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1. Re: 専従者に死亡退職金
2011/12/27 07:52
残念ながらダメでしょうね。
本来、身内の者に対する経費は家事上のプライベートなものであり、「必要経費」にはなりません。
その例外として「青色事業専従者給与」についてのみ、所定の要件を満たす場合に限って必要経費として認められるものです。
自分の親族に対する死亡退職金とか、弔慰金というのは、サラリーマンであれ自営業者であれ、本来プライベートなものです。
それを必要経費に入れることは、そもそも無理な話なのです。
自分の親族ではないアカの他人の従業員に対する退職金や弔慰金であれば必要経費になると思いますが、自分の親族に対するものは、それが青色事業専従者であったとしても、残念ながら所得税法上は必要経費にはなりません。
参考になれば幸いです。
残念ながらダメでしょうね。
本来、身内の者に対する経費は家事上のプライベートなものであり、「必要経費」にはなりません。
その例外として「青色事業専従者給与」についてのみ、所定の要件を満たす場合に限って必要経費として認められるものです。
自分の親族に対する死亡退職金とか、弔慰金というのは、サラリーマンであれ自営業者であれ、本来プライベートなものです。
それを必要経費に入れることは、そもそも無理な話なのです。
自分の親族ではないアカの他人の従業員に対する退職金や弔慰金であれば必要経費になると思いますが、自分の親族に対するものは、それが青色事業専従者であったとしても、残念ながら所得税法上は必要経費にはなりません。
参考になれば幸いです。
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