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すでに退職されている方の雇用保険が

質問 回答受付中

すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/02 14:57

mikemike3

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは。非常にお恥ずかしいのですが教えてください。
数年ぶりに経理・総務をはじめて要領を得ず・・・

今年度4月から雇用保険が改定されているのに気が付くのが遅く、
すでにお給料から預った分で足りない分は、次の給与に加算しようと思っているのですが、
その中に、すでに退職されている方の雇用保険が含まれています。
誤差数百円程度なのですが、
この場合も、退職された方に連絡を取り、徴収すべきなのでしょうか?
それとも、会社(私ですが)のミスとしての処理の方法がありますか?

宜しくお願いします。

こんにちは。非常にお恥ずかしいのですが教えてください。
数年ぶりに経理・総務をはじめて要領を得ず・・・

今年度4月から雇用保険が改定されているのに気が付くのが遅く、
すでにお給料から預った分で足りない分は、次の給与に加算しようと思っているのですが、
その中に、すでに退職されている方の雇用保険が含まれています。
誤差数百円程度なのですが、
この場合も、退職された方に連絡を取り、徴収すべきなのでしょうか?
それとも、会社(私ですが)のミスとしての処理の方法がありますか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 13:29

kyoro

ちょい参加

編集

こんにちは。

料率が下がり、実際、4月からは¥199,200支給すべきところを、
¥198,800で支給していたので、控除しすぎということになり、
差額の¥400支給です。

こんにちは。

料率が下がり、実際、4月からは¥199,200支給すべきところを、
¥198,800で支給していたので、控除しすぎということになり、
差額の¥400支給です。

返信

回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/02 15:26

maikero

すごい常連さん

編集

こんにちは。
雇用保険料は今年4月より「引き下げられた」ので、
3月までの料率で給与計算されていたならば多く控除してしまった事になり、従業員に返還するようになるはずです。

少なく給与から控除してた場合ですと、
社会保険や雇用保険の変更もれに後で気付き、退職されてる場合は少額なら会社負担にして差額分も法定福利費で処理しまう事もあります。
少額だと現金書留や振込料の方が勿体無いことになるという判断です。もちろん上司と相談の上でです。
雇用保険や社会保険だと所得税額も変わってくるので面倒ですよねー。

こんにちは。
雇用保険料は今年4月より「引き下げられた」ので、
3月までの料率で給与計算されていたならば多く控除してしまった事になり、従業員に返還するようになるはずです。

少なく給与から控除してた場合ですと、
社会保険や雇用保険の変更もれに後で気付き、退職されてる場合は少額なら会社負担にして差額分も法定福利費で処理しまう事もあります。
少額だと現金書留や振込料の方が勿体無いことになるという判断です。もちろん上司と相談の上でです。
雇用保険や社会保険だと所得税額も変わってくるので面倒ですよねー。

返信

2. Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 08:41

mikemike3

おはつ

編集

再計算してみたのですが、
控除金額の料率が下がっているので、差額を従業員さんに頂かないといけないようになっています。
また間違っているのかな・・

上司の方へも相談して差額分は福利厚生費で処理できるようになりました。
有難うございました。

再計算してみたのですが、
控除金額の料率が下がっているので、差額を従業員さんに頂かないといけないようになっています。
また間違っているのかな・・

上司の方へも相談して差額分は福利厚生費で処理できるようになりました。
有難うございました。

返信

3. Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 09:22

maikero

すごい常連さん

編集

事業の種類が「一般の事業」だと仮定しますと

給料200,000円だとして雇用保険料の被保険者分を計算します

平成21年3月分までは 200,000×6/1000=1,200円

平成21年4月分より  200,000×4/1000= 800円

なので1ヶ月400円を多く控除してるのでこれから所得税を差引いた額を還付する事になりますよね?

>控除金額の料率が下がっているので、差額を従業員さんに頂かないといけないようになっています
というのがちょっと腑に落ちなかったのでお節介ながらも書き込ませて頂きました。

事業の種類が「一般の事業」だと仮定しますと

給料200,000円だとして雇用保険料の被保険者分を計算します

平成21年3月分までは 200,000×6/1000=1,200円

平成21年4月分より  200,000×4/1000= 800円

なので1ヶ月400円を多く控除してるのでこれから所得税を差引いた額を還付する事になりますよね?

>控除金額の料率が下がっているので、差額を従業員さんに頂かないといけないようになっています
というのがちょっと腑に落ちなかったのでお節介ながらも書き込ませて頂きました。

返信

4. Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 13:15

mikemike3

おはつ

編集

平成21年3月分までは 
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)6/1000 =1,200円
(C)-(D) =差引実際支給額198,800円
  

平成21年4月分より  
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)4/1000 = 800円
(C)-(D) =差引実際支給額199,200円


3月と4月の誤差を400円還付ではなく、徴収しないといけなくなる計算になってしまうのですが、違ってますか?

所得税の徴収税額は変わりませんでした。

平成21年3月分までは 
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)6/1000 =1,200円
(C)-(D) =差引実際支給額198,800円
  

平成21年4月分より  
総支給額(C)200,000円 × 控除額(D)4/1000 = 800円
(C)-(D) =差引実際支給額199,200円


3月と4月の誤差を400円還付ではなく、徴収しないといけなくなる計算になってしまうのですが、違ってますか?

所得税の徴収税額は変わりませんでした。

返信

5. Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 13:29

kyoro

ちょい参加

編集

こんにちは。

料率が下がり、実際、4月からは¥199,200支給すべきところを、
¥198,800で支給していたので、控除しすぎということになり、
差額の¥400支給です。

こんにちは。

料率が下がり、実際、4月からは¥199,200支給すべきところを、
¥198,800で支給していたので、控除しすぎということになり、
差額の¥400支給です。

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6. Re: すでに退職されている方の雇用保険が

2009/07/03 13:35

mikemike3

おはつ

編集

あ・・
改めて見たらほんとそうです!
自分で書いていて気がつかなかったなんて(笑)

すっきりしました
有難うございます。

あ・・
改めて見たらほんとそうです!
自分で書いていて気がつかなかったなんて(笑)

すっきりしました
有難うございます。

返信

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