•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

事務所保証金の償却処理

質問 回答受付中

事務所保証金の償却処理

2010/07/30 13:11

おはつ

回答数:8

編集

補足する

事務所を借りました。3年契約です。3年ごとに更新です。家賃は月額10万円です。
借りるにあたり、保証金100万円を払いました(預けました)。礼金・敷金といったものはありませんでした。
で、上記保証金ですが、契約書には、年間3%の割合で償却する、とあります。つまり、3年経過し契約を更新する際、合計9%=9万円償却していますので、いわゆる更新料のほかに、9万円を足して保証金を100万円に戻しておく必要があるのだそうです。退去する際には、償却していない部分の金額(ちょうど契約満了時に退去する場合は91万円)は基本的には返ってくることとなっています。
このような場合、期首に借りたとして、保証金に係わる会計処理は下記のとおりでもよいのでしょうか。
(1)1年目の決算
保証金(B/S)1,000,000/現金1,000,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(2)2年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(3)3年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(4)4年目の決算(4年目期首に契約更新)
保証金(B/S)90,000/現金90,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
・・・以下、繰り返し。

(蛇足)ネット(過去スレ)で、長期前払費用は、「償却する都度仕入控除することはできない」などという記述を見た記憶が蘇り、心配になってるんです。
「いまさらながら」の質問で恐縮です。

事務所を借りました。3年契約です。3年ごとに更新です。家賃は月額10万円です。
借りるにあたり、保証金100万円を払いました(預けました)。礼金・敷金といったものはありませんでした。
で、上記保証金ですが、契約書には、年間3%の割合で償却する、とあります。つまり、3年経過し契約を更新する際、合計9%=9万円償却していますので、いわゆる更新料のほかに、9万円を足して保証金を100万円に戻しておく必要があるのだそうです。退去する際には、償却していない部分の金額(ちょうど契約満了時に退去する場合は91万円)は基本的には返ってくることとなっています。
このような場合、期首に借りたとして、保証金に係わる会計処理は下記のとおりでもよいのでしょうか。
(1)1年目の決算
保証金(B/S)1,000,000/現金1,000,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(2)2年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(3)3年目の決算
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
(4)4年目の決算(4年目期首に契約更新)
保証金(B/S)90,000/現金90,000
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
・・・以下、繰り返し。

(蛇足)ネット(過去スレ)で、長期前払費用は、「償却する都度仕入控除することはできない」などという記述を見た記憶が蘇り、心配になってるんです。
「いまさらながら」の質問で恐縮です。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/07/30 21:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

中途解約の場合にどうなるのかにもよると思います。


(1)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、たとえ中途解約の場合であっても9万円が償却されるため、返還されるのは91万円だけである。

契約時において最初から9万円が返還されないことが明らかなので、最初の契約時に返還されない9万円が全額課税仕入れとなり、ここでこれに対する仮払消費税が発生します。
償却時点で課税仕入れとなるわけではないので、償却時には仮払消費税は生じません。
(長期前払費用9万円が償却時に課税仕入れとはならないケース。)



(2)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、中途解約の場合には未償却残額が全額返還される。
たとえば2年で解約した場合、6万円が償却され残り94万円が返還される。

最初の契約時点では、将来いくら償却されるのかまだ不明であり計算できません。
ゆえに課税仕入れにできる金額はありません。

1年経過ごとに3万円ずつ返還されないことが確定するので、1年経過ごとに確定した償却部分の3万円を課税仕入れとすることになります。
(depthさんがお書きになられた仕訳です。)

中途解約の場合にどうなるのかにもよると思います。


(1)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、たとえ中途解約の場合であっても9万円が償却されるため、返還されるのは91万円だけである。

契約時において最初から9万円が返還されないことが明らかなので、最初の契約時に返還されない9万円が全額課税仕入れとなり、ここでこれに対する仮払消費税が発生します。
償却時点で課税仕入れとなるわけではないので、償却時には仮払消費税は生じません。
(長期前払費用9万円が償却時に課税仕入れとはならないケース。)



(2)3年契約で保証金は100万円、年間3%ずつ償却(3年間で9万円)され、中途解約の場合には未償却残額が全額返還される。
たとえば2年で解約した場合、6万円が償却され残り94万円が返還される。

