•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員賞与引当金について

質問 回答受付中

役員賞与引当金について

2010/06/09 21:56

misuta-x

すごい常連さん

回答数:10

編集

こんにちは。
役員賞与引当金について教えて下さい。
毎月、引当金は支給予想金額を按分して計上しています。

例えば、株主総会が6月の開催だとします。
役員賞与は6月に支払いをします。
この時、3月末現在での引当金の繰入は
9/12を積んでおくべきか?
12/12を積むべきか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。



こんにちは。
役員賞与引当金について教えて下さい。
毎月、引当金は支給予想金額を按分して計上しています。

例えば、株主総会が6月の開催だとします。
役員賞与は6月に支払いをします。
この時、3月末現在での引当金の繰入は
9/12を積んでおくべきか?
12/12を積むべきか?
教えて下さい。
宜しくお願いします。



この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜10件 (全10件)
| 1 |

1. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/09 23:01

koensu

すごい常連さん

編集

通常、役員賞与は終了事業年度の成果に対するものと考えられるので、決算時点で1年分(12/12)を引き当てることになります。

通常、役員賞与は終了事業年度の成果に対するものと考えられるので、決算時点で1年分(12/12)を引き当てることになります。

返信

2. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 02:00

misuta-x

すごい常連さん

編集

こんにちは。
期末時点で役員賞与引当繰入/役員賞与引当金(見積額)
6月に総会があり役員賞与を支払う際には
役員賞与引当金/現金預金ですが
もし期末時点の見積額よりも支給金額が
多い場合の会計処理及び別表4の処理はどのように
するのでしょうか?
宜しくお願いします。


こんにちは。
期末時点で役員賞与引当繰入/役員賞与引当金(見積額)
6月に総会があり役員賞与を支払う際には
役員賞与引当金/現金預金ですが
もし期末時点の見積額よりも支給金額が
多い場合の会計処理及び別表4の処理はどのように
するのでしょうか?
宜しくお願いします。


返信

3. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 09:46

ae86

おはつ

編集

こんにちは。
横から失礼します。

>期末時点の見積額よりも支給金額が多い場合の会計処理及び
別表4の処理はどのようにするのでしょうか?

前期の見積りを 100、今期支払いを 120として

前期の処理
役員賞与引当繰入/役員賞与引当金 100

役員賞与分は損金不算入として、法人税の所得加算なので
別表四で 100を役員賞与として加算調整としていたと思います。


今期の処理
役員賞与引当金/現金預金 120 −−−−見積りを20オーバーして支給

仕訳
役員賞与/役員賞与引当金 20

前期での見積り分 100は、前期で加算済みなので申告書調整不要
今期の申告書 別表四で役員賞与 20 を加算します。

こんにちは。
横から失礼します。

>期末時点の見積額よりも支給金額が多い場合の会計処理及び
別表4の処理はどのようにするのでしょうか?

前期の見積りを 100、今期支払いを 120として

前期の処理
役員賞与引当繰入/役員賞与引当金 100

役員賞与分は損金不算入として、法人税の所得加算なので
別表四で 100を役員賞与として加算調整としていたと思います。


今期の処理
役員賞与引当金/現金預金 120 −−−−見積りを20オーバーして支給

仕訳
役員賞与/役員賞与引当金 20

前期での見積り分 100は、前期で加算済みなので申告書調整不要
今期の申告書 別表四で役員賞与 20 を加算します。

返信

4. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 12:27

編集

おぼろげながらレスです。

>前期での見積り分 100は、前期で加算済みなので申告書調整不要

調整は必要じゃありませんでしたっけ?
5(1)表の増に、前期見積分100を加えてますから、今期はそれを消さなくてはなりません。
なので、今期は4表減算100と5(1)表減100が一つ目、二つ目は4表加算100の社外流出としたと思います。

http://w3.zeiken.co.jp/books/b000130.html
↑税務署職員も参考にしているようですが、これに書いてあったと思います。

おぼろげながらレスです。

>前期での見積り分 100は、前期で加算済みなので申告書調整不要

調整は必要じゃありませんでしたっけ?
5(1)表の増に、前期見積分100を加えてますから、今期はそれを消さなくてはなりません。
なので、今期は4表減算100と5(1)表減100が一つ目、二つ目は4表加算100の社外流出としたと思います。

http://w3.zeiken.co.jp/books/b000130.html
↑税務署職員も参考にしているようですが、これに書いてあったと思います。

返信

5. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 12:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

別表4と別表5の最終値は、差額のみの調整(ae86さん方式)でも、洗替方式(copapaさん方式)でも同じにはなります。

しかし企業会計上、賞与引当金は洗替方式(全額取崩し、全額繰入れ)が常識ですから、法人税の別表5もそれにあわせて(全額取崩し、全額繰入れで)動かしたほうがわかりやすくてよいでしょう。

