消費税法

すごい常連さん

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事務所の塗装工事を行い150万円の支出をしたのですが税務的には修繕費として処理できるものなのですが事情により資本的支出として処理するよう上司に言われました。
その資本的支出の耐用年数は、やはり既存建物と同一の耐用年数を使用しなければならないですよね?
例えば業者に今回の塗装は10年しかもたないと言われたので耐用年数を10年にするという発想は会計的にはありでしょうが税務的には無理ですよね?

事務所の塗装工事を行い150万円の支出をしたのですが税務的には修繕費として処理できるものなのですが事情により資本的支出として処理するよう上司に言われました。
その資本的支出の耐用年数は、やはり既存建物と同一の耐用年数を使用しなければならないですよね?
例えば業者に今回の塗装は10年しかもたないと言われたので耐用年数を10年にするという発想は会計的にはありでしょうが税務的には無理ですよね?