最初の契約時点では、将来いくら償却されるのかまだ不明であり計算できません。
ゆえに課税仕入れにできる金額はありません。

1年経過ごとに3万円ずつ返還されないことが確定するので、1年経過ごとに確定した償却部分の3万円を課税仕入れとすることになります。
(depthさんがお書きになられた仕訳です。)

返信

2. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/02 11:03

おはつ

編集

sika-sikaさん、早速のご回答ありがとうございます。

なかなか、芸の細かい処理が要請されるもんですねぇ。仰せの趣旨は理解できましたが、少し、条件の詳細について舌足らずでした(というか、誤りがありました)。つまり、解約のタイミングにより下記のような違いがあります。
(1)満期で更新しない場合は ちょうど満期の時に、円満解約する場合は、9万円(3万円×3年)が償却され91万円が返還されます。
(2)中途解約の場合は(1年経過後であろうが2年経過後であろうが)20%償却され、80万円が返還されます。

かような場合、貴法則に当てはめると、どういうことになりますでしょうか。

(一部念のため追記)
※(2)の場合は「年3%」という事柄は無関係となります。つまり、例えば、ちょうど2年経過後に解約した場合、26万円が償却されるのではなく、あくまで償却額は20万円です。

sika-sikaさん、早速のご回答ありがとうございます。

なかなか、芸の細かい処理が要請されるもんですねぇ。仰せの趣旨は理解できましたが、少し、条件の詳細について舌足らずでした(というか、誤りがありました)。つまり、解約のタイミングにより下記のような違いがあります。
(1)満期で更新しない場合は ちょうど満期の時に、円満解約する場合は、9万円(3万円×3年)が償却され91万円が返還されます。
(2)中途解約の場合は(1年経過後であろうが2年経過後であろうが)20%償却され、80万円が返還されます。

かような場合、貴法則に当てはめると、どういうことになりますでしょうか。

(一部念のため追記)
※(2)の場合は「年3%」という事柄は無関係となります。つまり、例えば、ちょうど2年経過後に解約した場合、26万円が償却されるのではなく、あくまで償却額は20万円です。

返信

3. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/02 16:46

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

このような建物賃貸契約のポイントは、返還されない金額がいつ確定するのかということです。

お書きのような内容の契約でしたら、その契約をした時点では償却されて返還されない金額がまだ確定していませんから、何もしません。
(償却部分がありません。)

一応、契約をずっと続けるものと考えて、毎年返還されないことが確定した金額、つまり3万円ずつ費用(課税仕入れ)に振替えていく当初の仕訳になろうかと思います。

もしも万が一中途解約することになったとしたら、そのときに追加償却される部分(20万円との差額)を費用(課税仕入れ)に振替えるのが合理的でしょう。
中途解約することが前提で借りているわけではないでしょうから、このように中途解約の場合のほうが償却部分が多い契約の場合、中途解約による償却は正常な処理ではないと考えてとりあえず無視します。

御社がビジネスを続ける限り、賃貸契約はずっと正常に続いていくことを前提として、毎年3万円ずつ返還されないことが確定した金額を償却していくしかないと思います。

常識的には、こちら側(借り手側)の都合で中途解約する場合には20万円が償却され、相手側(貸し手側)の都合で中途解約する場合には、さすがに3万円×経過年数(1〜3年)を償却し、残りはちゃんと返してもらえるのではないかと考えられるからです。



しかし、そうではなくて、どちら側の都合であれ、中途解約の場合は問答無用で20万円は償却されてしまうという話でしたら、どう考えても3年満期で契約終了した場合の償却額9万円は最低でも絶対に返還されないことが確実です。

そういうことであれば、契約時に返還されないことが9万円は確定しているわけですから、契約時に
 長期前払費用9万円(課税仕入れ) / 保証金9万円
という仕訳が正しいと思います。

もしも契約時に長期前払費用(課税仕入れ)としていなくて、なおかつ決算をまたいでいるためもう修正できないということでしたら、次回の契約更新後は正しく処理することにして、ここだけの話ですが、今回は毎年3万円ずつ償却するという方法でとぼけて逃げておくのがよいかもしれません。
そして3年間、税務調査でみつからないことを祈りましょう。

