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一応、御社が黒字会社で法人税の課税が生じるのだということを前提として書きます。
>圧縮記帳という方法が使えるらしいのですが、圧縮記帳の意味が理解できていません。
>超初心者でもわかるように教えて頂けませんでしょうか?
圧縮記帳を超初心者にわかるように教えるのは極めて難しいので自信は全然ありません。
うーーんと簡単にいうと、圧縮記帳というのは「課税の繰延べ(税金の支払いを後回しにすること。)」にすぎないということです。
つまり、法人税の「免税」とか「非課税」ではないのですね。
(ここのところ重要。)
エコカー補助金については、法人税法上、「国庫補助金等の圧縮記帳」ができます。
(法人税法第42条)
ちょっとおおげさな感じがしてビックリですよね。(笑)
簡単な仕訳を書くと次のようになります。
<事例>
(1)当社は当期において自動車1,000,000円(新車)を購入した。
車両運搬具 1,000,000 / 現金預金1,000,000
(2)この車両について、エコカー補助金100,000円が入金された。
現金預金 100,000 / 雑収入 100,000
(3)上記の補助金について、圧縮記帳を行うことにした。
車両圧縮損 100,000 / 車両運搬具 100,000
(4)決算における減価償却費は、取得価額900,000円を基にして計算するものとする。
(以後省略)
当期の損益計算書においては、収益として「雑収入100,000円」が計上されていますが、損失として「車両圧縮損100,000円」も計上されています。
これにより、雑収入100,000円は、圧縮損100,000円と相殺されますから、当期においては、補助金100,000円については課税されません。
ただし、車両運搬具の取得価額が900,000円であることに注意してください。
当初購入価額は1,000,000円でしたが、その後圧縮記帳により100,000円減額していますから、結局900,000円になってしまったわけですね。
この900,000円をその耐用年数に渡って減価償却をしていくことになります。
たとえば、耐用年数6年とした場合、6年後には寿命になって廃車するものと考えると、6年間後の廃車時までに全部でいくらの費用(減価償却費)が計上されますか?
答えは取得価額である900,000円です。
もしも圧縮記帳しなければ、1,000,000円が6年間で減価償却費という費用にできたのに、圧縮記帳したばっかりに、900,000円しか費用にできなくなってしまったわけですね。
つまり、減価償却費という費用が6年間で100,000円減少してしまったわけですから、6年間で100,000円の利益が増加するわけです。
ということは、6年間で100,000円の利益に対する法人税を余計に課税されるわけです。
このように、圧縮記帳をすると圧縮損を計上した時は課税されないのですが、その後の耐用年数(償却期間)に渡って減価償却費が小さくなることにより少しずつ課税されることになります。
したがってトータルで考えると圧縮記帳してもしなくても課税される法人税は同じなのです。
ただ単に、圧縮記帳をすると補助金を受取った年度に一時に課税されなくてすみますよというだけのことです。
法人税の「免税」とか「非課税」ではないのだというのは、こういう意味です。
もしも圧縮記帳とかめんどくさい話をしたくなければ、先ほどの仕訳で圧縮損100,000円を計上しなければOKです。
(つまり(3)の仕訳をしなければよい。)
その場合には、車両の取得価額は1,000,000円のままですから、この1,000,000円をもとにして毎年決算のときに減価償却費を計算すればOKです。
まあ損得でいうと、圧縮記帳をしたほうが、補助金100,000円に対する法人税の課税を後回しにできる分、多少ですが税金の支払いを遅くできてほんの少しお得、ということになろうかと思います。
つまり税法上の損得は生じませんが、資金繰りの都合を考えると、圧縮記帳したほうが支払いが後回しになる分、ちょっぴりお得ということです。
一応、黒字会社なのですから、なるべく圧縮記帳する方法をお勧めします。
>保存の義務とかもないのでしょうか?
新車を購入した資料があることですし、金額も少額ですから、エコカー補助金であるということがわかれば、もうそれでいいと思います。
(たとえば帳簿にそう書いておくとか。)
<蛇足>
私の書いたこの圧縮記帳の方法(仕訳)は、「直接減額方式」という方法です。
他にも剰余金の処分による「積立金方式」というのもありますが、課税の繰延べの効果はまったく同じです。
ただ、仕訳や法人税の調整がぐっとめんどくさくて初心者むけではないので、今回は省略します。
よく会計学をちょっとかじったことのある半可通が、「積立金方式」のほうが会計理論的に正しいような事を得意顔でいうことがありますが(実話)、仕訳だけでなく法人税の申告調整(別表四と五の書き方)まできちんと初心者にもわかるように説明できないのであれば、そういう役に立たない発言はご遠慮くださいね。
(時々そういう困ったチャンがいるので、念のため釘を刺しておく。)
一応、御社が黒字会社で法人税の課税が生じるのだということを前提として書きます。
>圧縮記帳という方法が使えるらしいのですが、圧縮記帳の意味が理解できていません。
>超初心者でもわかるように教えて頂けませんでしょうか?
