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清算に関する仕訳

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清算に関する仕訳

2011/04/25 09:22

yukiguni

積極参加

回答数:5

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清算の処理をしています。全然わからないので教えてください。残余財産が確定して(現金のみ)
株主2名に分配するときの仕訳の仕方はどうするのですか?あとずーっと赤字決算だったので繰り越し損益がマイナスの状態なのですがその処理ってどうするのですか?どうしていいのかさっぱりです。

清算の処理をしています。全然わからないので教えてください。残余財産が確定して(現金のみ)
株主2名に分配するときの仕訳の仕方はどうするのですか?あとずーっと赤字決算だったので繰り越し損益がマイナスの状態なのですがその処理ってどうするのですか?どうしていいのかさっぱりです。

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1. Re: 清算に関する仕訳

2011/05/01 10:56

anoano

すごい常連さん

編集

株主分配金は、次の処理になると思います。
(資本金)××(現金)××

残余財産が確定したからには、債務免除益を計上して、
清算事業年度では多額の黒字になったと思います。
(繰越利益剰余金)××(損益)××
(資本金)××(繰越利益剰余金)××
この結果、資本金はゼロになると思います。

株主分配金は、次の処理になると思います。
資本金)××(現金)××

残余財産が確定したからには、債務免除益を計上して、
清算事業年度では多額の黒字になったと思います。
(繰越利益剰余金)××(損益)××
(資本金)××(繰越利益剰余金)××
この結果、資本金はゼロになると思います。

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2. Re: 清算に関する仕訳

2011/05/09 13:21

yukiguni

積極参加

編集

ありがとうございます。
資本金が400万・残った現金が170万、繰り越し利益剰余金がマイナス130万になっています。

仕訳は
資本金 170万/ 現金 170万
資本金 230万/繰越利益 230万
 でいいのですか?
こうすると資本も負債もゼロになって清算終了となるのですか?

ありがとうございます。
資本金が400万・残った現金が170万、繰り越し利益剰余金がマイナス130万になっています。

仕訳
資本金 170万/ 現金 170万
資本金 230万/繰越利益 230万
 でいいのですか?
こうすると資本も負債もゼロになって清算終了となるのですか?

返信

3. Re: 清算に関する仕訳

2011/05/09 19:20

anoano

すごい常連さん

編集

資本金が400万で、残った現金が170万だとすると、
赤字は230万のはずなのに、繰越利益剰余金が△130万というのは、
どこか貸借が合っていません。
現金以外の資産が100万が残っていませんか?
若しくは、繰越利益剰余金は本当は△230万では?

資本金が400万で、残った現金が170万だとすると、
赤字は230万のはずなのに、繰越利益剰余金が△130万というのは、
どこか貸借が合っていません。
現金以外の資産が100万が残っていませんか?
若しくは、繰越利益剰余金は本当は△230万では?

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4. Re: 清算に関する仕訳

2011/05/10 10:09

yukiguni

積極参加

編集

すみません。△230万です。

解散申告書は提出しました。(4/22)次は 清算申告書を出すのですが、清算事業年度を終わらないうちに残余財産が確定して、6月末で株主に支払うのですが、清算確定申告書はなしで残余財産確定事業年度の確定申告書を作って提出するのでしょうか?
申告書は株主に支払う仕訳は入れないのでいいのですかHPなどで
調べていますが、初めてなので流れがよくわかりません。

すみません。△230万です。

解散申告書は提出しました。(4/22)次は 清算申告書を出すのですが、清算事業年度を終わらないうちに残余財産が確定して、6月末で株主に支払うのですが、清算確定申告書はなしで残余財産確定事業年度の確定申告書を作って提出するのでしょうか?
申告書は株主に支払う仕訳は入れないのでいいのですかHPなどで
調べていますが、初めてなので流れがよくわかりません。

返信

5. Re: 清算に関する仕訳

2011/05/10 19:53

anoano

すごい常連さん

編集

残余財産が確定したら、1月以内清算確定申告書を提出します。
当然ながら、残余財産の確定段階の清算事務報告書(株主総会の承認を得ない決算書)を作成します。
実務的には、最終株主総会でその清算事務報告書を事後報告をし、最終の清算事務報告書を株主の了解を得てから配当をします。
最終の清算事務報告書は、税金や清算費用を支払った後の段階(配当前)で作成し、清算結了の登記に使用します。

残余財産が確定したら、1月以内清算確定申告書を提出します。
当然ながら、残余財産の確定段階の清算事務報告書(株主総会の承認を得ない決算書)を作成します。
実務的には、最終株主総会でその清算事務報告書を事後報告をし、最終の清算事務報告書を株主の了解を得てから配当をします。
最終の清算事務報告書は、税金や清算費用を支払った後の段階(配当前)で作成し、清算結了の登記に使用します。

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