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決算時の仕訳を教えてください

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決算時の仕訳を教えてください

2016/07/11 14:42

ゆづき

おはつ

回答数:2

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前期に前任者が工具・備品で計上していましたが、減価償却を全くしておりませんでした。
14万ほどの中古のテーブルなんですが、そもそもこのテーブルは本来一括で償却できるものでしょうか?
今期の処理としては、
①前期の工具・備品を修正して、今期の経費として計上する
②原価償却資産として今期から原価償却費を計上する
③前期分の減価償却費も今期分と一緒に計上する
④その他

一括で償却できるのであれば、できれば①で処理したいんですが、その際の仕訳も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

前期に前任者が工具・備品で計上していましたが、減価償却を全くしておりませんでした。
14万ほどの中古のテーブルなんですが、そもそもこのテーブルは本来一括で償却できるものでしょうか?
今期の処理としては、
①前期の工具・備品を修正して、今期の経費として計上する
②原価償却資産として今期から原価償却費を計上する
③前期分の減価償却費も今期分と一緒に計上する
④その他

一括で償却できるのであれば、できれば①で処理したいんですが、その際の仕訳も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

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1. Re:決算時の仕訳を教えてください

2016/07/16 16:56

roamabi

積極参加

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少額減価償却資産として、
「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」とあります。 つまり経費処理で一括落とせます。

しかし、原則的に一度、資産に計上したものはそれ以後の年度で一時に経費経理をしても
損金に算入することはできません(損金不算入のため少額ですが課税されてしまいます)

減価償却の方法ですが、所定の耐用年数に沿って毎年処理していかなければなりません。 
耐用年数を過ぎている超古いものは使用可能年数、 まだ法定耐用年数が経っていない
比較的新しい場合は、(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数×20% の年数で減価償却。

以上が税務署サイドから見た原則です(私は税務署職員ではありません、、)。

すでに固定資産台帳に載ってしまっていたら、裏ワザとして他の古い机を処理場に持っていって
処理費用を支払い、領収書をもらってきて、今回買った机を除却(廃棄)したことにして処理
するという方もいらっしゃるかもしれません。

少額減価償却資産として、
「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」とあります。 つまり経費処理で一括落とせます。

しかし、原則的に一度、資産に計上したものはそれ以後の年度で一時に経費経理をしても
損金に算入することはできません(損金不算入のため少額ですが課税されてしまいます)

減価償却の方法ですが、所定の耐用年数に沿って毎年処理していかなければなりません。 
耐用年数を過ぎている超古いものは使用可能年数、 まだ法定耐用年数が経っていない
比較的新しい場合は、(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数×20% の年数で減価償却。

以上が税務署サイドから見た原則です(私は税務署職員ではありません、、)。

すでに固定資産台帳に載ってしまっていたら、裏ワザとして他の古い机を処理場に持っていって
処理費用を支払い、領収書をもらってきて、今回買った机を除却(廃棄)したことにして処理
するという方もいらっしゃるかもしれません。

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2. Re:Re:決算時の仕訳を教えてください

2016/07/28 13:05

ゆづき

おはつ

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そうなんですね、ありがとうございました!助かりました!

そうなんですね、ありがとうございました!助かりました!

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