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別表6(1)の株式配当の書き方について教えて下さい。

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別表6(1)の株式配当の書き方について教えて下さい。

2010/07/19 12:30

michiyo

常連さん

回答数:1

編集

別表6(1)の株式配当の書き方について教えて下さい。3種の銘柄の株式を購入してそれぞれ配当金、源泉所得税もあります。別表への記載の仕方で、銘柄ごとに記載すると思うのですが、「個別法」でいいんですよね?
その時「利子配当等の計算基礎期間」と「左記の内元本所有期間」について→元本所有期間というのは買い入れから売りまでの期間・・3月決算で8月購入12月売りの場合は、5ヶ月ですね?これが8月購入で売りがない場合は期末までの期間の8ヶ月ということですね?

これに対し、利子配当等の計算基礎期間も同じ買い入れから売りまでの期間でよいと聞いたのですがこれで間違いないのでしょうか?買い入れ日に関係なく配当の計算期間は3月決算の場合4月から期末までの12ヶ月と思っていたのですが、買い入れてもない8月より前の月以前の分も対象期間に入れるのは誤りですよね?どなたか詳細を教えて下さい。この別表を書くのは初めてでよく理解できてませんので超初心者向けによろしくご教授お願いできますでしょうか?
そもそも個別法と銘柄別簡便法の意味もよくわからないままなのですが・・・。

別表6(1)の株式配当の書き方について教えて下さい。3種の銘柄の株式を購入してそれぞれ配当金、源泉所得税もあります。別表への記載の仕方で、銘柄ごとに記載すると思うのですが、「個別法」でいいんですよね?
その時「利子配当等の計算基礎期間」と「左記の内元本所有期間」について→元本所有期間というのは買い入れから売りまでの期間・・3月決算で8月購入12月売りの場合は、5ヶ月ですね?これが8月購入で売りがない場合は期末までの期間の8ヶ月ということですね?

これに対し、利子配当等の計算基礎期間も同じ買い入れから売りまでの期間でよいと聞いたのですがこれで間違いないのでしょうか?買い入れ日に関係なく配当の計算期間は3月決算の場合4月から期末までの12ヶ月と思っていたのですが、買い入れてもない8月より前の月以前の分も対象期間に入れるのは誤りですよね?どなたか詳細を教えて下さい。この別表を書くのは初めてでよく理解できてませんので超初心者向けによろしくご教授お願いできますでしょうか?
そもそも個別法と銘柄別簡便法の意味もよくわからないままなのですが・・・。

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1. Re: 別表6(1)の株式配当の書き方について教えて下さい。

2010/07/23 08:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それは、いわゆる「所得税額控除」の計算をするための別表です。

所得税額控除を簡単に説明するのは非常に難しいですが、まあ、圧縮記帳よりはずっと簡単です。
(でも話は長くなる・・・。)

配当金や受取利息から源泉徴収された所得税を、法人税の前払いと考えて、当期の法人税額がらマイナスしてもらえるという制度です。

ただし、源泉徴収された所得税が単純に全額控除できるわけではなく、当社の所有期間に対応する部分のみが所得税額控除できるのです。
したがって、その配当金等の計算期間がいつからいつなのか、そしてその期間内に当社は何ヶ月所有していたのかが問題になります。

間違えてはいけないのは、当社の事業年度は全然関係ないということです。
あくまでも配当金の計算期間(配当法人側の事業年度)で考えるのだということです。
(よく混乱しやすいので注意です。)


1.まず、計算方法(按分方法)には2種類あります。
<個別法>
 配当金の対象になった株式を、各銘柄ごとにわけて細かく所有期間を数えて源泉徴収された所得税を按分計算する方法です。
月数を正確に数える方法です。

<簡便法>
 配当金の対象になった株式は、その計算期間の真ん中で購入したものと考える按分方法です。
 もしも計算期間が12ヶ月の配当金であれば、実際の所有期間に関係なく、6ヶ月所有していたものと便宜上考え、配当金から源泉徴収された所得税の6月/12月(0.500、つまり半分)を所得税額控除することになります。


どちらを採用するかは任意ですので、いずれか有利になる方法(たくさん所得税額控除できる方法)を選択すればOKです。

なお当然ですが、この期間按分の方法を採用するのは、計算期間の途中で購入した株式に係る配当金のみの話です。

その配当金の計算期間よりも前から所有していた株式で、計算期間中に増減がまったくなければ、当然ですが期間按分は必要ありません。
源泉徴収された所得税は、12月/12月(1.000)として全額控除になります。


計算期間より前から所有していた銘柄の株式について、計算期間の途中で売買(増減)があったがその後配当金を受取った、という場合がややこしいのですが、今回は一応説明を省略します。
必要があればまた質問してください。



