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年金受給者の年末調整について

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年金受給者の年末調整について

2011/11/29 15:17

akachin

常連さん

回答数:2

編集

いつも助けていただいています。

年金をもらいながら働いている人の
年末調整について教えてください。

年金よりも弊社での給料が少なく
所得税も僅かしか源泉されてない人が
弊社の年末調整時に保険料控除までしても
納めている所得税が少ないので
還付しきれない場合もあります。

そういったケースの場合、基礎控除の部分だけ年末調整して
保険料控除は年金の確定申告をする時に
申告してもらった方がいいのか、それとも、
どちらで申告しても、きちんと精算されるものなのでしょうか

いつも助けていただいています。

年金をもらいながら働いている人の
年末調整について教えてください。

年金よりも弊社での給料が少なく
所得税も僅かしか源泉されてない人が
弊社の年末調整時に保険料控除までしても
納めている所得税が少ないので
還付しきれない場合もあります。

そういったケースの場合、基礎控除の部分だけ年末調整して
保険料控除は年金の確定申告をする時に
申告してもらった方がいいのか、それとも、
どちらで申告しても、きちんと精算されるものなのでしょうか

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1. Re: 年金受給者の年末調整について

2011/11/29 17:13

efu

すごい常連さん

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給与収入と年金収入がある方は両方を合算して確定申告をしなければなりません。保険料控除などはその際に証明書を添付して控除を受けても構いませんが、給与関係の年末調整時にその証明書で控除しておけば確定申告時に証明書を添付する必要がなくなります。

たとえ給与の支給額が少なくて給与所得控除の金額がゼロになっても源泉徴収票には「社会保険料控除の額」や「生命保険料控除金額」「地震保険料控除金額」またはそれらを含めた「所得控除の額の合計額(基礎控除や扶養控除等も含みます)」をきっちりと記載しておけば確定申告時にはそれらを転記するだけで済みます。

もちろん年末調整時までに証明書を準備できなかった場合などは確定申告時に控除を受けることが可能です。

給与収入と年金収入がある方は両方を合算して確定申告をしなければなりません。保険料控除などはその際に証明書を添付して控除を受けても構いませんが、給与関係の年末調整時にその証明書で控除しておけば確定申告時に証明書を添付する必要がなくなります。

たとえ給与の支給額が少なくて給与所得控除の金額がゼロになっても源泉徴収票には「社会保険料控除の額」や「生命保険料控除金額」「地震保険料控除金額」またはそれらを含めた「所得控除の額の合計額(基礎控除や扶養控除等も含みます)」をきっちりと記載しておけば確定申告時にはそれらを転記するだけで済みます。

もちろん年末調整時までに証明書を準備できなかった場合などは確定申告時に控除を受けることが可能です。

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2. Re: 年金受給者の年末調整について

2011/11/29 17:54

akachin

常連さん

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そうなんですね。
ありがとうございました。

度々、疑問に思っていたのですっきりしました。

そうなんですね。
ありがとうございました。

度々、疑問に思っていたのですっきりしました。

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