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取引先の倒産

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取引先の倒産

2009/10/08 13:25

srmr

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
TVでもよくコマーシャルをやり、倒産してからもお客などにも訴えられたのか?ニュースでも話題になっていた会社と取引をしていました。その会社へ約800万売掛金がありました。
破産手続き開始通知書という案内が送られてきて、この間債権者集会に行ってきました。また来年集会があるようなのですが、私的には戻ってこない可能性が高いと思うのですが・・負債額が相当なので。
今月決算でうちの税理士に相談したところきちんと金額が(戻ってくるかこないかなど)はっきりしないと処理できないといわれました。
はっきりした段階で50%翌期50%で落とせると言われたのですが。
今の状態じゃまだまだかかりそうなので今期は無理なんでしょうか
今の段階で貸倒れ損失?処理はできないのでしょうか。
税理士さん頭の硬い人で、できないと言ったらできないみたいな感じの人なんです。
誰か教えてください。

はじめまして。
TVでもよくコマーシャルをやり、倒産してからもお客などにも訴えられたのか?ニュースでも話題になっていた会社と取引をしていました。その会社へ約800万売掛金がありました。
破産手続き開始通知書という案内が送られてきて、この間債権者集会に行ってきました。また来年集会があるようなのですが、私的には戻ってこない可能性が高いと思うのですが・・負債額が相当なので。
今月決算でうちの税理士に相談したところきちんと金額が(戻ってくるかこないかなど)はっきりしないと処理できないといわれました。
はっきりした段階で50%翌期50%で落とせると言われたのですが。
今の状態じゃまだまだかかりそうなので今期は無理なんでしょうか
今の段階で貸倒れ損失?処理はできないのでしょうか。
税理士さん頭の硬い人で、できないと言ったらできないみたいな感じの人なんです。
誰か教えてください。

この質問に回答
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Re: 取引先の倒産

2009/10/09 23:52

oblbop

おはつ

編集

依頼しているのは本当に税理士さんですか?
破産手続き開始があった場合は、債権額の50%の貸倒引当金を計上できる(法人税法施行令第96条1項三号ハ)のは、税務の常識です。
戻ってこない金額がはっきりした時点(破産手続きの終了)で、戻ってこない金額の全額を貸倒として落とせます。そこから50%ずつということはありません。
「税理士さん」は、当期で50%の貸倒引当期を計上できると言うことを理解していないので、処理を1年遅れで説明しているようです。
なお、債権者集会で破産管財人(弁護士)さんなどが「配当見込額は最大10%程度」などという説明を非公式でもしていませんでしたでしょうか。
もしそういう説明があったなら、配当見込額を除いた全額を貸倒引当金として計上することも可能です。

依頼しているのは本当に税理士さんですか?
破産手続き開始があった場合は、債権額の50%の貸倒引当金を計上できる(法人税法施行令第96条1項三号ハ)のは、税務の常識です。
戻ってこない金額がはっきりした時点(破産手続きの終了)で、戻ってこない金額の全額を貸倒として落とせます。そこから50%ずつということはありません。
「税理士さん」は、当期で50%の貸倒引当期を計上できると言うことを理解していないので、処理を1年遅れで説明しているようです。
なお、債権者集会で破産管財人(弁護士)さんなどが「配当見込額は最大10%程度」などという説明を非公式でもしていませんでしたでしょうか。
もしそういう説明があったなら、配当見込額を除いた全額を貸倒引当金として計上することも可能です。

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1. Re: 取引先の倒産

2009/10/09 23:52

oblbop

おはつ

編集

依頼しているのは本当に税理士さんですか?
破産手続き開始があった場合は、債権額の50%の貸倒引当金を計上できる(法人税法施行令第96条1項三号ハ)のは、税務の常識です。
戻ってこない金額がはっきりした時点(破産手続きの終了)で、戻ってこない金額の全額を貸倒として落とせます。そこから50%ずつということはありません。
「税理士さん」は、当期で50%の貸倒引当期を計上できると言うことを理解していないので、処理を1年遅れで説明しているようです。
なお、債権者集会で破産管財人(弁護士)さんなどが「配当見込額は最大10%程度」などという説明を非公式でもしていませんでしたでしょうか。
もしそういう説明があったなら、配当見込額を除いた全額を貸倒引当金として計上することも可能です。

依頼しているのは本当に税理士さんですか?
破産手続き開始があった場合は、債権額の50%の貸倒引当金を計上できる(法人税法施行令第96条1項三号ハ)のは、税務の常識です。
戻ってこない金額がはっきりした時点(破産手続きの終了)で、戻ってこない金額の全額を貸倒として落とせます。そこから50%ずつということはありません。
「税理士さん」は、当期で50%の貸倒引当期を計上できると言うことを理解していないので、処理を1年遅れで説明しているようです。
なお、債権者集会で破産管財人(弁護士)さんなどが「配当見込額は最大10%程度」などという説明を非公式でもしていませんでしたでしょうか。
もしそういう説明があったなら、配当見込額を除いた全額を貸倒引当金として計上することも可能です。

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2. Re: 取引先の倒産

2009/11/02 14:02

srmr

おはつ

編集

ありがとうございます。
税理士さんに逆に言って見たら50%計上してくれるそうです
いつもこんな感じで自分で調べて突っ込まないとだめなんです(泣本当に助かりました

ありがとうございます。
税理士さんに逆に言って見たら50%計上してくれるそうです
いつもこんな感じで自分で調べて突っ込まないとだめなんです(泣本当に助かりました

返信

3. Re: 取引先の倒産

2009/11/02 15:45

kei8

すごい常連さん

編集

>なお、債権者集会で破産管財人(弁護士)さんなどが「配当見込額は最大10%程度」などという説明を非公式でもしていませんでしたでしょうか。
もしそういう説明があったなら、配当見込額を除いた全額を貸倒引当金として計上することも可能です。


コメント:

1、一般的には、破産管財人(弁護士)から配当見込額の報告書をもらうことは難しいのですが、ご自分の方で例えば「10%を超える配当はない見込み」という文書を作成し、破産管財人(弁護士)の印をもらうことができれば、90%を貸倒引当金に計上することができると思われます。

2、いずれにせよ、「最終的に貸倒れ処理する時点」には十分な注意が必要です。その時点を看過すると、更正の請求等の面倒な手続きをすることになります。

>なお、債権者集会で破産管財人(弁護士)さんなどが「配当見込額は最大10%程度」などという説明を非公式でもしていませんでしたでしょうか。
もしそういう説明があったなら、配当見込額を除いた全額を貸倒引当金として計上することも可能です。


コメント:

1、一般的には、破産管財人(弁護士)から配当見込額の報告書をもらうことは難しいのですが、ご自分の方で例えば「10%を超える配当はない見込み」という文書を作成し、破産管財人(弁護士)の印をもらうことができれば、90%を貸倒引当金に計上することができると思われます。

2、いずれにせよ、「最終的に貸倒れ処理する時点」には十分な注意が必要です。その時点を看過すると、更正の請求等の面倒な手続きをすることになります。

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4. Re: 取引先の倒産

2009/11/20 12:51

srmr

おはつ

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管財人さんからは今の段階では配当は難しいとの答えだけで何%とは言えないといわれてしまいました。
安全なところをいって50%のみ計上します

管財人さんからは今の段階では配当は難しいとの答えだけで何%とは言えないといわれてしまいました。
安全なところをいって50%のみ計上します

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