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補足させてください。
建物共済については一部必要経費にならない部分があります。
所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払つた場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 支払つた保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。
補足させてください。
建物共済については一部必要経費にならない部分があります。
所得税基本通達
36・37共-18の2 長期の損害保険契約に係る支払保険料
保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返れい金を支払う旨の定めのある損害保険契約で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む)を支払つた場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 支払つた保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。
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