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役員賞与 申告書について他

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役員賞与 申告書について他

2010/06/08 23:11

misuta-x

すごい常連さん

回答数:2

編集

こんにちは。
別表4で役員賞与を実際支払った場合は
加算項目の社外流出に記入すると思うのですが
上司に素人にもわかるように説明を・・・ と
言われましたがうまく説明ができません。
自分でわかっているようでわかっていない?

どのような説明をすればいいでしょうか?
よいアドバイスをお願いします。



あと別表8(1)受取配当金の益金不算入について
どういう基準で選択して今の方法でやっているのかと上司に言われ
私も勉強不足でまた基本からやらなくてはいけないと思うのですが
今までは、過去と同じ方法でやればいいと思ってやっていましたが
実際はどのような方法があってやっていけばいいでしょうか?
ちなみに今までは当年実績よりです。
宜しくお願い致します。



こんにちは。
別表4で役員賞与を実際支払った場合は
加算項目の社外流出に記入すると思うのですが
上司に素人にもわかるように説明を・・・ と
言われましたがうまく説明ができません。
自分でわかっているようでわかっていない?

どのような説明をすればいいでしょうか?
よいアドバイスをお願いします。



あと別表8(1)受取配当金の益金不算入について
どういう基準で選択して今の方法でやっているのかと上司に言われ
私も勉強不足でまた基本からやらなくてはいけないと思うのですが
今までは、過去と同じ方法でやればいいと思ってやっていましたが
実際はどのような方法があってやっていけばいいでしょうか?
ちなみに今までは当年実績よりです。
宜しくお願い致します。



この質問に回答
回答

Re: 役員賞与 申告書について他

2010/06/09 12:33

ae86

おはつ

編集

こんにちは。

役員賞与と別表4の関係については、karz様の仰る通りなので、
別表8(1)の件 追加 失礼します。

受取配当金の益金不算入の基準ですが、別表8(1)に

1.当年度実績による負債利子の計算
2.基準年度実績による負債利子の計算

の二通りの方法が載っています。

基準年度実績とは、平成10年4月1日に存する会社で、別表8の
15欄に記載されている通り平成10年4月1日から平成12年3月31日
の間に開始事業年度の各年度分(通常二期分)の負債利子を基に
計算する方法を言います。
※平成22年4月以降終了事業年度分は21欄に、さらに基準年度が
追加変更となっています。

平成10年4月1日に存する会社の場合は、1と2の両方を計算し
算出された金額の多い方を選択する事ができます。

こんにちは。

役員賞与と別表4の関係については、karz様の仰る通りなので、
別表8(1)の件 追加 失礼します。

受取配当金の益金不算入の基準ですが、別表8(1)に

1.当年度実績による負債利子の計算
2.基準年度実績による負債利子の計算

の二通りの方法が載っています。

基準年度実績とは、平成10年4月1日に存する会社で、別表8の
15欄に記載されている通り平成10年4月1日から平成12年3月31日
の間に開始事業年度の各年度分(通常二期分)の負債利子を基に
計算する方法を言います。
※平成22年4月以降終了事業年度分は21欄に、さらに基準年度が
追加変更となっています。

平成10年4月1日に存する会社の場合は、1と2の両方を計算し
算出された金額の多い方を選択する事ができます。

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1. Re: 役員賞与 申告書について他

2010/06/09 01:00

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

別表4は、会計上の利益から税務上の利益へ修正するために
使用します。(加算と減算)(社外と留保)

そして、その修正する原因は2つあります。
1つ目の原因は、会計と税法の考え方の相違から生じます。

まず「加算調整」の意味を説明します。
(ご存知かもしれませんが・・・)

役員賞与の取扱い(賞与100円と仮定)
会計上・・・賞与(費用○)/現金 100円
税務上・・・賞与(原則費用×)/現金 100円
仕訳はまったく同じ。

会計上の費用であるが、税務上の費用でない。

税務上の費用(0円)<会社上の費用(100円)

税務上の所得(0円)>会社上の所得(−100円)

いくら足せば税務上の所得になるか?

