ納得していただけるのではないでしょうか。

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