2.期間按分方法(個別法か簡便法か)の選択は、各グループごとにわけてそれぞれそのグループごとに判定する。

所得税額控除のグループというのは、まず(1)公社債、(2)株式出資、(3)受益権、(4)その他、の4グループに分けます。

御社の場合、所得税を源泉徴収されているのは、株式出資の配当金と、預金の受取利息だけですね。
したがって、
(1)株式出資グループ・・・受取配当金
(2)その他グループ・・・受取利息
の二つに分けて考えます。

(1)株式出資グループ
株式会社の株式や、信用金庫の出資金を所有している場合、その配当金や出資分配金については、所得税が上場会社なら7%、非上場会社なら20%源泉徴収されています。
住民税は源泉徴収されません。

たとえば、当社が購入したA株式については、配当金の計算期間が平成21年4月1日〜平成22年3月31日の会社だとします。
この会社の株式を平成21年8月10日に購入したとします。
(それ以前から所有しているA株式はまったくないものとします。)

この場合、当社の所有期間は平成21年8月〜平成22年3月ですから、8ヶ月となります。
(1ヶ月未満は1ヶ月と数えるので、8月は1ヶ月として数える。)

もちろん、配当金計算期間の末日(つまり平成22年3月31日)より前に売却してしまったものがあればそれは無視します。
なぜならそれについては配当金は受取れていないからです。
あたりまえですね。

もしも上記のA株式を平成21年8月に100株購入し、平成21年12月に40株売却してしまい、残り60株について配当金を受取ったのであれば、ここで問題になるのは平成22年3月末日時点で所有している配当対象となった60株です。
配当金の計算期間末日より前に売却してしまった40株については配当金を受取っていませんから、関係ありません。
よって無視です。

さらに、計算期間の途中で購入した銘柄がA社株式だけであれば、このA株式60株の配当金についてのみ、<個別法>か<簡便法>かの判断をすればOKということになります。

上記のA社株式60株は8ヶ月所有ですから、個別法の場合、8月/12月(0.66666・・・→0.667。小数点3位未満切上げ。)となります。

これに対し、簡便法であれば、6月/12月(つまり1/2なので0.500)となりますから、割合が大きい個別法有利となります。

したがって、株式出資グループでは個別法有利になりますから、個別法選択をお勧めします。

なお、中間配当がある会社の配当金の場合は、上記の12月を6月と読み替えてください。
その場合、簡便法はもちろん3月/6月で1/2、0.500となります。


(2)その他グループ
ここのグループになるものは、期間按分しません。
したがって預貯金の利子については、期間按分しません。
源泉徴収された所得税については、全額控除となります。
簡単でいいですね。

なお、預貯金の利子については、所得税が15%、住民税利子割が5%源泉徴収されています。
住民税利子割はここで計算しませんから含めてはいけません。

預貯金の利子も配当金も、手取り(入金額)は80%部分のみですが、源泉徴収されている税額の内訳は全然違いますから注意してください。

ちなみに住民税利子割は、単純にその全額を別表4の加算欄「損金の額に算入した道府県民税利子割額」に記入して法人税の申告書は終わりです。
住民税の申告書では、この利子割額が再度でてきますが長くなるので省略します。


これで別表6が完成すると思いますので、その合計金額を別表4の仮計の下の「法人税額から控除される所得税額」に写します。

それと同時に同額を、別表1の42番「所得税の額等」に写し、外国税額がなければ、そのまま44番「計」、45番「控除した金額」、12番「控除した金額」に写します。
(当期は黒字で法人税額が出る場合の話。もしも法人税がないのであれば、控除しきれなかった金額として還付になります。)

参考になれば幸いです。

それは、いわゆる「所得税額控除」の計算をするための別表です。

所得税額控除を簡単に説明するのは非常に難しいですが、まあ、圧縮記帳よりはずっと簡単です。
(でも話は長くなる・・・。)

配当金や受取利息から源泉徴収された所得税を、法人税の前払いと考えて、当期の法人税額がらマイナスしてもらえるという制度です。

ただし、源泉徴収された所得税が単純に全額控除できるわけではなく、当社の所有期間に対応する部分のみが所得税額控除できるのです。
したがって、その配当金等の計算期間がいつからいつなのか、そしてその期間内に当社は何ヶ月所有していたのかが問題になります。

間違えてはいけないのは、当社の事業年度は全然関係ないということです。
あくまでも配当金の計算期間(配当法人側の事業年度)で考えるのだということです。
(よく混乱しやすいので注意です。)


1.まず、計算方法(按分方法)には2種類あります。
<個別法>
 配当金の対象になった株式を、各銘柄ごとにわけて細かく所有期間を数えて源泉徴収された所得税を按分計算する方法です。
月数を正確に数える方法です。