したがって、どちらでも正解にはなりますが、より好ましい方法としてはcopapaさんの洗替方式のほうがいいでしょう。


よって、

(1)前期に加算留保した賞与引当金の取消額を、当期はソックリ減算留保する。
これにより、別表5で前期から繰越されてきた賞与引当金調整額が消滅する。
 <考え方>
前期末の賞与引当金はすべて期中で取崩して消えているため、法人税法上の前期賞与引当金に対する調整額も全額減算留保して消去する。
調整対象がすべて消えているのだから、法人税法上の調整項目もすべて消去する。

(2)当期末に新たに設定した賞与引当金を全額否認するため、別表4で同額を加算留保する。(この金額が別表5で翌期に繰越される。)

(3)当期中に支給した役員賞与(引当金と相殺しない金額)を別表4で加算社外流出する。(これは別表5に影響しない。)

という調整になります。

別表4と別表5の最終値は、差額のみの調整(ae86さん方式)でも、洗替方式(copapaさん方式)でも同じにはなります。

しかし企業会計上、賞与引当金は洗替方式(全額取崩し、全額繰入れ)が常識ですから、法人税の別表5もそれにあわせて(全額取崩し、全額繰入れで)動かしたほうがわかりやすくてよいでしょう。

したがって、どちらでも正解にはなりますが、より好ましい方法としてはcopapaさんの洗替方式のほうがいいでしょう。


よって、

(1)前期に加算留保した賞与引当金の取消額を、当期はソックリ減算留保する。
これにより、別表5で前期から繰越されてきた賞与引当金調整額が消滅する。
 <考え方>
前期末の賞与引当金はすべて期中で取崩して消えているため、法人税法上の前期賞与引当金に対する調整額も全額減算留保して消去する。
調整対象がすべて消えているのだから、法人税法上の調整項目もすべて消去する。

(2)当期末に新たに設定した賞与引当金を全額否認するため、別表4で同額を加算留保する。(この金額が別表5で翌期に繰越される。)

(3)当期中に支給した役員賞与(引当金と相殺しない金額)を別表4で加算社外流出する。(これは別表5に影響しない。)

という調整になります。

返信

6. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 13:05

編集

sika-sikaさん。こんちです。

いや、今期で減算しないと前期の5表増が消えないんとちゃいます?
実際に前期加算の100は社外流出によって、前期の5表増は今期は残らないと思んです。
えーと企業会計じゃない別表上のやりかたのお話です♪

sika-sikaさん。こんちです。

いや、今期で減算しないと前期の5表増が消えないんとちゃいます?
実際に前期加算の100は社外流出によって、前期の5表増は今期は残らないと思んです。
えーと企業会計じゃない別表上のやりかたのお話です♪

返信

7. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 13:13

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そのとおりです。
そこがマズイわけですね。

差額のみ調整する方法の場合、全額消えないのですが、そのあと当期末の引当額を加算留保する際に、加算額を微調整するわけです。

つまり、
 当期末に新たに繰入れた引当金額−別表5の残額=別表4加算留保金額
とするわけです。

こうすれば、別表4における最終値(所得金額)に与える影響も、別表5で翌期に繰越す調整金額も一応同じになります。

とはいうものの、賞与引当金に差額補充法という考え方そのものがありえませんので、会計上の処理を正確にフォローする法人税の調整方法としては、別表上の調整もまた洗替方式(全額取崩し、全額繰入れ)が好ましいわけです。



<事例>
 前期末に初めて役員賞与引当金100を繰入れ、当期中における役員賞与支払額は120(引当金は全額取崩し済み。)、当期末における役員賞与引当金繰入額を180、とした場合

(1)洗替方式
<前期>
別表4 賞与引当金否認100(加算留保)
別表5 賞与引当金(増)100、(次期繰越)100


<当期>
別表4 前期賞与引当金認容100(減算留保)
別表5 賞与引当金(前期繰越)100、−100(減)、(次期繰越)0

別表4 役員賞与損金不算入120(加算社外流出)

別表4 賞与引当金否認180(加算留保)
別表5 賞与引当金(増)180、(次期繰越)180


別表4の所得に与える影響
<前期> +100
<当期> −100+120+180=+200


(2)差額補充方式
<前期>
別表4 賞与引当金否認100(加算留保)
別表5 賞与引当金(増)100、(次期繰越)100・・・ここまでは同じ。


<当期>
別表4 役員賞与超過額否認20(加算留保)  ←ae86さんの言う加算額
別表5 賞与引当金(増)20

別表4 役員賞与損金不算入120(加算社外流出)