このような建物賃貸契約のポイントは、返還されない金額がいつ確定するのかということです。

お書きのような内容の契約でしたら、その契約をした時点では償却されて返還されない金額がまだ確定していませんから、何もしません。
(償却部分がありません。)

一応、契約をずっと続けるものと考えて、毎年返還されないことが確定した金額、つまり3万円ずつ費用(課税仕入れ)に振替えていく当初の仕訳になろうかと思います。

もしも万が一中途解約することになったとしたら、そのときに追加償却される部分(20万円との差額)を費用(課税仕入れ)に振替えるのが合理的でしょう。
中途解約することが前提で借りているわけではないでしょうから、このように中途解約の場合のほうが償却部分が多い契約の場合、中途解約による償却は正常な処理ではないと考えてとりあえず無視します。

御社がビジネスを続ける限り、賃貸契約はずっと正常に続いていくことを前提として、毎年3万円ずつ返還されないことが確定した金額を償却していくしかないと思います。

常識的には、こちら側(借り手側)の都合で中途解約する場合には20万円が償却され、相手側(貸し手側)の都合で中途解約する場合には、さすがに3万円×経過年数(1〜3年)を償却し、残りはちゃんと返してもらえるのではないかと考えられるからです。



しかし、そうではなくて、どちら側の都合であれ、中途解約の場合は問答無用で20万円は償却されてしまうという話でしたら、どう考えても3年満期で契約終了した場合の償却額9万円は最低でも絶対に返還されないことが確実です。

そういうことであれば、契約時に返還されないことが9万円は確定しているわけですから、契約時に
 長期前払費用9万円(課税仕入れ) / 保証金9万円
という仕訳が正しいと思います。

もしも契約時に長期前払費用(課税仕入れ)としていなくて、なおかつ決算をまたいでいるためもう修正できないということでしたら、次回の契約更新後は正しく処理することにして、ここだけの話ですが、今回は毎年3万円ずつ償却するという方法でとぼけて逃げておくのがよいかもしれません。
そして3年間、税務調査でみつからないことを祈りましょう。

返信

4. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/02 17:24

おはつ

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。
佳境に入ってきました。

>しかし、そうではなくて、どちら側の都合であれ、中途解約の場合は問答無用で20万円は償却されてしまうという話でしたら、どう考えても3年満期で契約終了した場合の償却額9万円は最低でも絶対に返還されないことが確実です。

常識的に判断して、貸し主側の都合での途中解約なら、20万円は償却されないと考えます。つまり、「9万円は最低でも絶対に返還されない、ということは確実ではない」と考えます。よって、直前の貴投稿内容の後段には該当しないと思うのですが、いかがでしょうか。
(お察しかも知れませんが、実は毎年処理する方法を採用しちまってるんですヮ(汗)。)

※(追記)契約書をよく見ると、20%の償却は、「乙(借り主)の事由により中途解約する場合は」とありました(ので取り敢えずヒト安心かと)。

sika-sikaさん、ありがとうございます。
佳境に入ってきました。

>しかし、そうではなくて、どちら側の都合であれ、中途解約の場合は問答無用で20万円は償却されてしまうという話でしたら、どう考えても3年満期で契約終了した場合の償却額9万円は最低でも絶対に返還されないことが確実です。

常識的に判断して、貸し主側の都合での途中解約なら、20万円は償却されないと考えます。つまり、「9万円は最低でも絶対に返還されない、ということは確実ではない」と考えます。よって、直前の貴投稿内容の後段には該当しないと思うのですが、いかがでしょうか。
(お察しかも知れませんが、実は毎年処理する方法を採用しちまってるんですヮ(汗)。)

※(追記)契約書をよく見ると、20%の償却は、「乙(借り主)の事由により中途解約する場合は」とありました(ので取り敢えずヒト安心かと)。

返信

5. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/03 06:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>契約書をよく見ると、20%の償却は、「乙(借り主)の事由に
>より中途解約する場合は」とありました

そうですね。
20%の償却は、借主側からの中途解約に対するペナルティ的なものでしょうから、そういうイレギュラーは話は無視するとして、今回のケースでは、毎年返還されないことが確定する3万円ずつの償却が正しい処理だと思います。

