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3. Re: 追加質問 特殊支配同族会社について
2008/02/19 08:44
特殊支配同族会社の判定は、業務主宰役員及びその同族関係者の株式及び常務役員占有率によります。
説例の場合、過去三年非常勤の代表者が業務主宰役員ではない可能性があります。まず業務主宰役員が誰かはっきりさせることが必要です。
おそらくここが質問のポイントでしょうけれども、業務主宰役員が誰であるかの判定は、あくまでも実質的な関わりによりされますから、示された条件だけでは予想がつきません。
特殊支配同族会社の判定は、業務主宰役員及びその同族関係者の株式及び常務役員占有率によります。
説例の場合、過去三年非常勤の代表者が業務主宰役員ではない可能性があります。まず業務主宰役員が誰かはっきりさせることが必要です。
おそらくここが質問のポイントでしょうけれども、業務主宰役員が誰であるかの判定は、あくまでも実質的な関わりによりされますから、示された条件だけでは予想がつきません。
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