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少額減価償却資産として、
「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」とあります。 つまり経費処理で一括落とせます。
しかし、原則的に一度、資産に計上したものはそれ以後の年度で一時に経費経理をしても
損金に算入することはできません(損金不算入のため少額ですが課税されてしまいます)
減価償却の方法ですが、所定の耐用年数に沿って毎年処理していかなければなりません。
耐用年数を過ぎている超古いものは使用可能年数、 まだ法定耐用年数が経っていない
比較的新しい場合は、(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数×20% の年数で減価償却。
以上が税務署サイドから見た原則です(私は税務署職員ではありません、、)。
すでに固定資産台帳に載ってしまっていたら、裏ワザとして他の古い机を処理場に持っていって
処理費用を支払い、領収書をもらってきて、今回買った机を除却(廃棄)したことにして処理
するという方もいらっしゃるかもしれません。
少額減価償却資産として、
「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」とあります。 つまり経費処理で一括落とせます。
しかし、原則的に一度、資産に計上したものはそれ以後の年度で一時に経費経理をしても
損金に算入することはできません(損金不算入のため少額ですが課税されてしまいます)
減価償却の方法ですが、所定の耐用年数に沿って毎年処理していかなければなりません。
耐用年数を過ぎている超古いものは使用可能年数、 まだ法定耐用年数が経っていない
比較的新しい場合は、(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数×20% の年数で減価償却。
以上が税務署サイドから見た原則です(私は税務署職員ではありません、、)。
すでに固定資産台帳に載ってしまっていたら、裏ワザとして他の古い机を処理場に持っていって
処理費用を支払い、領収書をもらってきて、今回買った机を除却(廃棄)したことにして処理
するという方もいらっしゃるかもしれません。
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