>契約書をよく見ると、20%の償却は、「乙(借り主)の事由に
>より中途解約する場合は」とありました

そうですね。
20%の償却は、借主側からの中途解約に対するペナルティ的なものでしょうから、そういうイレギュラーは話は無視するとして、今回のケースでは、毎年返還されないことが確定する3万円ずつの償却が正しい処理だと思います。

返信

6. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/03 09:54

おはつ

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。

調子に乗りついでに、仕上げをお願いします。

実は、先に白状しましたとおり、結果論ですが、ほぼ仰せの趣旨に沿って会計処理を過去行ってきました。まずは溜飲が下がる思いです。
「ほぼ」と申しました内容を以下に記述します。

事務所は、実際には、第1期のちょうど真ん中で借り始めたのです。
従って、減価償却風に計算しますと、例えば第1期末には15,000円だけ償却している勘定になります。
そこで第1期の決算仕訳として、
保証金償却(P/L)14,286+仮払消費税714/保証金(B/S)15,000
としました。まさに簿記でいう「費用の見越・繰延」をやっちゃって、今に至っています。
第2期末は勿論、
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
です。
これって、勇み足(間違い)だったのでしょうか。

それとも、第1期末は償却仕訳なし、第2期末(っていうか、年度の中間、以下同じ)に3万円の償却、第3期末に3万円の償却、第4期末に3万円の償却、・・・という具合に仕訳をしなければならなかったのでしょうか。

sika-sikaさん、ありがとうございます。

調子に乗りついでに、仕上げをお願いします。

実は、先に白状しましたとおり、結果論ですが、ほぼ仰せの趣旨に沿って会計処理を過去行ってきました。まずは溜飲が下がる思いです。
「ほぼ」と申しました内容を以下に記述します。

事務所は、実際には、第1期のちょうど真ん中で借り始めたのです。
従って、減価償却風に計算しますと、例えば第1期末には15,000円だけ償却している勘定になります。
そこで第1期の決算仕訳として、
保証金償却(P/L)14,286+仮払消費税714/保証金(B/S)15,000
としました。まさに簿記でいう「費用の見越・繰延」をやっちゃって、今に至っています。
第2期末は勿論、
保証金償却(P/L)28,572+仮払消費税1,428/保証金(B/S)30,000
です。
これって、勇み足(間違い)だったのでしょうか。

それとも、第1期末は償却仕訳なし、第2期末(っていうか、年度の中間、以下同じ)に3万円の償却、第3期末に3万円の償却、第4期末に3万円の償却、・・・という具合に仕訳をしなければならなかったのでしょうか。

返信

7. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/04 12:42

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

契約書には「償却」と書いてあるかもしれませんが、いわゆる固定資産の減価償却とは違うものなので、なかなか微妙です。
ようは、すべて契約内容しだいという事です。


たとえば、一年未満の期間についても、年3万円の返還不要が確定するのでしたら、たとえ半年だったとしても、決算で3万円償却してもいいと思います。

しかし、1年未満は切り捨てて1年とはカウントしないのでしたら、1年きっちり経過するまで償却するべきではありません。
このあたりは相手との契約内容しだいかと思います。


とはいうものの、もう今さらなので、とりあえず今回は現行の経理方法のまま行くのがいいと思います。
次回の契約更新時にゆっくりよく考えればいいんじゃないかなと個人的には思います。

契約書には「償却」と書いてあるかもしれませんが、いわゆる固定資産の減価償却とは違うものなので、なかなか微妙です。
ようは、すべて契約内容しだいという事です。


たとえば、一年未満の期間についても、年3万円の返還不要が確定するのでしたら、たとえ半年だったとしても、決算で3万円償却してもいいと思います。

しかし、1年未満は切り捨てて1年とはカウントしないのでしたら、1年きっちり経過するまで償却するべきではありません。
このあたりは相手との契約内容しだいかと思います。


とはいうものの、もう今さらなので、とりあえず今回は現行の経理方法のまま行くのがいいと思います。
次回の契約更新時にゆっくりよく考えればいいんじゃないかなと個人的には思います。

返信

8. Re: 事務所保証金の償却処理

2010/08/04 12:55

おはつ

編集

sika-sikaさん、「裁定」ありがとうございました。

次回の契約更新時には、度胸が付いていることと思います。

sika-sikaさん、「裁定」ありがとうございました。

次回の契約更新時には、度胸が付いていることと思います。

返信

1件〜8件 (全8件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています