後期高齢者医療保険及び介護保険が年金から天引きされており、死亡日以後の部分の保険料について過誤納という形で還付されてきました。
本法74条では『負担すべき社会保険料』と記載されており、所基通124条では『死亡の日までに支払った保険料』と記載されているのですが準確定申告の社会保険料控除では、過誤納還付された金額を引いた金額を社会保険料控除とすべきでしょうか?
急に社長に頼まれたのですが、申告期限が今週中でちょっとあせっています。
後期高齢者医療保険及び介護保険が年金から天引きされており、死亡日以後の部分の保険料について過誤納という形で還付されてきました。
本法74条では『負担すべき社会保険料』と記載されており、所基通124条では『死亡の日までに支払った保険料』と記載されているのですが準確定申告の社会保険料控除では、過誤納還付された金額を引いた金額を社会保険料控除とすべきでしょうか?
急に社長に頼まれたのですが、申告期限が今週中でちょっとあせっています。