別表4 賞与引当金否認60(加算留保)  ←ここで微調整
別表5 賞与引当金(増)60

別表5の「賞与引当金」欄の最終値
 前期繰越100+増(20+60=80)=次期繰越180 ←洗替方式と一致

別表4の所得に与える影響
<前期> +100
<当期> +20+120+60=+200 ←洗替方式と一致

とすれば、ちょっと強引ですが、一応どっちでも同じになるんじゃないかなあと。(笑)

そのとおりです。
そこがマズイわけですね。

差額のみ調整する方法の場合、全額消えないのですが、そのあと当期末の引当額を加算留保する際に、加算額を微調整するわけです。

つまり、
 当期末に新たに繰入れた引当金額−別表5の残額=別表4加算留保金額
とするわけです。

こうすれば、別表4における最終値(所得金額)に与える影響も、別表5で翌期に繰越す調整金額も一応同じになります。

とはいうものの、賞与引当金に差額補充法という考え方そのものがありえませんので、会計上の処理を正確にフォローする法人税の調整方法としては、別表上の調整もまた洗替方式(全額取崩し、全額繰入れ)が好ましいわけです。



<事例>
 前期末に初めて役員賞与引当金100を繰入れ、当期中における役員賞与支払額は120(引当金は全額取崩し済み。)、当期末における役員賞与引当金繰入額を180、とした場合

(1)洗替方式
<前期>
別表4 賞与引当金否認100(加算留保)
別表5 賞与引当金(増)100、(次期繰越)100


<当期>
別表4 前期賞与引当金認容100(減算留保)
別表5 賞与引当金(前期繰越)100、−100(減)、(次期繰越)0

別表4 役員賞与損金不算入120(加算社外流出)

別表4 賞与引当金否認180(加算留保)
別表5 賞与引当金(増)180、(次期繰越)180


別表4の所得に与える影響
<前期> +100
<当期> −100+120+180=+200


(2)差額補充方式
<前期>
別表4 賞与引当金否認100(加算留保)
別表5 賞与引当金(増)100、(次期繰越)100・・・ここまでは同じ。


<当期>
別表4 役員賞与超過額否認20(加算留保)  ←ae86さんの言う加算額
別表5 賞与引当金(増)20

別表4 役員賞与損金不算入120(加算社外流出)

別表4 賞与引当金否認60(加算留保)  ←ここで微調整
別表5 賞与引当金(増)60

別表5の「賞与引当金」欄の最終値
 前期繰越100+増(20+60=80)=次期繰越180 ←洗替方式と一致

別表4の所得に与える影響
<前期> +100
<当期> +20+120+60=+200 ←洗替方式と一致

とすれば、ちょっと強引ですが、一応どっちでも同じになるんじゃないかなあと。(笑)

返信

8. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 13:58

ae86

おはつ

編集

misuta-x様
copapa様
sika-sika様

私が差額と言ってしまったばっかりに変な方向へ話が進んだみたいで
大変申し訳ございませんでした。

ご指摘ありがとうございました。

このようにすべきですよね。
(留保額に差がでました)

前期
別表四 加算−−−− 役員賞与引当 100 留保へ
別表五 積立金−−− 役員賞与引当 100 増で翌期へ繰越

今期
別表四 加算−−−− 役員賞与 120 社外流失
別表四 減算−−−− 役員賞与確定 100 留保
別表五 積立金−−− 役員賞与引当 100 減で翌期繰越は 0 となる

misuta-x様
copapa様
sika-sika様

私が差額と言ってしまったばっかりに変な方向へ話が進んだみたいで
大変申し訳ございませんでした。

ご指摘ありがとうございました。

このようにすべきですよね。
(留保額に差がでました)

前期
別表四 加算−−−− 役員賞与引当 100 留保へ
別表五 積立金−−− 役員賞与引当 100 増で翌期へ繰越

今期
別表四 加算−−−− 役員賞与 120 社外流失
別表四 減算−−−− 役員賞与確定 100 留保
別表五 積立金−−− 役員賞与引当 100 減で翌期繰越は 0 となる

返信

9. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/10 14:18

おはつ

編集

素人ですが、勉強のためおじゃま(参加)させてください。
(ae86さんと同じ結論ですが)

(1)
前期 役員賞与引当金繰入損(P/L)100/役員賞与引当金(B/S)100
当期 役員賞与引当金(B/S)100/現金120
    役員賞与(P/L)20
   
(2)
前期 役員賞与引当金繰入損(P/L)100/役員賞与引当金(B/S)100
当期 役員賞与引当金(B/S)100/役員賞与引当金取崩益(P/L)100
    役員賞与(P/L)120/現金120
   