100円足せば良い=100円「加算調整」


2つ目の原因は、会計と税法の収益・費用の認識の
ズレから生じます。(例えば納税充当金の設定)

会計上・・・法人税等/未払法人税等 100円
税法上・・・仕訳なし
仕訳が異なる。

この場合も、賞与と同じように100円「加算調整」すれば
税務上の所得になります。

ただし、賞与と違って
法人税等を納付した時に認識のズレが解消されます。

会計上・・・未払法人税等 100円/現金 100円

認識のズレが解消するまで、認識のズレを管理しておく必要があります。
その認識のズレを管理する表が別表5-1です。
別表5−1に認識のズレを「留保」して、管理することになります。

逆に管理する必要のないものとして、「社外」として処理します。
賞与の場合、いつまで経っても認識のズレは解消されませんので、
「社外」で調整します。

こんばんは

別表4は、会計上の利益から税務上の利益へ修正するために
使用します。(加算と減算)(社外と留保)

そして、その修正する原因は2つあります。
1つ目の原因は、会計と税法の考え方の相違から生じます。

まず「加算調整」の意味を説明します。
(ご存知かもしれませんが・・・)

役員賞与の取扱い(賞与100円と仮定)
会計上・・・賞与(費用○)/現金 100円
税務上・・・賞与(原則費用×)/現金 100円
仕訳はまったく同じ。

会計上の費用であるが、税務上の費用でない。

税務上の費用(0円)<会社上の費用(100円)

税務上の所得(0円)>会社上の所得(−100円)

いくら足せば税務上の所得になるか?

100円足せば良い=100円「加算調整」


2つ目の原因は、会計と税法の収益・費用の認識の
ズレから生じます。(例えば納税充当金の設定)

会計上・・・法人税等/未払法人税等 100円
税法上・・・仕訳なし
仕訳が異なる。

この場合も、賞与と同じように100円「加算調整」すれば
税務上の所得になります。

ただし、賞与と違って
法人税等を納付した時に認識のズレが解消されます。

会計上・・・未払法人税等 100円/現金 100円

認識のズレが解消するまで、認識のズレを管理しておく必要があります。
その認識のズレを管理する表が別表5-1です。
別表5−1に認識のズレを「留保」して、管理することになります。

逆に管理する必要のないものとして、「社外」として処理します。
賞与の場合、いつまで経っても認識のズレは解消されませんので、
「社外」で調整します。

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2. Re: 役員賞与 申告書について他

2010/06/09 12:33

ae86

おはつ

編集

こんにちは。

役員賞与と別表4の関係については、karz様の仰る通りなので、
別表8(1)の件 追加 失礼します。

受取配当金の益金不算入の基準ですが、別表8(1)に

1.当年度実績による負債利子の計算
2.基準年度実績による負債利子の計算

の二通りの方法が載っています。

基準年度実績とは、平成10年4月1日に存する会社で、別表8の
15欄に記載されている通り平成10年4月1日から平成12年3月31日
の間に開始事業年度の各年度分(通常二期分)の負債利子を基に
計算する方法を言います。
※平成22年4月以降終了事業年度分は21欄に、さらに基準年度が
追加変更となっています。

平成10年4月1日に存する会社の場合は、1と2の両方を計算し
算出された金額の多い方を選択する事ができます。

こんにちは。

役員賞与と別表4の関係については、karz様の仰る通りなので、
別表8(1)の件 追加 失礼します。

受取配当金の益金不算入の基準ですが、別表8(1)に

1.当年度実績による負債利子の計算
2.基準年度実績による負債利子の計算

の二通りの方法が載っています。

基準年度実績とは、平成10年4月1日に存する会社で、別表8の
15欄に記載されている通り平成10年4月1日から平成12年3月31日
の間に開始事業年度の各年度分(通常二期分)の負債利子を基に
計算する方法を言います。
※平成22年4月以降終了事業年度分は21欄に、さらに基準年度が
追加変更となっています。

平成10年4月1日に存する会社の場合は、1と2の両方を計算し
算出された金額の多い方を選択する事ができます。

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