<簡便法>
 配当金の対象になった株式は、その計算期間の真ん中で購入したものと考える按分方法です。
 もしも計算期間が12ヶ月の配当金であれば、実際の所有期間に関係なく、6ヶ月所有していたものと便宜上考え、配当金から源泉徴収された所得税の6月/12月(0.500、つまり半分)を所得税額控除することになります。


どちらを採用するかは任意ですので、いずれか有利になる方法(たくさん所得税額控除できる方法)を選択すればOKです。

なお当然ですが、この期間按分の方法を採用するのは、計算期間の途中で購入した株式に係る配当金のみの話です。

その配当金の計算期間よりも前から所有していた株式で、計算期間中に増減がまったくなければ、当然ですが期間按分は必要ありません。
源泉徴収された所得税は、12月/12月(1.000)として全額控除になります。


計算期間より前から所有していた銘柄の株式について、計算期間の途中で売買(増減)があったがその後配当金を受取った、という場合がややこしいのですが、今回は一応説明を省略します。
必要があればまた質問してください。



2.期間按分方法(個別法か簡便法か)の選択は、各グループごとにわけてそれぞれそのグループごとに判定する。

所得税額控除のグループというのは、まず(1)公社債、(2)株式出資、(3)受益権、(4)その他、の4グループに分けます。

御社の場合、所得税を源泉徴収されているのは、株式出資の配当金と、預金の受取利息だけですね。
したがって、
(1)株式出資グループ・・・受取配当金
(2)その他グループ・・・受取利息
の二つに分けて考えます。

(1)株式出資グループ
株式会社の株式や、信用金庫の出資金を所有している場合、その配当金や出資分配金については、所得税が上場会社なら7%、非上場会社なら20%源泉徴収されています。
住民税は源泉徴収されません。

たとえば、当社が購入したA株式については、配当金の計算期間が平成21年4月1日〜平成22年3月31日の会社だとします。
この会社の株式を平成21年8月10日に購入したとします。
(それ以前から所有しているA株式はまったくないものとします。)

この場合、当社の所有期間は平成21年8月〜平成22年3月ですから、8ヶ月となります。
(1ヶ月未満は1ヶ月と数えるので、8月は1ヶ月として数える。)

もちろん、配当金計算期間の末日(つまり平成22年3月31日)より前に売却してしまったものがあればそれは無視します。
なぜならそれについては配当金は受取れていないからです。
あたりまえですね。

もしも上記のA株式を平成21年8月に100株購入し、平成21年12月に40株売却してしまい、残り60株について配当金を受取ったのであれば、ここで問題になるのは平成22年3月末日時点で所有している配当対象となった60株です。
配当金の計算期間末日より前に売却してしまった40株については配当金を受取っていませんから、関係ありません。
よって無視です。

さらに、計算期間の途中で購入した銘柄がA社株式だけであれば、このA株式60株の配当金についてのみ、<個別法>か<簡便法>かの判断をすればOKということになります。

上記のA社株式60株は8ヶ月所有ですから、個別法の場合、8月/12月(0.66666・・・→0.667。小数点3位未満切上げ。)となります。

これに対し、簡便法であれば、6月/12月(つまり1/2なので0.500)となりますから、割合が大きい個別法有利となります。

したがって、株式出資グループでは個別法有利になりますから、個別法選択をお勧めします。

なお、中間配当がある会社の配当金の場合は、上記の12月を6月と読み替えてください。
その場合、簡便法はもちろん3月/6月で1/2、0.500となります。


(2)その他グループ
ここのグループになるものは、期間按分しません。
したがって預貯金の利子については、期間按分しません。
源泉徴収された所得税については、全額控除となります。
簡単でいいですね。

なお、預貯金の利子については、所得税が15%、住民税利子割が5%源泉徴収されています。
住民税利子割はここで計算しませんから含めてはいけません。

預貯金の利子も配当金も、手取り(入金額)は80%部分のみですが、源泉徴収されている税額の内訳は全然違いますから注意してください。

ちなみに住民税利子割は、単純にその全額を別表4の加算欄「損金の額に算入した道府県民税利子割額」に記入して法人税の申告書は終わりです。
住民税の申告書では、この利子割額が再度でてきますが長くなるので省略します。


これで別表6が完成すると思いますので、その合計金額を別表4の仮計の下の「法人税額から控除される所得税額」に写します。

それと同時に同額を、別表1の42番「所得税の額等」に写し、外国税額がなければ、そのまま44番「計」、45番「控除した金額」、12番「控除した金額」に写します。
(当期は黒字で法人税額が出る場合の話。もしも法人税がないのであれば、控除しきれなかった金額として還付になります。)

参考になれば幸いです。

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