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確定申告後の所得税の納税について

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確定申告後の所得税の納税について

2009/03/04 16:55

chuchumin

すごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になっております。

確定申告後の納税について教えていただけないでしょうか。(個人)

例えば、個人事業をされている方がいらっしゃったとして、昨年の所得が取引先の資金繰りの問題で未払いだったとします。

その未払いの状態が確定申告の時期まで続いたとしまして、確定申告の際に納税しなければいけないお金がない時は、分納という方法は可能なのでしょうか?又、可能な場合、滞納税などは、どんな理由があれ、必ず請求されてしまうのでしょうか?

ずいぶん前に税務署の方へ相談をした事があるのですが、その時は、仮の話でしたら、そのときになってから相談に来てください。と相談の答えが聞けず追い返されてしまいました :-(

どなたかお手すきのときでかまいませんので、教えていただけましたら幸いです。

お世話になっております。

確定申告後の納税について教えていただけないでしょうか。(個人)

例えば、個人事業をされている方がいらっしゃったとして、昨年の所得が取引先の資金繰りの問題で未払いだったとします。

その未払いの状態が確定申告の時期まで続いたとしまして、確定申告の際に納税しなければいけないお金がない時は、分納という方法は可能なのでしょうか?又、可能な場合、滞納税などは、どんな理由があれ、必ず請求されてしまうのでしょうか?

ずいぶん前に税務署の方へ相談をした事があるのですが、その時は、仮の話でしたら、そのときになってから相談に来てください。と相談の答えが聞けず追い返されてしまいました :-(

どなたかお手すきのときでかまいませんので、教えていただけましたら幸いです。

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1. Re: 確定申告後の所得税の納税について

2009/03/04 18:05

かめへん

神の領域

編集

chuchuminさん、こんにちは。

所得税の納税については、その年分の所得について、申告書により求められた税額を、納期限までに納付すべきものですから、基本的に、個人事業主の資金繰り等の都合は考慮されない事となります。

分納というか、法的にあるものとしては、延納制度があります。
これは、納付期限までに、納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額については、5月31日(今年は日曜日のため、6月1日)が納期限となるものです。

しかし、これも無理という事であれば、税務署の窓口で相談して、分割して納付する感じになるものと思います。
もちろん、納期限の翌日から、延滞税はかかってきます。
延滞税が免除されるのは、災害や疾病等により納税猶予を受けた時や、事業の休・廃業等により納税猶予を受けた時等、ごく限られたものになりますので、単に資金繰りの都合等というのは、全く考慮されない事となります。

税務署としては、得た所得に対しての所得税を納期限までに払ってもらうように対応するだけの事で、上記の特殊事情以外は、基本的に関係ない、という事になりますので。
(その代わり、延滞税はかかりますが、相談に応じて分割払い等は認めているという感じですね。)

chuchuminさん、こんにちは。

所得税の納税については、その年分の所得について、申告書により求められた税額を、納期限までに納付すべきものですから、基本的に、個人事業主の資金繰り等の都合は考慮されない事となります。

分納というか、法的にあるものとしては、延納制度があります。
これは、納付期限までに、納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額については、5月31日(今年は日曜日のため、6月1日)が納期限となるものです。

しかし、これも無理という事であれば、税務署の窓口で相談して、分割して納付する感じになるものと思います。
もちろん、納期限の翌日から、延滞税はかかってきます。
延滞税が免除されるのは、災害や疾病等により納税猶予を受けた時や、事業の休・廃業等により納税猶予を受けた時等、ごく限られたものになりますので、単に資金繰りの都合等というのは、全く考慮されない事となります。

税務署としては、得た所得に対しての所得税を納期限までに払ってもらうように対応するだけの事で、上記の特殊事情以外は、基本的に関係ない、という事になりますので。
(その代わり、延滞税はかかりますが、相談に応じて分割払い等は認めているという感じですね。)

返信

2. Re: 確定申告後の所得税の納税について

2009/03/04 20:08

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen 様 こんばんわ。

所得税の事について丁寧に教えて頂きありがとうございます!

分納と言う形ではなく、やり方としては、それ以外に延納制度という制度を使う方法もあるのですね。

ちなみに延納制度を活用するとなった場合ですが、このときは、税務署へ延納する趣旨を伝える申告書の様な書類を提出しなければいけないのでしょうか?

kamehen 様がお手すきのときでかまいませんので、教えていてだけますと幸いです。

kamehen 様 こんばんわ。

所得税の事について丁寧に教えて頂きありがとうございます!

分納と言う形ではなく、やり方としては、それ以外に延納制度という制度を使う方法もあるのですね。

ちなみに延納制度を活用するとなった場合ですが、このときは、税務署へ延納する趣旨を伝える申告書の様な書類を提出しなければいけないのでしょうか?

kamehen 様がお手すきのときでかまいませんので、教えていてだけますと幸いです。

返信

3. Re: 確定申告後の所得税の納税について

2009/03/04 21:20

かめへん

神の領域

編集

>ちなみに延納制度を活用するとなった場合ですが、このときは、税務署へ延納する趣旨を伝える申告書の様な書類を提出しなければいけないのでしょうか?

いえいえ、申告書の第一表の右下の方に、「延納の届出」という記載欄があり、そちらに金額を記載されれば、それだけでOKです。
以下の国税庁のサイトの記載例をご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/kisairei1/h20/shinkoku_b.pdf

それと、最初に書き忘れていましたが、延納の場合は、延納期間について、年4.5%(率は、その時によって変動します)の利子税がかかってきます。
(名前が違うだけで、実質的には延滞税のようなものですが)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q34

それと、振替納税を申し込まれておけば、現金納付の場合の納期限は3月15日(今年は3月16日)ですが、振替納税の引落し日は、今年は4月22日(年によって、若干変動します)となっていますので、1ヶ月余り先へ延ばせる感じですから、そちらも検討の価値はあるものと思います。
手続き等は、上記サイトをご参考にされて下さい。

>ちなみに延納制度を活用するとなった場合ですが、このときは、税務署へ延納する趣旨を伝える申告書の様な書類を提出しなければいけないのでしょうか?

いえいえ、申告書の第一表の右下の方に、「延納の届出」という記載欄があり、そちらに金額を記載されれば、それだけでOKです。
以下の国税庁のサイトの記載例をご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/kisairei1/h20/shinkoku_b.pdf

それと、最初に書き忘れていましたが、延納の場合は、延納期間について、年4.5%(率は、その時によって変動します)の利子税がかかってきます。
(名前が違うだけで、実質的には延滞税のようなものですが)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q34

それと、振替納税を申し込まれておけば、現金納付の場合の納期限は3月15日(今年は3月16日)ですが、振替納税の引落し日は、今年は4月22日(年によって、若干変動します)となっていますので、1ヶ月余り先へ延ばせる感じですから、そちらも検討の価値はあるものと思います。
手続き等は、上記サイトをご参考にされて下さい。

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4. Re: 確定申告後の所得税の納税について

2009/03/05 12:46

chuchumin

すごい常連さん

編集

kamehen様 こんにちわ。

教えて頂きありがとうございます!

延納の手続きは、思った以上に簡単にできる形になっているのですね。

勉強になりました。ありがとうございます!

又、色々とお尋ねすることがあると思いますが、その時は、宜しくお願いいたします。

kamehen様 こんにちわ。

教えて頂きありがとうございます!

延納の手続きは、思った以上に簡単にできる形になっているのですね。

勉強になりました。ありがとうございます!

又、色々とお尋ねすることがあると思いますが、その時は、宜しくお願いいたします。

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