前回もC/F計算書について質問させて頂きましたが、最近また新たな問題が発生しました。
現金同等物の定義は、「容易に換金でき、かつリスクの変動が少ない短期の投資」と定義されており、3ヶ月未満で満期の到来する定期預金などは含まれるかと思います。
これを受け、当初は3ヶ月を越える定期預金などを長期性預金又は現金預金(除現同)として区分し、3ヶ月を切ったものが決算期にあれば現金預金(現同)として振り替えておりました。
しかし、ある方の意見ではあくまで現金同等物とみなされるものは預け入れ期間が元から3ヶ月未満のものであって、3ヶ月を超える定期預金が3ヶ月を切ったからといって現金同等物となるわけではない、と仰られました。
この考え方は正しいんでしょうか?
詳しい方がおられましたら是非ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
前回もC/F計算書について質問させて頂きましたが、最近また新たな問題が発生しました。
現金同等物の定義は、「容易に換金でき、かつリスクの変動が少ない短期の投資」と定義されており、3ヶ月未満で満期の到来する定期預金などは含まれるかと思います。
これを受け、当初は3ヶ月を越える定期預金などを長期性預金又は現金預金(除現同)として区分し、3ヶ月を切ったものが決算期にあれば現金預金(現同)として振り替えておりました。
しかし、ある方の意見ではあくまで現金同等物とみなされるものは預け入れ期間が元から3ヶ月未満のものであって、3ヶ月を超える定期預金が3ヶ月を切ったからといって現金同等物となるわけではない、と仰られました。
この考え方は正しいんでしょうか?
詳しい方がおられましたら是非ご教授願います。
よろしくお願いいたします。