おはつ

回答数:0

編集

補足する

教えて下さい。

事務所用のインスタントコーヒー・お茶などは
福利厚生費として計上していますが、

前任者が、事務所用の紙コップ・マドラーは消耗品に計上しています。

紙コップ・マドラーも福利厚生費には含めてはいけないのでしょうか?

区別が少しこんがらがります。。。

どなたか教えて下さい。

教えて下さい。

事務所用のインスタントコーヒー・お茶などは
福利厚生費として計上していますが、

前任者が、事務所用の紙コップ・マドラーは消耗品に計上しています。

紙コップ・マドラーも福利厚生費には含めてはいけないのでしょうか?

区別が少しこんがらがります。。。

どなたか教えて下さい。