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1. Re: 税務上の固定資産の定義
2009/07/29 15:19
定義となると結構面倒です。
とりあえずのURLをご紹介します。
http://biz-scaw.net/clinic/teacher/02.htm
定義となると結構面倒です。
とりあえずのURLをご紹介します。
http://biz-scaw.net/clinic/teacher/02.htm
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2. Re: 税務上の固定資産の定義
2009/07/29 15:27
法人税法上の固定資産の定義は以下の通りです。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)、(2)減価償却資産、(3)電話加入権 (4)その他の資産で政令で定めるものをいう。
(法人税法2-22、法人税法施行令12・13)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
(4)については、時間の経過によって価値の減少しないもの(絵画等)及び事業用に使用していないものがあげられます。
会計上の定義は、以下の通りです。
企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工若しくは売却を予定しない財貨は、固定資産に属するものとする。
なお、固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものも流動資産とせず固定資産に含ませるものとする。
(企業会計原則注解16一部抜粋)
http://www.ron.gr.jp/law/etc_txt/kikaichu.htm
文言は違いますが、両者の定義に大きな違いは無いように思いますが。
法人税法上の固定資産の定義は以下の通りです。
(1)土地(土地の上に存する権利を含む。)、(2)減価償却資産、(3)電話加入権 (4)その他の資産で政令で定めるものをいう。
(法人税法2-22、法人税法施行令12・13)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
(4)については、時間の経過によって価値の減少しないもの(絵画等)及び事業用に使用していないものがあげられます。
会計上の定義は、以下の通りです。
企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工若しくは売却を予定しない財貨は、固定資産に属するものとする。
なお、固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものも流動資産とせず固定資産に含ませるものとする。
(企業会計原則注解16一部抜粋)
http://www.ron.gr.jp/law/etc_txt/kikaichu.htm
文言は違いますが、両者の定義に大きな違いは無いように思いますが。
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3. Re: 税務上の固定資産の定義
2009/07/29 18:22
dodoさんから詳しいご説明がありましたので、わたしも勉強してみました。
その結果、企業会計では、子会社株式、出資金、長期貸付金、繰延資産等は固定資産ですが、法人税では固定資産としてない、と認識しました。
先にご紹介しましたURLを参照しながら、少し長いですが参考規定を貼り付けましたので、お読みください。
URLには、「繰延資産」の名前が出ておりませんが、企業会計では、これも固定資産です。
[参考規定]
企業会計原則第三
四-B{固定資産の内容と表示)
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。
法人税法二条二十二号
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
法人税法二条二十三号
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
法人税法二条二十四号
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
法人税施行令第十二条
法第二条第二十二号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
(以下略)
dodoさんから詳しいご説明がありましたので、わたしも勉強してみました。
その結果、企業会計では、子会社株式、出資金、長期貸付金、繰延資産等は固定資産ですが、法人税では固定資産としてない、と認識しました。
先にご紹介しましたURLを参照しながら、少し長いですが参考規定を貼り付けましたので、お読みください。
URLには、「繰延資産」の名前が出ておりませんが、企業会計では、これも固定資産です。
[参考規定]
企業会計原則第三
四-B{固定資産の内容と表示)
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
営業権、特許権、地上権、商標権等は、無形固定資産に属するものとする。子会社株式その他流動資産に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、投資その他の資産に属するものとする。
法人税法二条二十二号
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
法人税法二条二十三号
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
法人税法二条二十四号
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
法人税施行令第十二条
法第二条第二十二号(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)
二 次条各号に掲げる資産
三 電話加入権
四 前三号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
(以下略)
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