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退職金が過大ではと恐れています。

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退職金が過大ではと恐れています。

2006/10/05 21:12

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積極参加

回答数:3

編集

従業員30人程度の会社です、このたび兄(代表者でしたが8年ほど入院していまして会社に出てきたのはこの8年で10日くらいでしょうか。)が亡くなり死亡退職金を支払うことになりました。役員の報酬は、兄が月額は350万で兄嫁が40万(決算書は常勤としていますが出勤の事実はありません)弟が300万です。弟が次の代表に就任します。
心配しているのが

1.兄の給料が「過大役員報酬」に認定されないかです。
入院中目に見える仕事はしていませんでしたが、会社の運営の大まかな支持はしていました。

2.税理士が計算してきた退職金の額は1億5000万円。
計算根拠は「報酬×勤続年数」とのことです。1億5000万に不安を覚えます。兄の役員報酬が過大として否認されると死亡退職金も否認されるかと思います。

3.また兄嫁が生活費で手取りで月120万支払って貰わないと困るなどと言い出しています。(株の保有は兄と兄嫁 兄の息子で過半数を超える状態です)手取り120万だと支給が160万くらいになるかと思います。
支給する名称は「会長」にすればという意見もあります。決算内訳書には「常勤」として載っていますが実は「非常勤」ですし会社の内部のことも業務についてはあまり、税務調査等があったときには答えないかとおもいます。(というより来ないと思うのですが)代表者の妻が代表者の死亡に伴い「会長」などということも出来るのでしょうか。

実際、税務調査が来ないとわからないかもしれないのですが金額的に、色々不安を覚えます。金額が零細企業にしては大きいと思うので罰金等を払う状況になっらと思うと恐ろしいです。
アドバイスを頂けたらと思うので皆様よろしくお願いします


従業員30人程度の会社です、このたび兄(代表者でしたが8年ほど入院していまして会社に出てきたのはこの8年で10日くらいでしょうか。)が亡くなり死亡退職金を支払うことになりました。役員の報酬は、兄が月額は350万で兄嫁が40万(決算書は常勤としていますが出勤の事実はありません)弟が300万です。弟が次の代表に就任します。
心配しているのが

1.兄の給料が「過大役員報酬」に認定されないかです。
入院中目に見える仕事はしていませんでしたが、会社の運営の大まかな支持はしていました。

2.税理士が計算してきた退職金の額は1億5000万円。
計算根拠は「報酬×勤続年数」とのことです。1億5000万に不安を覚えます。兄の役員報酬が過大として否認されると死亡退職金も否認されるかと思います。

3.また兄嫁が生活費で手取りで月120万支払って貰わないと困るなどと言い出しています。(株の保有は兄と兄嫁 兄の息子で過半数を超える状態です)手取り120万だと支給が160万くらいになるかと思います。
支給する名称は「会長」にすればという意見もあります。決算内訳書には「常勤」として載っていますが実は「非常勤」ですし会社の内部のことも業務についてはあまり、税務調査等があったときには答えないかとおもいます。(というより来ないと思うのですが)代表者の妻が代表者の死亡に伴い「会長」などということも出来るのでしょうか。

実際、税務調査が来ないとわからないかもしれないのですが金額的に、色々不安を覚えます。金額が零細企業にしては大きいと思うので罰金等を払う状況になっらと思うと恐ろしいです。
アドバイスを頂けたらと思うので皆様よろしくお願いします


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1. Re: 退職金が過大ではと恐れています。

2006/10/06 11:46

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

会社の私物化について意見はしませんが。。。

1.
こればかりは明文規定がないのでなんともいえません。
零細企業という言葉から単純に考えるなら、同業他社水準を推測しても月額350万というのは常識では高すぎると思います。
特に、中小企業はこれといって金額的に大きな指摘は出にくく、まず突っ込みやすいのは税法上損金算入限度額について明文規定がない役員報酬(と交際費)で、調査官はほぼ間違いなく食いつくでしょう。
会社がその額が適切であることについて説明できることが大前提ですが、入院していたらそれもできないでしょうし。。。

2.
別に1億5千万払わなければならないわけではありません。
退職金の損金算入限度額は法人税法上で規定されているわけではないですが、根拠は必要です。
報酬×勤続期間なら、その規程を作っておくほうがいいと思います。
調査ではまず規程の存在を聞かれます。
通常、報酬×勤続期間にさらに功績倍率をかけることが多いですが、税理士さんの計算は、入院してようがしていまいが、つまり仕事をしていようがしていまいが退職金は同じということでしょうか?
それは税法うんぬん以前にちょっと・・・と思います。

3.
肩書きは関係ないです。
仕事に見合った報酬かどうか。1と同じです。
高額な報酬払って、その報酬が会社の所得にどれだけの影響があるのか分かりませんが、否認され税金を払う可能性もある、それでもいいのならば。
それは経営者の判断ですからね。

会社の私物化について意見はしませんが。。。

1.
こればかりは明文規定がないのでなんともいえません。
零細企業という言葉から単純に考えるなら、同業他社水準を推測しても月額350万というのは常識では高すぎると思います。
特に、中小企業はこれといって金額的に大きな指摘は出にくく、まず突っ込みやすいのは税法上損金算入限度額について明文規定がない役員報酬(と交際費)で、調査官はほぼ間違いなく食いつくでしょう。
会社がその額が適切であることについて説明できることが大前提ですが、入院していたらそれもできないでしょうし。。。

