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有給買い上げをした場合【処理方法】

質問 回答受付中

有給買い上げをした場合【処理方法】

2009/06/18 10:32

amico

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。


育児休暇を取っていた方が復帰せず退職することになりました。
いろいろ問題が生じ、余った有給を会社が買い取ることになりました。

その方には、有給買取とするが会社側は退職金として処理すると伝えました(前経理担当の方なのでその辺詳しい為)
双方合意の上です。

その後の処理に困り、某サイトで書き込みしたところ
私の会社では、退職金支給規則の類は整備されていないため
給与所得での処理をすすめられました。

会計事務所の方にも聞いたのですがあやふやな回答で・・
課税されたほうがいいと言っていました。
(↑このあたり無知でしてサッパリでした)

でも、現在まで育児休暇で給与の発生がなかったわけだから
○○手当でいきなり支給されるのもおかしいカナ・・とか。



○○手当で処理した場合、
社会保険関係はどうなってくるのでしょうか?


また、違法とも聞くのでどこに問い合わせたらいいか
分かりません。
○○手当てでなくても、どう処理すべきでしょうか?
ちなみに、買取額は約5万円です。



細かく教えていただけたならとても助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m

いつもお世話になっております。


育児休暇を取っていた方が復帰せず退職することになりました。
いろいろ問題が生じ、余った有給を会社が買い取ることになりました。

その方には、有給買取とするが会社側は退職金として処理すると伝えました(前経理担当の方なのでその辺詳しい為)
双方合意の上です。

その後の処理に困り、某サイトで書き込みしたところ
私の会社では、退職金支給規則の類は整備されていないため
給与所得での処理をすすめられました。

会計事務所の方にも聞いたのですがあやふやな回答で・・
課税されたほうがいいと言っていました。
(↑このあたり無知でしてサッパリでした)

でも、現在まで育児休暇で給与の発生がなかったわけだから
○○手当でいきなり支給されるのもおかしいカナ・・とか。



○○手当で処理した場合、
社会保険関係はどうなってくるのでしょうか?


また、違法とも聞くのでどこに問い合わせたらいいか
分かりません。
○○手当てでなくても、どう処理すべきでしょうか?
ちなみに、買取額は約5万円です。



細かく教えていただけたならとても助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m

この質問に回答
回答

Re: 有給買い上げをした場合【処理方法】

2009/06/19 17:40

amico

おはつ

編集

とても分かり易く教えていただき感謝します!!
ありがとうございます。
返信が全くなかったので、とても焦っていたところでした><;



→失業給付の離職票には加算分を除いて記載するのがいいかと思 われます。
既に離職票を作成し送付してしまったので、、
間違っていないのならば良かったです☆


そして今月分は給与明細を作成し
yui2様のおっしゃる通り、臨時手当としたいと思います。

社会保険のことも勉強になりました!




→何月分の保険料を徴収しているのか今一度確認して、余計な天引きはないようにお気をつけ下さい。

会社によって何月分の保険料を徴収しているのか異なるのでしょうか?汗


すみません、情けないですが本当に初心者で無知で・・
また返信いただけるとうれしいです。
よろしくお願い致しますm(__)m

とても分かり易く教えていただき感謝します!!
ありがとうございます。
返信が全くなかったので、とても焦っていたところでした><;



→失業給付の離職票には加算分を除いて記載するのがいいかと思 われます。
既に離職票を作成し送付してしまったので、、
間違っていないのならば良かったです☆


そして今月分は給与明細を作成し
yui2様のおっしゃる通り、臨時手当としたいと思います。

社会保険のことも勉強になりました!




→何月分の保険料を徴収しているのか今一度確認して、余計な天引きはないようにお気をつけ下さい。

会社によって何月分の保険料を徴収しているのか異なるのでしょうか?汗


すみません、情けないですが本当に初心者で無知で・・
また返信いただけるとうれしいです。
よろしくお願い致しますm(__)m

返信

回答一覧
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1. Re: 有給買い上げをした場合【処理方法】

2009/06/19 16:28

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

有給休暇の買取自体に結構ガタガタ言ってしまう私ですが、今回は双方合意とのことで若干割愛します(笑)。

まあ違法と言えば違法なのですが、例外が3点ありまして、
1,使用者が労働基準法で認められている日数以上の有休を認めている場合、超えた部分についての買取
2,消滅時効(2年間)
3,退職時
ということですので、今回については大丈夫ですよ。

さて

支給名目を退職金とするか、給与とするかについてですが、「特別の賃金」で3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金などは、失業給付の算定の基礎にはならないので、退職月の給与に加算して、失業給付の離職票には加算分を除いて記載するのがいいかと思われます。

「臨時手当」としておいて、明細に「なお、有休買取分として臨時手当を支給する」旨を記載しておけば大丈夫です。

この場合社会保険の対象にはなりますが、退職日の含まれる月の社会保険は徴収されません。
例えば退職日を6月20日とすると、6月分の社会保険は要りません。
何月分の保険料を徴収しているのか今一度確認して、余計な天引きはないようにお気をつけ下さい。

有給休暇の買取自体に結構ガタガタ言ってしまう私ですが、今回は双方合意とのことで若干割愛します(笑)。

まあ違法と言えば違法なのですが、例外が3点ありまして、
1,使用者が労働基準法で認められている日数以上の有休を認めている場合、超えた部分についての買取
2,消滅時効(2年間)
3,退職時
ということですので、今回については大丈夫ですよ。

さて

支給名目を退職金とするか、給与とするかについてですが、「特別の賃金」で3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金などは、失業給付の算定の基礎にはならないので、退職月の給与に加算して、失業給付の離職票には加算分を除いて記載するのがいいかと思われます。

「臨時手当」としておいて、明細に「なお、有休買取分として臨時手当を支給する」旨を記載しておけば大丈夫です。

この場合社会保険の対象にはなりますが、退職日の含まれる月の社会保険は徴収されません。
例えば退職日を6月20日とすると、6月分の社会保険は要りません。
何月分の保険料を徴収しているのか今一度確認して、余計な天引きはないようにお気をつけ下さい。

返信

2. Re: 有給買い上げをした場合【処理方法】

2009/06/19 17:40

amico

おはつ

編集

とても分かり易く教えていただき感謝します!!
ありがとうございます。
返信が全くなかったので、とても焦っていたところでした><;



→失業給付の離職票には加算分を除いて記載するのがいいかと思 われます。
既に離職票を作成し送付してしまったので、、
間違っていないのならば良かったです☆


そして今月分は給与明細を作成し
yui2様のおっしゃる通り、臨時手当としたいと思います。

社会保険のことも勉強になりました!




→何月分の保険料を徴収しているのか今一度確認して、余計な天引きはないようにお気をつけ下さい。

会社によって何月分の保険料を徴収しているのか異なるのでしょうか?汗


すみません、情けないですが本当に初心者で無知で・・
また返信いただけるとうれしいです。
よろしくお願い致しますm(__)m

とても分かり易く教えていただき感謝します!!
ありがとうございます。
返信が全くなかったので、とても焦っていたところでした><;



→失業給付の離職票には加算分を除いて記載するのがいいかと思 われます。
既に離職票を作成し送付してしまったので、、
間違っていないのならば良かったです☆


そして今月分は給与明細を作成し
yui2様のおっしゃる通り、臨時手当としたいと思います。

社会保険のことも勉強になりました!




→何月分の保険料を徴収しているのか今一度確認して、余計な天引きはないようにお気をつけ下さい。

会社によって何月分の保険料を徴収しているのか異なるのでしょうか?汗


すみません、情けないですが本当に初心者で無知で・・
また返信いただけるとうれしいです。
よろしくお願い致しますm(__)m

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3. Re: 有給買い上げをした場合【処理方法】

2009/06/22 10:01

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます。

>会社によって何月分の保険料を徴収しているのか異なるのでしょうか?汗

私の書き方が悪くて、混乱させたかもしれません。
ごめんなさい。

社会保険料は当月徴収と翌月徴収があって、会社によって異なります。
例えば5月分の保険料を5月分の給与から控除する、というのが当月徴収。
5月分の保険料を6月分の給与から控除するのが翌月徴収。

先のコメントでも書きましたが、退職される方の退職日を仮に6月20日とすると、
当月徴収なら6月分の保険料を控除してはいけません。
翌月徴収なら5月分の保険料を控除しなければいけません。

お気をつけ下さいませ。

おはようございます。

>会社によって何月分の保険料を徴収しているのか異なるのでしょうか?汗

私の書き方が悪くて、混乱させたかもしれません。
ごめんなさい。

社会保険料は当月徴収と翌月徴収があって、会社によって異なります。
例えば5月分の保険料を5月分の給与から控除する、というのが当月徴収。
5月分の保険料を6月分の給与から控除するのが翌月徴収。

先のコメントでも書きましたが、退職される方の退職日を仮に6月20日とすると、
当月徴収なら6月分の保険料を控除してはいけません。
翌月徴収なら5月分の保険料を控除しなければいけません。

お気をつけ下さいませ。

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4. Re: 有給買い上げをした場合【処理方法】

2009/06/22 15:37

amico

おはつ

編集

とても丁寧に教えていただき
ありがとうございます!!

私が勉強不足な為、
基本的なことから聞いてしまい
申し訳ないです。。

yoi2さんのおかげで
うまく処理ができそうです!


ありがとうございました^^

とても丁寧に教えていただき
ありがとうございます!!

私が勉強不足な為、
基本的なことから聞いてしまい
申し訳ないです。。

yoi2さんのおかげで
うまく処理ができそうです!


ありがとうございました^^

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