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専従者給与

質問 回答受付中

専従者給与

2010/10/18 16:04

kuuto

常連さん

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

早速質問です。

専従者給与について届出金額より数千円多く払った場合その多く払った数千円は専従者給与にはできないのでしょうか?

例えば・・・

30000円で届出を出していて、今月は少し多く働いたので35000円専従者給与を払った場合。

後、専従者に出来るのはどこまでの親族なのでしょうか?

結婚した娘(同居している)に給与を払う場合、専従者給与に入りますか?
それとも給料賃金ですか?

いつもお世話になっております。

早速質問です。

専従者給与について届出金額より数千円多く払った場合その多く払った数千円は専従者給与にはできないのでしょうか?

例えば・・・

30000円で届出を出していて、今月は少し多く働いたので35000円専従者給与を払った場合。

後、専従者に出来るのはどこまでの親族なのでしょうか?

結婚した娘(同居している)に給与を払う場合、専従者給与に入りますか?
それとも給料賃金ですか?

この質問に回答
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1. Re: 専従者給与

2010/10/18 22:32

おはつ

編集

> 専従者給与について届出金額より数千円多く払った場合その多く払った数千円は専従者給与にはできないのでしょうか?

所得税法第57条も同じく「その記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合」と規定しています。従って超えた金額は専従者給与にはできないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
但し変更することは可能です。
http://www.hokkaido.med.or.jp/etc/iho/iho_link/pdf/1039-14.pdf

> 後、専従者に出来るのはどこまでの親族なのでしょうか?

親族は民法に規定されています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族


> 結婚した娘(同居している)に給与を払う場合、専従者給与に入りますか?
> それとも給料賃金ですか?

対象者として事業主と生計を一にする配偶者その他の親族となっています。ポイントは「生計を一にする」にあります。同居していますと生計を一にしていると判断されると思います。従って専従者給与になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
> なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

> 専従者給与について届出金額より数千円多く払った場合その多く払った数千円は専従者給与にはできないのでしょうか?

所得税法第57条も同じく「その記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合」と規定しています。従って超えた金額は専従者給与にはできないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
但し変更することは可能です。
http://www.hokkaido.med.or.jp/etc/iho/iho_link/pdf/1039-14.pdf

> 後、専従者に出来るのはどこまでの親族なのでしょうか?

親族は民法に規定されています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族


> 結婚した娘(同居している)に給与を払う場合、専従者給与に入りますか?
> それとも給料賃金ですか?

対象者として事業主と生計を一にする配偶者その他の親族となっています。ポイントは「生計を一にする」にあります。同居していますと生計を一にしていると判断されると思います。従って専従者給与になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
> なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

返信

2. Re: 専従者給与

2010/10/19 09:45

kuuto

常連さん

編集

やはりそうですよね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。


やはりそうですよね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。


返信

3. Re: 専従者給与

2011/03/14 11:03

kuuto

常連さん

編集

もうひとつ聞きたいのですが。

娘の旦那(義理の息子で同居)も専従者ですか?

休みの日に一日だけ手伝ってもらって給料をあげても経費にはなりませか?

もうひとつ聞きたいのですが。

娘の旦那(義理の息子で同居)も専従者ですか?

休みの日に一日だけ手伝ってもらって給料をあげても経費にはなりませか?

返信

4. Re: 専従者給与

2011/03/15 11:25

ZELDA

神の領域

編集

親族とは配偶者と6親等内血族及び3親等内の姻族のことを言います。

分かり易い図解
http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm

なので、義理の息子さんも専従者には出来ますが、青色申告の場合は事前に届出ていなければなりません。

また、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という条件がありますので、休みの日に1日だけ手伝ってもらった分の給与は専従者給与にはできませんし、必要経費としても計上出来ません。

青色専従者給与の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

親族とは配偶者と6親等内血族及び3親等内の姻族のことを言います。

分かり易い図解
http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm

なので、義理の息子さんも専従者には出来ますが、青色申告の場合は事前に届出ていなければなりません。

また、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という条件がありますので、休みの日に1日だけ手伝ってもらった分の給与は専従者給与にはできませんし、必要経費としても計上出来ません。

青色専従者給与の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

返信

5. Re: 専従者給与

2011/03/15 13:08

kuuto

常連さん

編集

お返事ありがとうございます。

因みにこの娘夫婦が家を出ててまったくの別生計な場合、同じく1日だけ手伝ってもらったらどうなりますか?

給料賃金で経費に出来るのでしょうか?

お返事ありがとうございます。

因みにこの娘夫婦が家を出ててまったくの別生計な場合、同じく1日だけ手伝ってもらったらどうなりますか?

給料賃金で経費に出来るのでしょうか?

返信

6. Re: 専従者給与

2011/03/16 10:59

ZELDA

神の領域

編集

青色専従者給与の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

の条件に該当しない場合であれば、一般の従業員と同じ扱いになります。

青色専従者給与の条件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

の条件に該当しない場合であれば、一般の従業員と同じ扱いになります。

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7. Re: 専従者給与

2011/03/16 15:37

kuuto

常連さん

編集

お返事ありがとうございました。

また何かありましたらお願いします!

お返事ありがとうございました。

また何かありましたらお願いします!

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