2.
別に1億5千万払わなければならないわけではありません。
退職金の損金算入限度額は法人税法上で規定されているわけではないですが、根拠は必要です。
報酬×勤続期間なら、その規程を作っておくほうがいいと思います。
調査ではまず規程の存在を聞かれます。
通常、報酬×勤続期間にさらに功績倍率をかけることが多いですが、税理士さんの計算は、入院してようがしていまいが、つまり仕事をしていようがしていまいが退職金は同じということでしょうか?
それは税法うんぬん以前にちょっと・・・と思います。

3.
肩書きは関係ないです。
仕事に見合った報酬かどうか。1と同じです。
高額な報酬払って、その報酬が会社の所得にどれだけの影響があるのか分かりませんが、否認され税金を払う可能性もある、それでもいいのならば。
それは経営者の判断ですからね。

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2. Re: 退職金が過大ではと恐れています。

2006/10/06 12:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

基本的な考え方は、すでにTOKUJINさんがお書きになられているとおりだと私も思いますので、それについては繰り返しになるので書きませんが、ちょっと思いついたことを。


>兄嫁が生活費で手取りで月120万支払って貰わないと
>困るなどと言い出しています。

解決方法の1つとしては、その方に常勤役員として働いてもらうというのもひとつの手段です。

世間一般的な常識で判断して、毎月120万円相当の仕事をしないと、毎月120万円の役員報酬については、法人税法上「過大役員給与」となりますので、税務署が損金として認めてくれませんからマズイですよと言う事ができます。

税務調査があれば、会社でその役員がどんな仕事をしているのかはよく質問されます。
せめてその本人が、いつもやっている自分の職務内容ぐらいはバッチリ答えられないとマズイでしょう。

また調査官は、社内を歩きながら従業員に質問したりすることもあります。
そのときに、「会社にきているところは誰も見たことがない。」という返事が従業員から返ってくると、「常勤」ではない事がすぐにバレます。

したがって、毎日出勤して、それなりに一生懸命働いてもらわないといけません。

しかし、まなじ出社して余計な仕事をされるとかえってうっとおしいという問題もあります。
そこでできれば、うちの会社の仕事はキツイ、だから会社に来たくない、だから今までどおり非常勤でいいです、というように話が進むといいんですがねぇ。

なお、従業員が30人くらいの規模で、役員報酬がそれなりにデカイ会社というのは、税務署側からみれば「調査に行ってみたくなるおいしい会社」です。
「過大役員給与」をはじめ、いろいろ税金を追加徴収できそうな、美味しいドンブリ勘定の香りが漂ってきます。

ですから、調査がある前に、会社を防衛するという観点から(これならば相談する大義名分としては申し分ないでしょう。)税理士の先生とよく相談しておくのがいいと思います。

基本的な考え方は、すでにTOKUJINさんがお書きになられているとおりだと私も思いますので、それについては繰り返しになるので書きませんが、ちょっと思いついたことを。


>兄嫁が生活費で手取りで月120万支払って貰わないと
>困るなどと言い出しています。

解決方法の1つとしては、その方に常勤役員として働いてもらうというのもひとつの手段です。

世間一般的な常識で判断して、毎月120万円相当の仕事をしないと、毎月120万円の役員報酬については、法人税法上「過大役員給与」となりますので、税務署が損金として認めてくれませんからマズイですよと言う事ができます。

税務調査があれば、会社でその役員がどんな仕事をしているのかはよく質問されます。
せめてその本人が、いつもやっている自分の職務内容ぐらいはバッチリ答えられないとマズイでしょう。

また調査官は、社内を歩きながら従業員に質問したりすることもあります。
そのときに、「会社にきているところは誰も見たことがない。」という返事が従業員から返ってくると、「常勤」ではない事がすぐにバレます。

したがって、毎日出勤して、それなりに一生懸命働いてもらわないといけません。

しかし、まなじ出社して余計な仕事をされるとかえってうっとおしいという問題もあります。
そこでできれば、うちの会社の仕事はキツイ、だから会社に来たくない、だから今までどおり非常勤でいいです、というように話が進むといいんですがねぇ。

なお、従業員が30人くらいの規模で、役員報酬がそれなりにデカイ会社というのは、税務署側からみれば「調査に行ってみたくなるおいしい会社」です。
「過大役員給与」をはじめ、いろいろ税金を追加徴収できそうな、美味しいドンブリ勘定の香りが漂ってきます。

ですから、調査がある前に、会社を防衛するという観点から(これならば相談する大義名分としては申し分ないでしょう。)税理士の先生とよく相談しておくのがいいと思います。

返信

3. Re: アドバイスありがとうございます。

2006/10/06 20:14

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積極参加

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皆様、アドバイスありがとうございます。
会社の私物化、問題になってしまいますか。
問題になるとしたら行なった本人でしょうが死亡しているのでその時の代表者でしょうね。
一応代表権が移ってきたので従業員に還元する方向を検討しています。
中退共のHPをみていたら遡って加入できるみたいなので金額的に折り合いがつくように、従業員が退職したときにまとまったお金が入るようにしていきたいと考えています。

皆様アドバイスありがとうございました。

皆様、アドバイスありがとうございます。
会社の私物化、問題になってしまいますか。
問題になるとしたら行なった本人でしょうが死亡しているのでその時の代表者でしょうね。
一応代表権が移ってきたので従業員に還元する方向を検討しています。
中退共のHPをみていたら遡って加入できるみたいなので金額的に折り合いがつくように、従業員が退職したときにまとまったお金が入るようにしていきたいと考えています。

皆様アドバイスありがとうございました。

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