本来の仕訳は(2)であると考えれば、(2)の
1行目は、加算留保100
2行目は、減算留保100
3行目は、加算流出120
であることが容易に導かれるのではないでしょうか。

ただ、会計処理としては、(1)のようにするか、又は当期にも繰入損がある場合に繰入損と取崩額を相殺してP/L表示するかしないと、収益・費用が「水膨れ」になり、半可通の上司などに説明しづらいですねぇ(従業員の賞与引当金に関しても同じ悩みがあります)。

(追記)「本来の仕訳」ってのは(1)の方なんですかねぇ。自信がなくなりました。素人ゆえ。

素人ですが、勉強のためおじゃま(参加)させてください。
(ae86さんと同じ結論ですが)

(1)
前期 役員賞与引当金繰入損(P/L)100/役員賞与引当金(B/S)100
当期 役員賞与引当金(B/S)100/現金120
    役員賞与(P/L)20
   
(2)
前期 役員賞与引当金繰入損(P/L)100/役員賞与引当金(B/S)100
当期 役員賞与引当金(B/S)100/役員賞与引当金取崩益(P/L)100
    役員賞与(P/L)120/現金120
   
本来の仕訳は(2)であると考えれば、(2)の
1行目は、加算留保100
2行目は、減算留保100
3行目は、加算流出120
であることが容易に導かれるのではないでしょうか。

ただ、会計処理としては、(1)のようにするか、又は当期にも繰入損がある場合に繰入損と取崩額を相殺してP/L表示するかしないと、収益・費用が「水膨れ」になり、半可通の上司などに説明しづらいですねぇ(従業員の賞与引当金に関しても同じ悩みがあります)。

(追記)「本来の仕訳」ってのは(1)の方なんですかねぇ。自信がなくなりました。素人ゆえ。

返信

10. Re: 役員賞与引当金について

2010/06/11 08:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

depthさんのお考えで正解だと思います。


企業会計上の仕訳としては、depthさんのお書きになった(1)の仕訳をするのがいいと思います。


そして法人税法上の考え方としては、最初にdepthさんの(2)の当期の仕訳を行ったものと考えて別表はこれで調整します。

最後に(2)の役員賞与引当金取崩益100(収益)と、役員賞与120(費用)のうち100を相殺消去します。
すると、(1)とまったく同じ仕訳になりますから、決算書の数値はこれで行きます。
(税法上は便宜的に収益100と費用100を相殺しても当期純利益は変わりませんから、これによる調整は特に生じません。)

つまり、どちらの経理方法によっても別表上の調整はひとつしかないのです。



法人税の考え方としては、便宜上、会計上は一度両建て総額主義で仕訳をしたものとして考え、最後に収益・費用を相殺して決算書が完成したのだと考える方法は、他にもあります。

話はズレますが、企業会計上、貸倒引当金を差額補充法で引当てた場合の法人税の計算方法がまさにこれです。

税法上は一度、洗替方式で仕訳をしたものとして損金経理した引当金の当期繰入額を求め、法人税の繰入限度額との比較を行い、超過額があればそれを加算留保します。

その後、戻入益と繰入額を相殺消去した結果、会計上の差額補充法による決算書になったのだと考えます。(法人税法基本通達11-1-1)

蛇足で失礼しました。

depthさんのお考えで正解だと思います。


企業会計上の仕訳としては、depthさんのお書きになった(1)の仕訳をするのがいいと思います。


そして法人税法上の考え方としては、最初にdepthさんの(2)の当期の仕訳を行ったものと考えて別表はこれで調整します。

最後に(2)の役員賞与引当金取崩益100(収益)と、役員賞与120(費用)のうち100を相殺消去します。
すると、(1)とまったく同じ仕訳になりますから、決算書の数値はこれで行きます。
(税法上は便宜的に収益100と費用100を相殺しても当期純利益は変わりませんから、これによる調整は特に生じません。)

つまり、どちらの経理方法によっても別表上の調整はひとつしかないのです。



法人税の考え方としては、便宜上、会計上は一度両建て総額主義で仕訳をしたものとして考え、最後に収益・費用を相殺して決算書が完成したのだと考える方法は、他にもあります。

話はズレますが、企業会計上、貸倒引当金を差額補充法で引当てた場合の法人税の計算方法がまさにこれです。

税法上は一度、洗替方式で仕訳をしたものとして損金経理した引当金の当期繰入額を求め、法人税の繰入限度額との比較を行い、超過額があればそれを加算留保します。

その後、戻入益と繰入額を相殺消去した結果、会計上の差額補充法による決算書になったのだと考えます。(法人税法基本通達11-1-1)

蛇足で失礼しました。

返信

1件〜10件 (全10件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています