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>税務上、損金経理要件はあるのか?ないのか?
>と言っています。 実際はどうなんでしょうか?
上の方でSH47さんが述べられている通り、特別償却の経理処理は、損金経理(減価償却費の計上)による方法の他に、剰余金の処分による方法も認められています。
租税特別措置法52の3
「法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
>結局、償却5年でやった場合は、税務上何かできるのでしょうか?
特別償却を適用しようとするならば、「剰余金処分による方法」ということになります。(後、税額控除の適用もありますね。SH47さんも言っておられますが、特別償却と税額控除とどちらが有利か一度検討してみてはいかがでしょうか?)
上のほうに出ていたソフトウェアに特別償却(剰余金処分による方法)を適用した場合の計算例です。(法定実行税率は40%)
X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
会計上の帳簿価格 1,000,000
税務上の帳簿価格 650,000
将来加算一時差異 1,000,000-650,000=350,000
繰延税金負債の計上 350,000×40%=140,000
(繰延税金負債)2.333 (法人税等調整額)2,333
会計上の帳簿価格 1,000,000-16,666(会計上の減価償却費)=983,334
税務上の帳簿価格 650,000-10,833(税務上の減価償却費)=639,167
将来加算一時差異 983.334-639,167=344,167
将来加算一時差異の解消 350,000-344,167=5,833
繰延税金負債の取崩 5,833×40%=2,333
(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000
(特別償却準備金)3,500 (繰越利益剰余金)3,500
特別償却準備金の取崩 210,000÷5年×1/12=3,500
・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
法人税等調整額 2,333 別表4で減算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 5,833 別表4で加算・留保
350,000÷5年×1/12=5,833
X2年度〜X5年度
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
※X2年度の計算例(おしりの数字はX5年度まで同じ)
会計上の帳簿価格 983,334-200,000(会計上の減価償却費)=783,334
税務上の帳簿価格 639,167-130,000(税務上の減価償却費)=509,167
将来加算一時差異 783,334-509,167=274,167
将来加算一時差異の解消 344,167-274,167=70,000
繰延税金負債の取崩 70,000×40%=28,000
(特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
特別償却準備金の取崩 210,000÷5年=42,000
・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 70,000 別表4で加算・留保
350,000÷5年=70,000
X6年度
・会計上
(繰延税金負債)25,667 (法人税等調整額)25,667
(特別償却準備金)38,500 (繰越利益剰余金)38,500
・税務上
法人税等調整額 25,667 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 64,167 別表4で加算・留保
>税務上、損金経理要件はあるのか?ないのか?
>と言っています。 実際はどうなんでしょうか?
上の方でSH47さんが述べられている通り、特別償却の経理処理は、損金経理(減価償却費の計上)による方法の他に、剰余金の処分による方法も認められています。
租税特別措置法52の3
「法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償却対象資産別に各特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
>結局、償却5年でやった場合は、税務上何かできるのでしょうか?
特別償却を適用しようとするならば、「剰余金処分による方法」ということになります。(後、税額控除の適用もありますね。SH47さんも言っておられますが、特別償却と税額控除とどちらが有利か一度検討してみてはいかがでしょうか?)
上のほうに出ていたソフトウェアに特別償却(剰余金処分による方法)を適用した場合の計算例です。(法定実行税率は40%)
X1年度
・会計上
(法人税等調整額)140,000 (繰延税金負債)140,000
会計上の帳簿価格 1,000,000
税務上の帳簿価格 650,000
将来加算一時差異 1,000,000-650,000=350,000
繰延税金負債の計上 350,000×40%=140,000
(繰延税金負債)2.333 (法人税等調整額)2,333
会計上の帳簿価格 1,000,000-16,666(会計上の減価償却費)=983,334
税務上の帳簿価格 650,000-10,833(税務上の減価償却費)=639,167
将来加算一時差異 983.334-639,167=344,167
将来加算一時差異の解消 350,000-344,167=5,833
繰延税金負債の取崩 5,833×40%=2,333
(繰越利益剰余金)210,000 (特別償却準備金)210,000
特別償却準備金の積立 350,000-140,000(繰延税金負債)=210,000
(特別償却準備金)3,500 (繰越利益剰余金)3,500
特別償却準備金の取崩 210,000÷5年×1/12=3,500
・税務上
法人税等調整額 140,000 別表4で加算・留保
法人税等調整額 2,333 別表4で減算・留保
特別償却準備金認容 350,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 5,833 別表4で加算・留保
350,000÷5年×1/12=5,833
X2年度〜X5年度
・会計上
(繰延税金負債)28,000 (法人税等調整額)28,000
※X2年度の計算例(おしりの数字はX5年度まで同じ)
会計上の帳簿価格 983,334-200,000(会計上の減価償却費)=783,334
税務上の帳簿価格 639,167-130,000(税務上の減価償却費)=509,167
将来加算一時差異 783,334-509,167=274,167
将来加算一時差異の解消 344,167-274,167=70,000
繰延税金負債の取崩 70,000×40%=28,000
(特別償却準備金)42,000 (繰越利益剰余金)42,000
特別償却準備金の取崩 210,000÷5年=42,000
・税務上
法人税等調整額 28,000 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 70,000 別表4で加算・留保
350,000÷5年=70,000
X6年度
・会計上
(繰延税金負債)25,667 (法人税等調整額)25,667
(特別償却準備金)38,500 (繰越利益剰余金)38,500
・税務上
法人税等調整額 25,667 別表4で減算・留保
特別償却準備金取崩額 64,167 別表4で加算・留保
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