圧縮記帳を超初心者にわかるように教えるのは極めて難しいので自信は全然ありません。
うーーんと簡単にいうと、圧縮記帳というのは「課税の繰延べ(税金の支払いを後回しにすること。)」にすぎないということです。
つまり、法人税の「免税」とか「非課税」ではないのですね。
(ここのところ重要。)
エコカー補助金については、法人税法上、「国庫補助金等の圧縮記帳」ができます。
(法人税法第42条)
ちょっとおおげさな感じがしてビックリですよね。(笑)
簡単な仕訳を書くと次のようになります。
<事例>
(1)当社は当期において自動車1,000,000円(新車)を購入した。
車両運搬具 1,000,000 / 現金預金1,000,000
(2)この車両について、エコカー補助金100,000円が入金された。
現金預金 100,000 / 雑収入 100,000
(3)上記の補助金について、圧縮記帳を行うことにした。
車両圧縮損 100,000 / 車両運搬具 100,000
(4)決算における減価償却費は、取得価額900,000円を基にして計算するものとする。
(以後省略)
当期の損益計算書においては、収益として「雑収入100,000円」が計上されていますが、損失として「車両圧縮損100,000円」も計上されています。
これにより、雑収入100,000円は、圧縮損100,000円と相殺されますから、当期においては、補助金100,000円については課税されません。
ただし、車両運搬具の取得価額が900,000円であることに注意してください。
当初購入価額は1,000,000円でしたが、その後圧縮記帳により100,000円減額していますから、結局900,000円になってしまったわけですね。
この900,000円をその耐用年数に渡って減価償却をしていくことになります。
たとえば、耐用年数6年とした場合、6年後には寿命になって廃車するものと考えると、6年間後の廃車時までに全部でいくらの費用(減価償却費)が計上されますか?
答えは取得価額である900,000円です。
もしも圧縮記帳しなければ、1,000,000円が6年間で減価償却費という費用にできたのに、圧縮記帳したばっかりに、900,000円しか費用にできなくなってしまったわけですね。
つまり、減価償却費という費用が6年間で100,000円減少してしまったわけですから、6年間で100,000円の利益が増加するわけです。
ということは、6年間で100,000円の利益に対する法人税を余計に課税されるわけです。
このように、圧縮記帳をすると圧縮損を計上した時は課税されないのですが、その後の耐用年数(償却期間)に渡って減価償却費が小さくなることにより少しずつ課税されることになります。
したがってトータルで考えると圧縮記帳してもしなくても課税される法人税は同じなのです。
ただ単に、圧縮記帳をすると補助金を受取った年度に一時に課税されなくてすみますよというだけのことです。
法人税の「免税」とか「非課税」ではないのだというのは、こういう意味です。
もしも圧縮記帳とかめんどくさい話をしたくなければ、先ほどの仕訳で圧縮損100,000円を計上しなければOKです。
(つまり(3)の仕訳をしなければよい。)
その場合には、車両の取得価額は1,000,000円のままですから、この1,000,000円をもとにして毎年決算のときに減価償却費を計算すればOKです。
まあ損得でいうと、圧縮記帳をしたほうが、補助金100,000円に対する法人税の課税を後回しにできる分、多少ですが税金の支払いを遅くできてほんの少しお得、ということになろうかと思います。
つまり税法上の損得は生じませんが、資金繰りの都合を考えると、圧縮記帳したほうが支払いが後回しになる分、ちょっぴりお得ということです。
一応、黒字会社なのですから、なるべく圧縮記帳する方法をお勧めします。
>保存の義務とかもないのでしょうか?
新車を購入した資料があることですし、金額も少額ですから、エコカー補助金であるということがわかれば、もうそれでいいと思います。
(たとえば帳簿にそう書いておくとか。)
<蛇足>
私の書いたこの圧縮記帳の方法(仕訳)は、「直接減額方式」という方法です。
他にも剰余金の処分による「積立金方式」というのもありますが、課税の繰延べの効果はまったく同じです。
ただ、仕訳や法人税の調整がぐっとめんどくさくて初心者むけではないので、今回は省略します。
よく会計学をちょっとかじったことのある半可通が、「積立金方式」のほうが会計理論的に正しいような事を得意顔でいうことがありますが(実話)、仕訳だけでなく法人税の申告調整(別表四と五の書き方)まできちんと初心者にもわかるように説明できないのであれば、そういう役に立たない発言はご遠慮くださいね。
(時々そういう困ったチャンがいるので、念のため釘を刺しておく。)
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